非正規公務員の待遇は改善される?

 

ビラの文面(2019年12月~20年4月配布)

12月市議会に「非正規公務員の労働条件を定める条例」案が提出された。非正規公務員の数は増え続けている。正規職員と仕事内容がほとんど変わらない、あるいは専門知識を有するのに低賃金と不安定な雇用を強いられている。年収200万円前後の人が多く、官製ワーキングプアと呼ばれることも。
 

条例案はフルタイム労働の非正規公務員への各種手当支給を規定するが、その一方で雇用期間を1年に限定するなど、格差の是正は極めて不十分だ。同一労働同一賃金の実現が非正規公務員の勤労意欲増進につながり、行政サービスが向上する。





増え続ける非正規公務員

非常勤職員、臨時職員などと称されている、地方自治体で働く非正規公務員の数は増えている。2005年(H17年) 約46万人だったのが、08(H20)年 約50万人、 12(H24) 年 約60万人、16(H28)年には約64万人と 11年間で19万人近く増えている。今では地方公務員の3人に1人は非正規である。

非正規公務員は、一般事務職員、保育士、教員、看護師、給食調理員、相談員など、さまざまな職種に従事している。女性の割合は約75%である。職種別では、学童指導員、消費生活相談員は90%以上、図書館職員、学校給食調理員は60%以上、保育士は50%以上が非正規である。地方自治体は非正規無しでは機能を果たせなくなっていると言える。

劣悪な労働条件

非正規公務員の仕事は補助的なものとは限らない。専門的な知識や経験を持ち、正規職員と同等、あるいはそれ以上の仕事をこなしている人も大勢いる。それにもかかわらず正規との賃金格差は大きい。雇い入れ時の平均時給は一般事務869円、学校給食調理員888円、図書館職員893円、保育士1035円である(2018年)。年収200万円前後の人も多く、「官製ワーキングプア」と呼ばれることもある。

会計年度任用職員

12月市議会に「松原市会計年度任用職員の給与等に関する条例」案が出された。会計年度任用職員というのは、2017年の地方公務員法・地方自治法の改正で新たに作られた地方公務員の制度である。これまで非正規公務員は「臨時職員」「特別職非常勤職員」「一般職非常勤職員」と様々な名称で呼ばれ、その任用根拠も異なっていた。これを会計年度任用職員に統一するものであり、2020年4月1日に発足する。会計年度は4月1日~翌年3月31日なので、雇用期間は最長1年となる。

会計年度任用職員には、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員がある。常勤職員の勤務時間の4分の3以上(週29時間)がフルタイムである、と答弁がなされた。会計年度任用職員には給料等(フルタイムは給料、パートタイムは報酬というように名称が異なる)と手当が支給されるが、フルタイムとパートタイムとでは手当に格差がある。フルタイムには通勤手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、退職手当、旅費が支給されるが、パートタイムに支給されるのは通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、旅費に限られる。(厳密にいうと、パートの場合は通勤手当に相当する費用弁償、時間外勤務手当に相当する報酬、旅費に相当する費用弁償というように、手当の名称においても差異が設けられている)

同一労働同一賃金を

会計年度任用職員は、いわば働き方改革の公務員版である。総務省の研究会においては、同一労働同一賃金と女性活躍推進の理念の下、法改正の検討が行われた。ところがこの理念に反して、いくつかの自治体では、期末手当の金額分、月給を引き下げる、あるいは勤務時間を減らしてパートタイムの会計年度職員にするという動きがある。これでは従前の年収と変わらない、あるいは減ってしまう。

収入が少なく、雇用契約が1年で更新されるのでは、勤労意欲はわかないし、経験が蓄積されない。住民のための行政サービスが満足に行われないことになる。同一労働同一賃金が必要である。