防犯カメラ設置補助金が犯罪を誘発

ビラの文面(2022年1 月~10月配布)

昨年12月市議会に「防犯カメラ設置補助金の不正申請の調査を求める」請願書が某町会から提出された。市は設置費用の半額(限度額1台20万円)を補助している。町会の調査によると、前の町会長が価格の水増しと役員会議議事録偽造により不必要に多くの台数を設置して、町会財産を横領した。また市には補助金を余計に支出させたという。
犯罪行為を見抜けなかった町会には責任があるが、設置を推奨する市にも責任がある。真相を明らかにするため、市は積極的に調査を行い、不正再発防止に努めるべきだ。

 

昨年12月市議会に「防犯カメラ設置補助金の不正申請の調査を求める」請願書が某町会から提出された。以下は、市HPに掲載された請願内容です。請願者は墨塗されている。

 

請願第 3-2 号
防犯カメラ設置補助金交付申請に係る不正な手続きの調査と再発防止を求める請願書

1. 請願事項
平成 28 年~30 年に天美荘園親睦会東町会が行った防犯カメラ設置補助金交付申請につい て、不正の疑いがあるため調査を行うこと。また不正行為再発防止の方策を講じること。

2. 請願理由
天美荘園親睦会東町会(以下、「東町会」と略す)は平成 28 年~30 年に防犯カメラ 12 台を設置 した。事業費合計は 5,414,580 円で、松原市は東町会に補助金を合計 2,400,000 円交付した。 本年 4 月、町会長が交代し、調査したところ以下のことが判明した。

① 防犯カメラの請求書について、同一日付で金額の異なる 2 枚が見つかった。そのことから 平成 28 年・29 年設置の 8 台は 507,060 円水増し請求された疑いがあり、水増し請求が事実だ とすれば補助金 125,810 円を余計に交付したことになる。当時の町会長が市の補助金制度を悪用して、業務上横領を行った疑いもある。
② 平成 29 年・30 年の補助金交付申請のため役員会議議事録を提出しているが、役員会議は 実際には開催されておらず、当時の町会長が役員宅へ署名・押印を求めに行ったものであ る。さらに 1 名の役員の署名・押印は本人が行ったものではない。これらの議事録は「松原 市地域防犯カメラ設置及び維持管理事業補助金交付要綱」第 4 条の規定に反している。平成 29 年・30 年の申請手続きは不適正に行われた疑いがあり、補助金交付決定の根拠が揺らいで いる。

③ 当時の町会長は、防犯カメラの耐用年数は 5 年~10 年等の基本情報を町会員にほとんど 知らせないまま、設置を行った。東町会が防犯カメラ 12 台設置により実質負担した金額は 3,014,580 円にものぼり、預金額は激減した。そのため耐用年数経過後の再設置は不可能である。防犯カメラ全台のメンテナンスは困難であり、補助金交付条件である「防犯カメラを 6 年間設置すること」さえ守れない恐れがある。継続して設置しなければ防犯カメラの役割を 果たせなくなる。

④ 以上のことから、補助金交付申請手続きが適正に行われたかについて調査を
求めます。 調査方法は、当時の町会長に事情聴取を行うこと、他の町会が補助金交付申請時に提出している同一製品の請求書と単価を比較することなどを望みます。不正行為再発防止策とし ては、設置計画に無理がないかをチェックすることや、役員会議で十分な議論が行われた 上で決定されたことを確認すること等、より厳格な審査を求めます。

令和 3 年 11 月 29 日
松原市議会議長
池内 秀仁 殿

紹介議員
植松 栄次
松井 育人
                 
         (請願者)■■■■■■■■■■■■

                    ■■■■■■■■■■

                    ■■ ■■■■

防犯カメラ設置補助金

松原市は町会・自治会に補助金を支給して、防犯カメラの設置を促している。その目的は言うまでもなく犯罪の抑止である。この補助金制度が悪用されて詐欺犯罪が発生したとすれば、なんと皮肉なことであろうか。
防犯カメラは街頭犯罪の抑止や容疑者の追跡・特定に力を発揮するが、その反面、今回のような詐欺行為には効き目がない。防犯カメラに頼り切って防犯の心構えを忘れてはいけないことが、この事件の一つの教訓である。

松原市の防犯カメラ設置補助金は、経費の合計額の2分の1に相当する額
で、防犯カメラ1台につき200,000円が補助限度額である。
ここでいう経費とは
 1.防犯カメラ、録画装置等防犯カメラを構成する機器の購入費
2.専用ポール設置工事費
3.ケーブル設置工事費
4.防犯カメラの撮影を示す看板設置費用
5.そのほか防犯カメラの設置に必要な費用
の合計額である。

超過密な設置

請願理由に「平成 28 年~30 年に防犯カメラ 12 台を設置した。」と書かれている。この町会は約150世帯である。12~13世帯に1台の割で設置されている。ずいぶん多い。しかも住宅街の1本の道路で、約50mの間に2台~4台も設置している。超過密! 経費対効果の観点からしても疑問である。

