高齢者虐待を防ぐためには
9月21日、一般質問で平野議員(大阪維新の会)が「高齢者虐待に関する相談への対応と体制について」質問を行った。
高齢者人口の増加に伴い、高齢者への虐待も増加している。厚労省の資料によると、相談・通報件数は養護者による虐待は2006年が18,390件、2020年が34,057件、介護施設の従事者等による虐待は2006年が273件、2020年が2,267件と年々増加傾向にある。家庭内での虐待が圧倒的に多い。
最も多いのは暴力をふるう「身体的虐待」だが、それだけではない。暴言を吐いたり、無視したりして精神的な苦痛を与える「心理的虐待」、本人の同意を得ずに勝手に金銭を使う「経済的虐待」、介護や生活支援を放棄(ネグレクト)する「介護・世話の放棄・放任」、性的な嫌がらせをする「性的虐待」がある。虐待は以上の5つの類型に分類されている。
議会の質疑は虐待相談について行われた。答弁によると「松原市では5名の社会福祉主事が対応している。相談はR2年度で59件あり、うち45件が虐待と判断され、19件は解決できたが26件は相談継続中」だという。
高齢者虐待防止法では、高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支援について、市町村が第一義的に役割を担うことが規定されている。社会福祉主事の配置は高齢者虐待防止法に規定する「専門的に従事する職員の確保」を受けたものである。
通報を受けた場合、速やかに事実確認を行い、高齢者の安全確認を行う。家庭内虐待の場合、擁護者が介護疲れに陥っているケースが多いので、負担軽減のための相談、指導及び助言を行うことになる。
解決件数が半分未満というのは気がかりである。虐待している擁護者が市職員に対して協力的ならいいが、反発するケースの方が多いであろう。職員には様々なケースに的確に対応し、問題解決する能力と経験が求められる。福祉関係の資格を有するとともに、実務経験が必要となる。子ども虐待の場合だと、5年間の経験を積んで一人前になると言われるのだが、高齢者虐待の場合も同じことが言える。市は十分な数の担当職員を確保し、職員の専門知識を向上させ、最低5年間は担当を継続できるようにする必要がある。
厚労省の報告によると、在宅で虐待を受けた高齢者の78.6%が認知症である。介護施設においても同様である。認知症のため虐待されているという認識がなかったり、虐待の事実を伝えられなかったりすることで、虐待が発覚しにくくなっている。
認知症のうち約半数はアルツハイマー型認知症である。認知症は決して老化による物忘れではなく、何かの病気によって脳の神経細胞が壊れるために起こる症状であって、だれでも発症する可能性がある。2020年の認知症患者は約600万人で、65歳以上の6人に一人にあたる。2040年には800万人に増えると推計されている。高齢者虐待を考える場合、認知症への対応が重要である。