部落差別は許されない、と明記

ビラの文面(2017年11月~12月配布)

9月市議会で「部落差別解消推進法について」の質問が行われた。法律名に「部落差別」という言葉が入った初めての法律で、2016年12月に成立した。法は、現在も部落差別が存在することを認め、部落差別は許されないと明記し、部落差別解消のため、国・自治体の責務として相談体制の充実、教育・啓発、実態調査を求めている。







 


9月市議会で「部落差別解消推進法について」の質問が行われた。

「差別は許されない」と法に明記


「部落差別の解消の推進に関する法律」は2016年12月9日に成立した。
第1条(目的)では、「現在もなお部落差別が存在する」「部落差別は許されないものである」とし、「部落差別のない社会を実現することを目的とする」と規定している。
第2条(基本理念)では、部落差別解消に対する国民の理解を深めることが規定されている。
第3条(国及び地方公共団体の責務)では、地方公共団体は、「地域の実情に応じた施策を講ずる」責務を規定している。
また国と自治体に対して「相談体制の充実」(第4条)、「教育及び啓発」 (第5条) 、「差別の実態調査」(第6条)に取り組むことを規定している。

法律に“部落差別”ということばが初めて入り、差別の存在を認め、差別は許されないと明言していることは大きな意義がある。だが第3条~第5条には「地方公共団体は、…努めるものとする」と書かれていて、努力規定に過ぎず、罰則がない。差別を禁止する規定はなく、差別された人の人権救済についても盛り込まれていない等、不十分な点もある。

法制定の経緯と背景


1969年に制定された「同和対策事業特別措置法」に基づいて、被差別部落に対する事業が行われ、差別の解消、被差別部落と部落外との格差是正が進められた。2002年に法が失効した後、2002年に「人権擁護法案」、2012年に「人権委員会設置法案」が提案されたが、廃案となった。一方で国連からは日本政府に対し、「独立した人権機構」設置の勧告がたびたびおこなわれてきた。

自民党は「差別問題に関する小委員会」に「部落問題に関する小委員会」を設置した。2016年3月、この小委員会でのヒアリングで部落解放同盟は、戦前の「全国部落調査」の復刻版出版計画や大量の差別文書ばらまき事件、ネット上で被差別部落の地名リストが掲示された問題を取り上げ、部落差別の実態を訴えた。

法案は自民党・公明党・民進党3等の議員提案として国会に提出され、16年11月17日の衆議院本会議で可決、12月9日の参議院本会議で可決、成立した。人権課題については個別法で対処するというのが自民党の方針であり、「障害者差別解消法」(2013年成立)、「ヘイトスピーチ対策法」(2016年成立)と同様に、個別法として「部落差別解消推進法」が成立した。なお12月8日に参議院法務委員会で可決された際には、「過去の運動団体の行き過ぎた言動などに対する対策を講じる」「教育、啓発、実態調査が新たな差別を生み出さないように留意する」との付帯決議がつけられた。また共産党は「部落差別を固定化する」として法案に反対した。


松原市の取組


市議会では松原市の具体的取組について質問があり、市は以下のように答弁した。
① 周知・啓発について(法第5条)。啓発ポスターを市役所や小中学校などの公共施設に掲示する。今年8月から人権市民セミナーを年5回開催し、法務省作成のチラシを活用して周知する。今後の啓発活動として出前講座や12月の人権週間に周知を行う。
② 差別の実態調査について(法第6条)。国の調査に協力する。実態把握のための市の取組としては「人権に関する1000人市民アンケート」があり、この結果を人権施策に反映する。
③ 相談体制の充実について(法第4条)。ハートビューで相談活動を行っている。
④ 職員研修について。7月、8月に職員対象に8コマの人権研修を行い、意識向上を図った。

質問は市の取り組みを尋ねているだけで、より積極的取り組みを求めるものではなかった。たとえば答弁の中で、②の1000人アンケートについて、質問「部落差別はいけないことだが、私とは関係のない話だ」という意見について「そう思う」「そう思わない」との回答が計27.6%であるとの紹介がなされた。これに対しては、「自分は無関係だという消極的な回答の方に対して、どのように啓発を行うのか」という突っ込んだ質問がなされるべきである。質問した議員からは部落差別をなくそうという意気込みは感じられなかった。

法律ができれば差別が自然と無くなるわけではない。差別をなくすためには法律を活用し、不断の努力と粘り強い取組が必要である。