ヘイトスピーチ

 


2016年3月市議会の代表質問で「まつばら未来」が、ヘイトスピーチや悪質な差別事件、差別文書大量ばらまき事件を踏まえ、人権課題に対する市の対応をただした。松原市は「啓発に努め、再発防止のための法的規制を国に要望する。」と答弁した。

「差別を許さない」と法律で宣言


ヘイトスピーチとは、特定の人種や民族に対して差別的言動を街頭などで繰り返すことである。多くの在日コリアンが暮らす大阪・鶴橋や東京・新大久保などで「在日特権を許さない市民の会(在特会)」等の団体が「朝鮮人を殺せ」などと叫ぶデモを繰り返してきた。

5月24日、衆院本会議で「ヘイトスピーチ対策法」が可決・成立した。法の正式な名称は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」である。

この法律は、在日外国人に対する「差別的言動」が、被害者の「多大な苦痛」と「地域社会に深刻な亀裂を生じさせている」という害悪を認め、その解消を「喫緊の課題」(第1条)であるとして、「差別的言動は許されないことを宣言」(前文)している。そして国と地方自治体の責務として、相談体制の整備や、差別解消のための教育や啓発活動の充実などの施策を実施することを求めている。また第3条では、国民に、不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努力することを求めている。

不十分な点も


「差別を許さない」ことを法律で宣言したことは差別の根絶に向けた第一歩となり評価できる。だがこの法には不十分な点がいくつか存在する。

①  保護対象を「適法に居住する日本以外の出身者や子孫」と限定して定義している。これでは不法滞在外国人への差別的言動を許容していると法解釈される。(ただしこの件にいては、「法が規定する差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りである」との付帯決議が採択されている)

② 禁止や罰則の規定がない。ヘイトスピーチ解消を喫緊の課題としている以上、実効性が求められるが、禁止条項がないことは不十分である。条文上、違法と宣言すべきである。

③ 保護対象にアイヌ、沖縄などの人種的・民族的マイノリティが入っていない。人種差別撤廃条約(日本は1995年に加入)が求めるすべての人種的・民族的マイノリティが、「不当な差別的言動」からの保護対象とされるべきである。

④  「不当な差別的言動」だけが解消すべき対象とされている。差別的言動は人種・民族差別の一形態であり、人種差別撤廃条約はあらゆる形態の人種差別撤廃に取り組むことを義務付けている。

⑤ 地方公共団体に努力義務が課されている。が、人種差別撤廃条約は国、地方公共団体を含む公的機関に対し差別撤廃を求めているのであり、不十分である。

広がる波及効果


法には不十分な点があるが、ヘイトスピーチ対策法成立がヘイトスピーチ禁止に向け、様々な波及効果を生み出しつつある。

6月2日、横浜地裁川崎支部は、社会福祉法人事務所から半径500メートル以内でのヘイトスピーチデモを禁止する仮処分決定を出した。裁判長はヘイトデモを「人格権に対する違法な侵害行為に当たる」と認定し、その違法性が顕著であれば「憲法が定める集会や表現の自由の保障の範囲外」と指摘した。この判断は、ヘイトスピーチ対策法を根拠に、ヘイトスピーチデモを違法とした画期的な判断である。

川崎市から公園利用を不許可にされた団体が6月5日、ヘイトデモを行おうとしたが、デモ参加者20名を市民数百人が取り囲んで抗議し、デモを中止に追い込んだ。

ヘイトデモに対する警察の警備について、国連の人種差別撤廃委員会の委員からは、「抗議する市民からまるでヘイトデモを守っているように見える」と批判の声が上がっていた。警察庁はヘイトデモに対して、名誉棄損罪や侮辱罪を駆使して厳しく対応していく方針を固め、各都道府県警に通達を出した。

反ヘイト条例の制定を


前述したように、「ヘイトスピーチ対策法」は国と地方自治体の責務として、相談体制の整備や、差別解消のための教育や啓発活動の充実などの施策を実施することを求めている。また2016年3月市議会で松原市は、ヘイトスピーチ等への対策として「啓発に努め、再発防止のための法的規制を国に要望する。」と答弁した。これらを受けて松原市は実効性のある条例制定等を実行すべきである。

2016年1月、大阪市で「ヘイトスピーチ対処条例」が成立した。この条例は、住民が反ヘイト条例制定を求める署名活動をした事によってできたものであり、条例制定をきっかけとして「ヘイトスピーチという問題の存在」をマスコミが大きく取り上げた。

だがこの条例には以下のような欠陥がある。
 「ヘイトか否か」を判定するのは「審議会」であって、行政は「審議会丸投げ」となり、行政職員自身は「何がヘイトか」の判断もできない。
  その審議会のメンバーには、ヘイトスピーチについてしっかりした知見を持つ有識者が含まれていない。
 「ヘイト行動に施設を使用させた後、被害の訴えがあれば、それを審査会にかけて判定する」という仕組みで、ヘイト行動の抑止にはなっていない。
 被害者が記録や証拠を自分で収集し、実名で訴えないといけない。行政は何もせず、被害者に立証責任を負わすものである。
 ヘイト加害者が受ける罰は、団体名・個人名を公表される事だけであり、これでは逆にヘイト団体の宣伝になってしまう。

大阪市条例の欠陥を克服し、実効ある反ヘイト条例を作るためには次のことが必要である。
 条例に「住民の安全と尊厳を守る事が行政の責務である」という認識宣言を置くこと。
 会場使用申し込みがされた段階で、ヘイトの団体個人であるか否か、使用不許可にすべきかどうかを行政自身が判断する仕組みにすること。審議会方式は採らないこと。ヘイト行為をさせない仕組みにすること。
 ヘイトの団体・個人の実態やヘイト行動の実態について、行政が情報収集や調査を行なう事を行政に義務づける規定を作ること。
 市民からの通報があったら速やかに調査し判断する事を義務づけること。
 ヘイト行動をさせないために、警察ほか関係機関への報告や協力要請、情報交換をする事を行政に義務づける規定を作ること。
 全ての対応において記録をしっかり作る事を行政に義務づけること。
 全ての職員に、ヘイト問題での知見向上の研修参加を最低年1回義務づけること。