違法!不当!シルバー最安賃金は750円/時

 

ビラの文面(2021年2 月~5月配布)

 

12月市議会でシルバー人材センターについて質問があり、「会員への分配金を上げられないか?」と問うた。9月議会の決算審査では、最も低いのは750円/時だと指摘されている。大阪府の最低賃金964円/時を200円以上、下回っていて違法である。

市は「請負契約だから労働関係法令は適用されない」と弁解するが、市がセンターに委託する業務では、会員は市の指揮監督下にあり、事実上の雇用契約である。厚労省ガイドラインが求める「最低賃金を下回らない水準」に反していて、不当である。

 

 

 


12月7日の市議会で中田議員(自民党)が「公共部門におけるシルバー人材センターへの委託について」質問を行った。
答弁によると、2020年度に松原市がシルバー人材センターに業務委託したのは49事業で、約1億7800万円の予算である。民間委託した場合は、試算はしていないがかなり金額が上がることになる、とのこと。

議員は「業務内容に応じて会員への配分金を上げられないか」と質問した。配分金とは会員が受け取る賃金を意味する。この質問の背景には、賃金が大変少ないという現状がある。職務内容により差はあるが、最低額は時間給750円である(2019年度)。これは「まつばら市議会だより」令和2年第3回定例会報告の中で、「(市からシルバー人材センターに委託している)業務の中で一番低い時間当たりの費用は750円」と記されている。

大阪府の最低賃金は時間給換算で964円(2019年10月1日~)で、この額を200円以上も下回っていて、明らかな違法行為だ。市は「雇用契約ではなく請負契約なので最低賃金法は適用されない」と言い訳するが、これは詭弁だ。シルバー人材センターに“会員”として登録されているが、事実上、松原市の指揮監督の下で指定された日時に働いている。名称は会員だが、実際は労働者である。市の論理がまかり通るのなら、会社は社員を会員で請負契約だとして、最低賃金以下に給料を切り下げてもよいことになる。実際にはこんなことは許されていないことから見ても、市の主張の誤りは明らかである。

前述の「まつばら市議会だより」には、「これらは請負契約になるため労働関係法令は適用されないが、厚生労働省が示しているガイドラインを考慮しながら指導や協議を考えていかなければならない」とある。ここにいうガイドラインは2016年9月9日付、厚労省と全国シルバー人材センター事業協会が作成した「シルバー人材センターの適正就業ガイドライン」のことである。

この中の「適正な賃金、配分金水準の設定」の項目には、(a)「シルバー人材センターは、会員の賃金、配分金を、原則として発注者の事業所で同種の業務を行う労働者の賃金と同水準に設定する必要があります」、(b)「会員が請負、委任の業務に従事する場合、最低賃金法は適用されませんが、配分金の総額を標準的な作業時間で除した額は、原則として最低賃金を下回らない水準を勘案したものとする必要があります。」と記されている。(b)には「最低賃金を下回らない水準」と明記している。100歩譲って最低賃金が適用されないものとしても、最低賃金を200円超も下回っているのは明らかにガイドラインに反していて、不当なものである。