スポークパーク指定管理者 応募は1社のみ

ビラの文面

12月市議会でスポーツパークまつばらについて質問が行われた。阪高松原線高架下にあり、フットサルコートとスケートパークの複合施設である。25年度から5年間のスポーツパークの指定管理者を公募したが、応募したのは現管理者のミズノグループ1社であった。傷んだ人工芝の修繕費用は市が負担するという。使用料は管理者の収入となるので、修繕費は管理者が支払うべきではないのか。応募が1社だけのため、弱気になった市が相手の言い分を受け入れることになったのでは? 複数企業の競争により、良質のスポーツ施設を目指すべきだ。

12月6日、池内議員(自由民主党・無所属の会)が「スポークパーク・スケボーパーク・三宅東公園について」個人質問を行った。また11月29日、議案第58号「スポーツパークまつばらに係る指定管理者の指定について」に関して池内議員(自由民主党・無所属の会)、森田議員(日本共産党)、太田議員(公明党)が議案質問を行った。

スポーツパークまつばらは阪神高速松原線の高架下に設置されている、人工芝のフットサルコート3面とスケートパークの複合スポーツ施設である。サッカー、フットサル(5人制のサッカー)、スケートボードを行うことができる。クラブハウスには更衣室とシャワー室が備わっている。スポーツ教室としてサッカースクール、スケートボードがある。営業時間は9:00~23:00。利用料金はスケートパークが1日550円。フットサルコートは団体利用と個人利用によって異なり、また時間帯によっても異なる。松原市民には優遇措置がある。

議案第58号は、スポーツパークまつばらの指定管理者を2025年4月1日~30年3月31日の5年間、ミズノグループとする、という内容である。2020年4月1日~25年3月31日の5年間もミズノグループが指定管理者であり、今回の公募に応じたのはミズノグループ1社だけであったことに対して、疑問を投げかける質問がなされた。

指定管理者制度とは

指定管理者制度は、市の指定を受けた団体が「指定管理者」となり、公の施設の管理運営を行う制度である。指定管理者には、民間事業者やNPO等の幅広い団体を指定することができる。
指定管理者が行う業務は
1. スポーツパークまつばらの維持管理に関する業務
2. スポーツパークまつばらの使用承認に関する業務
3. スポーツパークまつばらの設置目的を達成するために必要な業務
とされている。

指定管理者は市が建設した施設を無料で借り受けて管理・運営し、施設の利用者が支払う使用料はすべて指定管理者の収入となる。スタッフには給料を支払うことになるのは当然だが、営業努力により利用者を増やせば、収入も増える。スポーツに関する知識・技術・能力を有する企業・団体であれば安定した収入を得られると思われる。

1社の応募が続くと‥

1社だけの応募が今後も続くと何が起こるのか? それを示唆するできごとがすでに起きている。これまで5年間の使用により、フットサルコートの人工芝は傷んでいる。その修理代を市が負担することになった。使用料が指定管理者の収入になることからすると、芝生の損傷は指定管理者の責任で元に戻すべきではないのか。施設が老朽化して修理が必要となれば市が費用負担すべきであろうが、消耗品である芝の修復は指定管理者が行うべきだ。

スポーツパークを維持管理するノウハウや知識を市は持たない。指定管理者への応募がないと困った事態となる。そのため市の立場は弱くなり、市が費用負担することにつながったのではないだろうか。今後もミズノグループ1社だけの応募が続くと、市はミズノグループの言い分を聞くことになり、ミズノグループしか指定管理者ができなくなってしまう。

多数の企業が努力と工夫を重ねて競争することにより、より良質の商品とサービスが生み出される。これは指定管理者制度でも同様である。複数の企業・団体が知恵を絞って魅力的なスポーツ教室やイベントを開催することで利用者が増加し、競技人口が増える。特定の1社による独占が続くと企画内容がマンネリ化して発展しない。

市は複数企業が応募するように働きかけの努力をすべきである。指定管理者は選定委員会が決する仕組みである。たとえ応募が1社だけであっても、選定委員会は応募者の提案に安易に妥協することがあってはならない。市民が楽しみ技術を向上できるようなスポーツ施設を目指して、ハードルのクリアーを求めるべきである。

松原市スポーツパークまつばら条例

第21条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定管理者を公募するときは、あらかじめスポーツパークの概要、管理の基準、業務の範囲、指定の期間、応募の資格、応募の方法、募集期間、選定の基準その他市長が定める事項を公示するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、申出書に事業計画書その他市長が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により申出があったときは、暴力団又は松原市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないと認め、かつ、次に掲げる基準に該当するもののうちから、スポーツパークの設置の目的を最も効果的に達成することができると認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) スポーツパークを使用しようとするものの平等な使用を確保し、かつ、利便性の向上を図ることができること。
(2) 第1条の設置目的にのっとった管理を効果的かつ効率的に実施できること。
(3) スポーツパークを適正かつ安定的に管理する能力を有すること。