ビラの文面(2023年5月~8月配布)
3月市議会で「アスベスト(石綿)対策の強化を求める意見書」が議決され、国に提出された。意見書は「アスベスト建材の使用ピークから約50年が経過し、当時建築されたビルや家屋の老朽化による解体もピークとなる」と危機を訴えている。解体時に十分な対策を施さないとアスベストが飛散する。吸入すれば肺の組織内にとどまり、長い潜伏期間を経て中皮腫や肺がんなど治療が困難な病を発症する。意見書は「地域の建築物におけるアスベスト建材の使用の有無の事前調査と解体・処分までの追跡調査」を強く求めている。
3月市議会で「アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書」を議決し、国や関係機関に提出された。意見書は次の通り。
アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書
現在、アスベストの健康被害が生じた場合は、「労働者災害補償保険制度 (労災保険制度)」による補償や、石綿健康被害救済法や建設アスベスト救済制度による給付金等が支給されている。しかし、アスベストによる健康被害は
今も増え続けており、アスベストの健康被害を受けた方々からは、一日も早い治療法の確立が求められている。 また今後は、アスベスト建材の使用ピークから約50年が経過し、当時建築されたビルや家屋の老朽化による解体もピークとなる。
そこで政府においては、今後のアスベストによる健康被害者の治療法の一日も早い確立と、アスベスト被害の発生防止に向け、以下の事項に全力で取り組むことを強く求める。
記
1.アスベストによる健康被害者の治療や進行抑制に効果のある研究・開発を促進し、そのための安定的な予算を確保すること。
2.地域の建築物におけるアスベストが含まれる建材の使用の有無の事前調査と解体・処分までの追跡調査を強化すること。
3.改正大気汚染防止法施行による建物の解体などにおける飛散防止対策の実施状況調査の強化すること。
以上、地方自治法第 99 条の規定により提出する。
令和5年3月27 日
松 原 市 議 会
アスベストとは
アスベスト(石綿)は、天然に産する繊維状ケイ酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれている。その繊維は髪の毛の5000分の1と極めて細く、熱・摩擦・酸やアルカリなどの薬品に強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っている。そのため、以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていた。防音材、断熱材、保温材などの建材として使用された。また工業製品や生活用品にも使われてきた。
アスベストが原因の病気
アスベストを吸うことにより発生する主な疾病には、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫がある。石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い潜伏期間の後、発病するという特徴がある。
石綿肺は職業上、アスベスト粉塵を10年以上吸引した労働者に起こるといわれるじん肺という病気の一つ。 潜伏期間は15~20年とされる。症状を元の状態に戻すための治療方法がない。
肺がんは喫煙等、石綿以外の原因によっても生じる疾患であるが、潜伏期間は20年以上とされる。肺がんの5年生存率は男性が40.8%、女性が61.0%(2021年集計)。
中皮腫は肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜等にできる悪性の腫瘍であるが、潜伏期間は20~50年という。
アスベスト吸入量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められているが、どの程度の量のアスベストを吸い込んだら発病するのか?は明らかではない。
建物解体がピークを迎える
意見書には「今後は、アスベスト建材の使用ピークから約50年が経過し、当時建築されたビルや家屋の老朽化による解体もピークとなる」と書かれている。
アスベストの7割以上は建材に使用されている。2040年にはアスベスト建材を使用した280万棟の建物の解体がピークを迎える。
アスベストは建物にどのように使われているのか。
① 吹き付けアスベストが耐火被覆材等として使われている。露出して吹きつけアスベストが使用されている場合は、劣化等により飛散するおそれがある。吹き付けアスベストは、戸建て住宅では通常、使用されていないが、マンション等では、駐車場などに使用されている可能性がある。
② 屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が使われている。
天井裏、壁の内部にある吹付けアスベストや、板状に固めたスレートボードからは、通常、室内に飛散する可能性は低い。だが建物を解体すれば必ず飛散し、十分な対策を講じなければ作業員や周辺住民が吸い込むことになる。
処理作業はどのように行われるのか
2022年2月~5月、天美図書館・弁天苑・地域包括支援センターの解体工事が行われた。支援センターの外壁にアスベストが含まれているため、飛散防止対策が取られた。周辺住民に配布された「建物解体工事についての案内」の中で、「石綿処理作業要領」「作業フロー図」が概略以下のように記されている。
【事前準備】施行計画書の作成。
飛散防止養生…壁・天井・床をポリシートで被う。
【除去作業】作業員はヘルメット・マスク着用。
ローラー等で剥離剤を塗布 → 皮すき・スクレーバーで塗材をかき落とす → 集塵装置付きディスクグラインダー掛け → 除去した石綿等を作業場内から搬出。石綿は二重袋詰め。
【処分】特別管理産業廃棄物収集運搬車に積み込み → 特別管理産業廃棄物最終処分場へ運搬 → 最終処分場で埋め立て・溶解
飛散防止対策の前提として、解体する建築物に「石綿を飛散させる原因となる建築材料が使用されているか」を事前調査することが求められる。調査によりアスベストが含まれていることが判明すれば、施工業者は十分な防止対策を行う義務がある。だが現実には、調査や防止対策が手抜きされ、アスベストが飛散している例がかなりあると思われる。国は対策マニュアルを示してはいるが、それを施工業者に実行させないと、マニュアルは絵に描いた餅になってしまう。