ビラの文面(2017年10月~12月配布)
9月市議会で「障がいを持つ人への合理的配慮」について質問が行われた。2016年4月、障がいを理由とした不当な差別を禁じる「障害者差別解消法」が施行された。この法律は、社会的障壁を取り除くために合理的な配慮を行うことを行政機関と事業者に求め、またガイドラインの策定と「障害者差別解消支援地域協議会」の設置を求めている。
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作成者 大阪府松原市天美東2-151-6 古川 一夫
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9月市議会で「障がいを持つ人への合理的配慮」について質問が行われた。2016年4月、障がいを理由とした不当な差別を禁じる「障害者差別解消法」が施行された。この法律は、社会的障壁を取り除くために合理的な配慮を行うことを行政機関と事業者に求め、またガイドラインの策定と「障害者差別解消支援地域協議会」の設置を求めている。
9月15日、本会議個人質問で「障がいを持つ人への合理的配慮について」が取り上げられた。これは「障害者差別解消法」が求めているものである。
この法律の正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」という。法制定までの経緯は…。2006年12月に国連総会で「障害者の権利に関する条約」が採択された。この条約は、障がい者への差別禁止や障がい者の尊厳と権利を保障する国際人権法に基づく条約である。日本政府は2007年に同条約に署名し、その後、法制度のあり方の検討を経て法案が作成され、2013年に国会で可決・交付され、2016年4月に施行された。
(1) 位置づけ
この法律が「障害者基本法」の基本的な理念にのっとり、「障害者基本法」第4条の「差別の禁止」の規定を具体化するものとして位置づけられている。
(2) 障がい者の定義
第2条1項で「障害者」を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の機能障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と定義している。
これは障がいを障がい者個人の努力で克服すべきととらえるのではなく、社会的障壁をそのまま放置している社会に責任があるという考え方に基づく。「機能障害=障がい」とするのではなく、「日常生活、社会生活を円滑に送れない状態=障がい」としている。
(3) 社会的障壁の定義
第2条2項で「社会的障壁」を「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」と定義している。
(4) 国、地方公共団体、国民の責務
第3条で国と地方公共団体の責務として「障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施しなければならない」と規定している。また第4条で国民の責務として「障害を理由とする差別の解消の推進に寄与する」と規定している。
国民の責務が規定されながら、法の周知が不十分で、法の趣旨は国民に浸透しているとは言えないのが現状である。
(5) 差別の禁止
第7条1項で行政機関に対して、第8条1項で事業者に対して、「障害を理由として…不当な差別的取り扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない」と規定している。
(6) 合理的配慮
行政機関に対して第7条2項で、障がい者から意思の表明があった場合、「その実施に伴う負担が過重でない」という範囲で、障がい者の性別、年齢、障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければならない、と規定している。これは法的な義務である。
ところが事業者に対しては第8条2項で、範囲と性別等に応じては上記と同様であるが、必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない、と規定している。これは法的義務ではなく努力義務に過ぎない。なぜ行政機関と事業者とに差異を設ける必要があるのか、理解できない。
目的も理念も素晴らしい法律なのに、それらを実現する仕組みに欠陥がある。合理的配慮は障害者差別解消法の最も重要な部分なのだが、「負担が過重でない」という条件付きであり、第7条2項と第8条2項の違反に対しての罰則がない。法律を実効あるものにするためには法的義務を課し、違反に対してはペナルティを科すべきである。
(7) 職員対応要領
第10条で地方公共団体に対し、第7条で規定する事項=差別の禁止と合理的配慮に関し、職員が適切に対応するための要領を定めるように求めている。
条文では「定めるよう努めるものとする」となっていて、法的義務ではなく努力義務である。そのため要領制定は低調である。
松原市では「松原市における障害を理由とする差別の解消に関する対応要領」が作成されている。この要領は、第1条(目的)、第2条(不当な差別的取扱いの禁止)、第3条(合理的な配慮の提供)、第4条(所属長の責務)、第5条(相談体制の整備)、第6条(研修・啓発)から成る。
また別紙として「松原市における障害を理由とする差別の解消に関する対応要領に係る留意事項」が作成されている。別紙はA4版5ページで、内容は第1“不当な差別的取扱いの基本的な考え方”、第2“正当な理由の判断の視点”、第3“不当な差別的取扱いの具体例”、第4“合理的配慮の基本的な考え方”、第5“過重な負担の基本的な考え方”、第6“合理的配慮の具体例”となっている。
(8) 支援措置
差別解消のための支援措置として国と地方公共団体に、第14条で相談及び紛争の防止等のための体制整備、第15条で啓発活動、第16条で情報の収集、整理、及び提供、第17条で障害者差別解消支援地域協議会の設置を求めている。
地域協議会の設置については、条文では「組織することができる」となっていて、法的拘束力はなく努力義務である。そのため都道府県や政令市に比べ、規模が小さい市町村は遅れ気味である。2016年10月1日時点での内閣府の調査では、すべての都道府県が設置済みか、または17年3月末までに設置予定と答えている。1741市区町村のうち設置を終えると答えたのは722自治体(41%)である。規模別では、市区は52%、町村は32%。
松原市では、自立支援協議会に差別解消部会を設置し、ここには庁内関係部署、民間の相談支援事業所、人権擁護関係者が参加している。
(9) 罰則
罰則があるのは、①地域協議会の事務従事者が秘密保持義務に違反した場合、②主務大臣から報告を求められた事業者が報告をしない等の場合、の2点だけである。
この2点は法の中では枝葉に当たる部分である。差別の禁止、合理的配慮の提供、対応要領の制定、地域協議会の設置という幹に当たる個所の違反に対する罰則がないと、障がい者差別解消は前に進まない。