ビラの文面(2018年12月~19年3月配布)
12月市議会で、図書館に指定管理者制度を導入するための条例改正案が可決された。この制度は公共施設の運営管理を企業やNPOなどに代行させるもの。3~5年間の指定期間終了後、管理者が替わると運営ノウハウが引き継がれない。図書館は料金収入がなく、利益を求める企業は人件費を抑制する結果、優秀な人材が育たず、図書館サービスは低下することになる。
2018年12月市議会に議案64号「松原市図書館条例の一部を改正する条例制定について」が提出された。開会日の議案説明で「指定管理者制度導入のため」という理由があげられた。議案質疑で複数議員から「指定期間終了後、管理者が交代した場合、運営・管理のノウハウが継承されず、図書館サービスが低下する」「図書館に指定管理者はなじまない」「管理者制度導入後、再び直営に戻した事例がある」「管理者が利益を求める結果、古い書籍がおろそかにされる」「学校図書館との連携ができなくなる」など疑問が続出した。
指定管理者とは?
指定管理者制度とは 地方自治法の一部改正で2003年6月13日公布、同年9月2日に施行された。公共施設の管理・運営を、企業・財団法人・NPO法人などに代行させることができる制度である。その施設の利用料金を徴収している場合は、管理者は得られた収入を自治体との協定の範囲内で管理者の収入とすることができる。税金で作られた公共施設は市民のための施設であるから、選ばれた管理者が勝手気ままに運営して利潤をあげることが許されないのは当然のことである。そのため管理運営については条例や協定等で細かく規定されるのが通常である。
指定管理者制度の意義として一般的には、利用時間延長などにより利用者の利便性が向上することや、管理運営経費が削減できることがあげられている。
その一方で
● 指定期間(通常3〜5年程度)満了後も同じ団体等が管理者として継続できる保証は無く、管理者変更の場合は大半の職員が入れ替わり、運営技術・ノウハウが引き継がれない。
● 指定期間が3〜5年程度なので正規職員の雇用が困難で人材育成は難しく、専門性が身につかない。
● その結果、本来の機能が発揮されず、市民サービス低下を招く。
といったデメリットが指摘されている。
直営再移行も
総務省調査によると2015年4月1日現在、全公立図書館3,304館中、指定管理者制度導入は501館で割合は15.2%。これとは別の調査によると、2017年度現在で245自治体、638館が導入している(全館が3,304だとすると19.3%)。導入は2004年度から始まっているので、14年経過してなおこの割合である。また、いったん導入した後、再び直営に戻したのが16自治体、27館あることは注目に値する。これらの数字から、導入には問題があると考えている自治体が多数派であることがわかる。
利益を上げようとすれば…
指定管理者の内訳は2017年度現在で、民間企業が508館(79.6%)、出資法人・公共団体等が72館(11.3%)、NPOが43館(6.7%)、その他(地域団体等)が15館(2.4%)
、計638館で企業が圧倒的に多い。利益を追求する企業にとっては料金収入(入場料や使用料など)のある公共施設なら、その収入の範囲で利益を上げることは可能であろう。だが、公立図書館では原則として料金は発生しない(館内に有料で貸し出す会議室や入場料を得られるプラネタリウムの上映があるなら別だが)。有料で図書を貸し出すことや、幼児対象の絵本読み聞かせの参加料金を徴収することはできっこない。
そのため企業が利益を得ようとすれば、人件費を抑制することとなろう。図書館には司書(補)という専門職が必要である。図書の貸し出し・返却の受付や返却された図書を書架に並べる等の単純労働だけでは決して成り立たない。利用者が何かを調べたい、学びたいと思ったときに適切な本を探し出してくれる専門家が必要である。人件費を抑えると優秀な司書を雇うことはできない。職員数をできるだけ少なくするために手間がかかるサービスは敬遠することになろう。経費がかかるサービスも同様にやりたがらないであろう。
指定管理者が導入されれば、休館日は少なくなり、開館時間は長くなるという範囲ではサービスは向上するかもしない。だが公立図書館が現在行っているきめ細かなサービスは維持できなくなるにちがいない。
現在、指定管理者が導入されている公共施設は、①松原市文化会館 ②松原市ふるさとぴあプラザ ③松原情報文化アメニティセンター ④松原市民体育館 ⑤松原市民道夢館 ⑥松原市民プール ⑦田井城今池総合駐車場 ⑧松原市少年自然の家 ⑨スポーツパークまつばら の9施設であり、指定期間はすべて5年間である。①②③⑧は一般財団法人が、④⑤⑥⑦⑨は企業が管理者である。後者はすべて料金収入があるところが、図書館とは異なる。「これまでは特に問題がないから、図書館でも大丈夫だ」とは絶対に言えない。
図書館条例改正案
改正案によると新しい松原市図書館条例は、これまでの9条から26条に増える。第7条で図書館の管理を指定管理者に行わせることができると規定する。
第20条で指定管理者の指定手続きを定め、「指定管理者は公募する」「公募するときは図書館の概要、管理の基準、業務の範囲、指定の期間等を公示する」「指定を受けようとするものは申出書に事業計画書等を添付する」と規定する。
第21条は候補者選定の特例を定め、「応募者がない時などには、公募によらず選定できる」と規定する。公募に対して応募するものがない時は、直営を継続するのではなく、一般財団法人等を選ぶということで、かたくなに指定管理者を導入する姿勢である。
第4条、第5条は利用時間と休館日を定めている。松原図書館は現行の「火~金曜日10:00~19:00」が「月~金曜日9:00~21:00」に、休館日は現行の「月曜、第3木曜、年末年始」が「12/29~1/4」になる。分館は現行通り。
附則で施行期日は公布の日から1年6月以内としている。