危険な空き家をなくすために


昨年12月市議会で「松原市空き家等の適切な管理に関する条例」が可決された。市は倒壊のおそれがある危険な空き家についてはこれまで「空家等対策の推進に関する特別措置法」で対応してきた。「特別措置法」は2015年5月26日に施行され、危険な空き家の所有者に対して、市町村が修繕や撤去を指導・命令できる法律である。この法律では、①地震などで倒壊のおそれがある空き家、②著しく不衛生で有害な空き家、③管理がなされず景観を損なう空き家、④周辺の生活環境保全のため、放置することが不適切な空き家等を「特定空き家等」と定義している。市町村は特定空き家に立ち入り調査をし、所有者等に修繕や撤去を指導、勧告、命令できる。調査妨害・命令拒否には罰則が設けられている。命令に応じない場合、強制撤去も可能となっている。

だが、この法律は施行当時から問題点が指摘されていた。長屋や共同住宅の場合、1軒でも居住者がいれば適用されないという点である。市内には数十年前に建てられた老朽化した文化住宅が結構残っている。5軒のうち4軒は住んでいなくて、1軒だけ人が住んでいる場合は、倒壊の恐れがあるとしても「特別措置法」は適用されなかった。今回成立した条例では、「長屋又は共同住宅にあっては、1戸以上の住戸において居住その他の使用がないことが常態であるもの」を「法定外空家等」と定義し(第2条2)、そのうち著しく保安上危険となる恐れのある状態等の空家を「法定外特定空家等」と定義している(第2条3)。このようにして危険な長屋や文化住宅にも適用できるようになった。

「法定外特定空家等」について、所有者が適切な管理をする責務があること(第5条)、市が立ち入り調査できること(第6条)、市が所有者に関する情報を利用できること(第7条)、市が所有者に対し修繕等の助言又は指導(第10条)、勧告(第11条)、命令(第12条)、代執行(第13条)ができることを定めている。これらの責務や権限については特別措置法と同じであり、文言もかなり似ている。また法定外特定空家等の定義の仕方も特別措置法とかなり似ている。その気になればこの条例をもっと早く作成できたはずである。