危険な空き家をなくすために

 

ビラの文面(2022年3 月~7月配布)

昨年12月市議会で「松原市空き家等の適切な管理に関する条例」が可決された。倒壊のおそれがある危険な空き家についてはこれまで「空き家対策特別措置法」で対応してきたが、長屋や共同住宅の場合、1軒でも居住者がいれば適用されないという問題点があった。条例では長屋等にも適用できるようになった。条例ができたことで、危険な空き家の所有者に対して、より早く適切な指導ができることが期待できる。建物の所有者が亡くなった後、長年放置されることで危険な空き家が生じる。相続人には登記手続き等、責任のある対応が求められる。


 

 


昨年12月市議会で「松原市空き家等の適切な管理に関する条例」が可決された。市は倒壊のおそれがある危険な空き家についてはこれまで「空家等対策の推進に関する特別措置法」で対応してきた。「特別措置法」は2015年5月26日に施行され、危険な空き家の所有者に対して、市町村が修繕や撤去を指導・命令できる法律である。この法律では、①地震などで倒壊のおそれがある空き家、②著しく不衛生で有害な空き家、③管理がなされず景観を損なう空き家、④周辺の生活環境保全のため、放置することが不適切な空き家等を「特定空き家等」と定義している。市町村は特定空き家に立ち入り調査をし、所有者等に修繕や撤去を指導、勧告、命令できる。調査妨害・命令拒否には罰則が設けられている。命令に応じない場合、強制撤去も可能となっている。

だが、この法律は施行当時から問題点が指摘されていた。長屋や共同住宅の場合、1軒でも居住者がいれば適用されないという点である。市内には数十年前に建てられた老朽化した文化住宅が結構残っている。5軒のうち4軒は住んでいなくて、1軒だけ人が住んでいる場合は、倒壊の恐れがあるとしても「特別措置法」は適用されなかった。今回成立した条例では、「長屋又は共同住宅にあっては、1戸以上の住戸において居住その他の使用がないことが常態であるもの」を「法定外空家等」と定義し(第2条2)、そのうち著しく保安上危険となる恐れのある状態等の空家を「法定外特定空家等」と定義している(第2条3)。このようにして危険な長屋や文化住宅にも適用できるようになった。

「法定外特定空家等」について、所有者が適切な管理をする責務があること(第5条)、市が立ち入り調査できること(第6条)、市が所有者に関する情報を利用できること(第7条)、市が所有者に対し修繕等の助言又は指導(第10条)、勧告(第11条)、命令(第12条)、代執行(第13条)ができることを定めている。これらの責務や権限については特別措置法と同じであり、文言もかなり似ている。また法定外特定空家等の定義の仕方も特別措置法とかなり似ている。その気になればこの条例をもっと早く作成できたはずである。


松原市空き家等の適切な管理に関する条例


(目的) 第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空き家等に関する施策を推進するために必要な事項を定め、空き家等の適切な管理を促進することにより、安全・安心な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義) 第2条 この条例の用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 空き家等 法第2条第1項に規定する空家等及び次号に規定する法定外空家等をいう。
(2) 法定外空家等 本市の区域内に存する長屋若しくは共同住宅又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がないことが常態であるもの(長 屋又は共同住宅にあっては、1戸以上の住戸において居住その他の使用がな いことが常態であるものをいい、全ての住戸において居住その他の使用がな いことが常態であるものを除く。)及びその敷地(立木その他の土地に定着す る物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理する ものを除く。
(3) 法定外特定空家等 そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管 理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる法定外空家等をいう。
(4) 所有者等 所有者又は管理者をいう。

(民事による解決との関係) 第3条 この条例の規定は、適切な管理が行われていない空き家等の所有者等と当該空き家等が適切な管理が行われていないことにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。

(市の責務) 第4条 市は、空き家等の適切な管理に関する対策の実施その他第1条に規定する目的を達成するために必要な施策を講ずるものとする。

(所有者等の責務) 第5条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、法定外空家等の適切な管理を行わなければならない。

(立入調査等) 第6条 市長は、法定外空家等の所在及び所有者等を把握するための調査その他法定外空家等に関し、この条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 市長は、第10条から第12条第1項までの規定の施行に必要な限度において、 職員又はその委任した者に、法定外空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
3 市長は、前項の規定により職員又はその委任した者を法定外空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該法定外空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に通知することが困難であるときは、この限りではない。
4 第2項の規定により法定外空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(法定外空家等の所有者等に関する情報の利用等) 第7条 市長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の法定外空家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 市長は、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、法定外空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(所有者等による法定外空家等の適切な管理の促進) 第8条 市長は、所有者等による法定外空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

(協議会) 第9条 市長は、法第7条の規定により設置された協議会において、同条に規定するもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な施策についての協議を行うことができる。

(助言又は指導) 第10条 市長は、法定外特定空家等の所有者等に対し、当該法定外特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない法定外特定空家等については、建築物の除却を除く。次条において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

(勧告) 第11条 市長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該法定外特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

(命令) 第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
5 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第1項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、 前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7 市長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他適切な方法により、その旨を公示しなければならない。
8 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る法定外特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該法定外特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
9 第1項の規定による命令については、松原市行政手続条例(平成11年条例第 20号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

(代執行) 第13条 市長は、前条第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和 23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

(関係機関への要請) 第14条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。

(過料) 第15条 第12条第1項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
2 第6条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、2万円以下の過料に処する。

(委任) 第16条 この条例に定めるもののほか、空き家等の適切な管理に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則 (施行期日) 1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(執行機関の附属機関設置条例の一部改正) 2 執行機関の附属機関設置条例(昭和40年条例第20号)の一部を次のように改正する。 別表市長の部松原市空家等対策協議会の項中「実施」の次に「その他空き家等に関する施策」を加える。