請願理由には「事業費合計は 5,414,580 円で、松原市は東町会に補助金を合計 2,400,000 円交付した。」とも書かれている。差し引き約300万円を町会が負担したことになる。請願書にある「当時の会長」は2015年4月から2020年3月までの6年間、会長を務めていた。就任時の町会預金額は約508万円だったが、退任時には約172万円と336万円も少なくなっている。防犯カメラの町会負担額に近い金額である。

短い耐用年数

預金額激減を不安に思う町会員の声に押されて、新しく就任した会長が引き継いだ書類をもとにして調べ始めた。そして町会財政が深刻な危機にあることが判明した。

防犯カメラの録画システムは24時間365日、働き続けるという過酷な環境に置かれているので、5年~10年しか持たない。メーカーの話では7年だという。2016年~18年に設置しているので、耐用年数が7年だとすると23年~25年に寿命を迎える。16年に設置したカメラと同等のものに取り替えると、工事費を含んで町会負担は1台あたり約17万円。12台全部取り替えると約204万円で財政破綻してしまう。再設置は事実上不可能である。

LED防犯灯の多くは2024年~27年に取り替える必要があると予想され、町会負担は約90万円となる。預金残高172万円から90万円を差し引くと残りわずか80万円。支出を必要最小限に抑えて超倹約するしかないとわかった。そうしないと防犯灯の維持もできなくなる。

設置を続けた理由は?

年度 台数 町会負担額(万円) 年度末預金残高(万円)
2016 7 159 299
2017 1 26 277
2018 4 116 179

 

上表を見ると最初の7台設置により預金残高は300万円を切っている。大規模災害など不測の事態に備えて、どの町会でもその規模に応じた預金額を維持するはず。だがこの町会ではその後も2年連続で追加設置をしている。常識的に考えても異常である。当時の会長や役員、一般会員は疑問に思わなかったのか?

防犯カメラは高価な商品であり、寿命が短い。犯罪抑止効果があるとはいえ、財産を食いつぶすほどの台数を購入することは通常考えられない。会員に対して価格、耐用年数、預金残高を説明して納得を得るのが普通である。ところが当時の会長は設置台数を回覧で知らせるだけだった。基本情報が全く公開されていなかったのである。そのため一般会員のみならず役員さえも、ほとんど何も知らなかった。

経費について考えていなかった?

昨年6月、町会の新会長は当時の会長に対して数項目の質問書を提出した。その中に「防犯カメラの耐用年数、市の補助金、預金額を町会員が知っていれば、12台の設置には無理があると判断できたはずです。なぜ会員にこれらの情報を知らせなかったのですか?」とある。

これに対する回答には「会長職を引き継いだ時、役所から防犯灯のLED化と防犯カメラの設置を言われていると聞いた。さっそく役所に電話し、職員に詳しい説明を聞いて申請書類をもらった」「質問で取り換える費用が不足しているが、なぜ6年前の設置の時に考えなかったんや、と指摘している。そのことは考えていません。ただただ、会長として頑張っただけです」旨、書かれている。「職員に詳しい説明を聞いた」にもかかわらず、経費や耐用年数について何も考えていないなどということはありえない話。

同じく昨年6月に町会の新会長と役員が市民協働課を訪れ質問を行っているが、やり取りは以下のようであった。
町会「 設置申請時に、防犯カメラの耐用年数や市の補助金について、十分な説明を行いましたか? 」
市民協働課「 設置や補助金の申請手続きとして、事前相談書や交付申請書その他の添付書類の提出が必要となり、市役所に何度か足を運ぶことになります。これらの過程で様々なことを説明しています。」

町会「 過剰な設置で資金不足に陥り、再設置ができないような事例が他の町会で起こっていますか?」
市民協働課 「 そのような事例は聞いていません。」
市民協働課の話からも、当時の会長の回答のでたらめさがはっきりとわかる。


金額の異なる2種類の請求書

経費について考えていなかった、というようなケアレスミスはありえないのだが、なぜ当時の会長は湯水のごとくお金を使ったのか? 新会長が引継ぎ資料の中から証拠を発見した。
昨年5月下旬、引継ぎ書類の中から2017年7月31日付の防犯カメラ1台の請求書が2種類見つかった。施工業者から町会にあてた請求書である。比較すると金額が異なっている(463,320円と399,060円)こと、高い方の金額で支払いを行っていることが判明した。その差額は64,260円である。請求書にはカメラとレコーダー、カメラ取り付け金具の定価が参考として記されているため、計算すると高い方は20%OFF、安い方は30%OFFとわかった。機材や工事費についてもほとんどすべてで差額があった。常識的に考えると、これは水増し請求であり、差額分を当時の会長が横領した、あるいは当時の会長と施工業者が分けあったと推測される。

