ビラの文面(2021年8 月~11月配布)
6月市議会でパートナーシップ制度の導入を求める質問が行われた。同性カップルに対して、地方自治体が婚姻と同等であることを承認する制度である。証明書の発行により、パートナーとして公営住宅への入居が認められたり、病院で家族として扱ってもらえたりする。
大阪では府と7つの市が導入済みである。松原市男女輝きまちづくり条例は基本理念の一つとして「性的指向による差別的取扱いを受けないこと」を掲げている。この理念に沿い、松原市はパートナーシップ制度の導入を。
6月28日の代表質問で森田議員(共産党)がパートナーシップ条例制定を求めて質問を行った。
パートナーシップ制度とは、戸籍上は同性であるカップルに対して、地方自治体が婚姻と同等のパートナーシップであることを承認する制度のことをいう。証明書を発行することで、パートナーとして公営住宅への入居が認められたり、病院で家族として扱ってもらえたりするというメリットがある。
2015年11月に、東京都渋谷区と世田谷区が日本で初めて同性カップルを結婚に準じる関係と認める証明制度を導入した。その後、導入する動きは全国に広がり、2021年7月現在、1750自治体中111自治体が導入している。大阪で導入している自治体は、大阪府、大阪市、堺市、貝塚市、枚方市、富田林市、大東市、及び交野市である。
パートナーシップ制度では、男女の夫婦と同じ法的な保障はない。健康保険の被扶養者や子どもの共同親権、所得税の配偶者控除などは受けられない。男女のカップルと比べて、同性カップルが不平等な扱いをされていることに変わりはない。このような限界はあるのだが、自治体がこの制度を導入することが、性的少数者の問題を世間に広く訴えることとなる。
「松原市男女輝きまちづくり条例」には
(基本理念) 第3条 男女共同参画の推進は、次の各号に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 男女が、個人としての尊厳を重んじられること、性別及び性的指向による差別的取扱いを受けないこと並びに個人として能力を発揮する機会が確保されること。
(2) 男女の性別だけでなく、性同一性障害を有する人、先天的に身体上の性別が不明瞭である人 その他のあらゆる人の人権が尊重され、かつ配慮されること。
と書かれている。
この理念に沿って 松原市はパートナーシップ制度を急ぐべきだ。