水増し請求の疑いはこれだけにはとどまらない。2016年に設置した防犯カメラ7台は、17年設置分と同じ商品である。16年の請求書は1種類だけである。請求明細項目は製品、諸材料、工事費等、全く同じである。そして単価は高い方と同一である。ということは水増し請求の疑いが濃厚である。16年分の請求額は2,992,140円である。17年の安い額の請求書単価にもとづいて計算すると2,549,340円となり、これが適正な価格である可能性が高い。そうだとすれば差額の442,800円が横領されたことになる。

16年度の防犯カメラ設置については、松原市から補助金1,400,000円(限度額200,000円×7台)が支払われている。2,549,340円の場合、補助金は半額の1,274,600円となる(100円未満切り捨て)。当時の会長は補助金差額125,400円を余分に支払わせたことになり、松原市から詐取したことになる。17年度分補助金については少額ではあるが同様に詐取している。以上が請願書2①に書かれていることである。

 

議事録の偽造

不正・犯罪行為はこれだけにとどまらない。調査を進めると驚くような行為が次々と明るみに出てきた。
防犯カメラ設置の補助金交付を申請するためには、設置を決定した町会役員会議議事録を添付する必要がある。「松原市地域防犯カメラ設置及び維持管理事業補助金交付要綱」第4条は「町会等は、設置補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ松原市地域防犯カメラ設置事業事前相談書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。(1)議事録の写し等防犯カメラを設置することを町会等において決定したことを証する書類」と定めている。
議事録は、会長の一存ではなく、町会としての決定事項であることを証明するためのものである。

 2017年の1台設置、18年の4台設置にあたり、それぞれ役員会議議事録が提出されている。ところが議事録に名前がある当時の役員に聞き取り調査を行うと、会議は実際には開催されず、当時の会長が役員宅を訪れ署名・捺印を求めたことが判明した。さらに役員の1人は署名・捺印をした覚えがないと証言した。当時の会長が無断で他人の署名・捺印を行ったということで文書偽造である。

17年設置分については「(設置場所の) 組の会員多数から要望があった」旨、書かれているが、このような事実もない。会議の場では経費、補助金などについて説明し、質問に対して答えるという形をとるはずであるが、玄関先では十分な説明を行ったとはとても思えない。「要望があったから」と嘘をついて同意させたに違いない。ここまで悪辣なことをするとは驚きである。水増し請求で利益を得ようとするからこそ、平気で悪質行為ができるのであろう。以上が請願書2②に書かれていることである。

この議事録は市の補助金交付要綱に明らかに反している。書類審査のため市の職員はウソを見破ることはできなかったのは仕方ない。もし偽造に気付いていれば、補助金交付はされなかったはずである。

 

町会の民主的な運営を

この町会は「役員のなり手が見つからない」ということで、会長1人が仕事の大半を担っていた。副会長は名ばかりで町会の仕事については無知で、会長の補佐はできなかった。こういう状態が20年以上続いていた。すべて会長任せという状況が長年続いた結果、多くの会員は町会事業に無関心となってしまう。町会の基本的なあり方について大きな問題があった。高齢化が進行する昨今、「町会役員のなり手がいない」という嘆きがよく聞かれる。だが一人または少数の方に任せていたのでは、この町会のようにとんでもないトラブルが発生する恐れがある。

町会役員が預金を横領する事案は結構発生している模様だ。それが表面に出てこないのは、警察に相談が持ち込まれても証拠が乏しく刑事事件として立件できないからである。この町会で起こった事件は、会員に様々な情報をオープンにしている民主的な運営の町会を除けば、どの町会でも起こりうることである。

この町会では会計監査は預金通帳と金銭出納帳の収入・支出・残高の照合、領収証の確認という形式的なチェックしか行っていなかった。防犯カメラ設置経費という多額の支出に関しても、領収証の金額と預金引き出し金額が同じであればOKとしていた。請求書明細を求めることはなく、支出が適正か否かとの判断は行っていない。このことを反省し、不正防止策として、金銭出納帳の内容をもれなく定期的に町会発行のニュースに掲載して、会員全員に配布している。

現時点での判断を

請願を審議した12月13日の福祉文教委員会で市は「申請書類は申請時点において不備なく受理された」と答弁した。文書を審査して様式の上で問題なければ受理するのが通常の形式なので、この点について市に落ち度はない。受理した時点ではなく、町会の調査で様々な疑惑が浮上している時点で、市がどのように対応すべきなのかが問われている。
昨年8月29日、愛知県の常滑市で開かれた野外の音楽フェスティバルで、新型コロナウイルスへの感染防止対策が徹底されず酒の提供も行われたことが明らかになり、愛知県知事らから批判が相次いだ。経済産業省は事実関係の究明に乗り出し、感染防止策に関する誓約書に反するとして、3000万円の補助金支給取り消しを決定した。

この件では申請時点では問題なかったが、その後、約束を守っていないということで取り消されている。松原市はこれを見習うべきだ。町会の調査で疑惑の概要が見えるのだから、それをヒントにすれば、さほど困難な調査とは思えない。市が不正行為を行ったわけではなく、余分な補助金をだまし取られた被害者である。125,400円とはいえ、市民の大切な税金から支出されている。なぜ、毅然とした対応ができないのか。