生活保護不正受給は少ない



10月15日、本会議で鍋谷議員(大阪維新の会)が生活保護の適正化について質問を行った。不正に受給しているケシカラン者がいるから対策を徹底しろ、という中身である。テレビや週刊誌でも時折この問題が大きく取り上げられることがあるが、実態はどうなのか?

不正はかなり少ない


厚生労働省によると2016年度の生活保護費の不正受給の件数が44,466件。不正内容の内訳は、働いて得た収入の無申告が20,800件(46.8%)、年金などの無申告が7,632件(17.2%)、働いて得た収入の過少申告が5,632件(12.7%)。16年度の件数は過去最多であるが、不正受給の合計額は167億円で前年度と比べ1.3%減った。1件当たりの金額は377,000円で、厚労省が把握する1997年度以降で最低となっている。
2015年度の不正受給の件数は43,938件、不正受給金額は169億9408万円。1件あたりの金額は387,000円。生活保護費の総額は予算ベースで3兆7786億円。不正受給額を総額で割ると、わずか0.45%にすぎない。生活保護世帯数は、2015年7月末時点で1,602,551世帯。不正件数をこの世帯数で割ると、2.7%(ひとつの世帯が複数の不正に関わることもあるので、これが単純に不正の割合とは言えない)。不正がはびこっているかのような報道もあるが、実際には不正は少ないのである。

松原市の生活保護世帯数・人数は下記の通り。
2015年3月末  2,349世帯 3,316人
2016年3月末  2,383世帯 3,334人
2017年3月末  2,459世帯 3,366人

松原市の生活保護費合計額・不正件数は下記の通り。
2015年度 5,852,842,428円  39件
2016年度 5,838,055,158円  34件
2017年度 5,883,047,433円  42件


松原市の不正の割合(不正件数/生活保護世帯数)は2015年度が1.7%、16年度1.4%、17年度1.7%で、国の平均より約1%低い。


細かな不正を摘発


「2016年度の件数は過去最多。1件当たりの金額は1997年度以降で最低」。これは何を意味するのか?  細かな不正をたくさん見つけるようになった、あるいは細かい案件まで不正として扱うようになった、ということである。生活保護担当職員が生活保護利用者を不正予備軍のように見て、不正受給防止に力を入れることで細かな不正が多く発見されている。

不正受給とは、故意に福祉事務所職員をだますことであり、受給者がうっかりして記入をしない、あるいは記入を誤るような過失は本来の不正受給とは言えない。生活保護法第78条は「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。」と規定している。これは受給者が故意に福祉事務所をだます行為を指している。

上述した2016年度不正受給の内訳は収入の無申告・過少申告、年金等の無申告の合計で76.7%と大部分を占めている。また2012年度の不正受給についての分析によると、不正額は10万円未満が39.6%。10万円以上20万円未満が15.3%と、少額のものが多い。発見のきっかけは課税調査(税情報)が59.7%、実施機関(福祉事務所)が28.6%。自治体が持つ税情報との照合、年金機構への照会といった事務作業で発覚している。手の込んだ偽装工作で収入を隠している悪質なものではなく、簡単に見つかるようなやり方である。

自治体の担当職員には受給者に対して制度をわかりやすく説明する義務がある。受給者には高齢者や傷病者の割合が多く、理解が不足していたり、思い違いをしていたりすることがある。収入の申告義務をきちんと説明することや、収入をごまかしても簡単にわかることを説明することで、不正の事前防止ができる。

ヨーロッパと比べ 極めて低い利用


日本では生活保護を受けている人が他の先進国と比べて圧倒的に少ない。2010年の統計では、ドイツの生活保護利用者は793万5000人で全人口の9.7%、イギリスは574万人で9.3%、フランスは372万人で5.7%。これに対して、日本は205万人で1.6%。生活保護支給額の対GDP比率はアメリカが3.7%、イギリスが4.1%、ドイツ、フランスが2.0%なのに対して、日本はたったの0.3%にすぎない。

日本では生活保護を受けられるほど貧しいのに、受けない世帯がかなりある。所得が生活保護支給基準以下で生活保護を受ける資格がある人のうち、実際に生活保護を利用している人の割合を「捕捉率」という (利用率という方がわかりやすい)。統計によると、ドイツでは64.6%、イギリスでは47-90%、フランスでは91.6%なのに対し、日本は15.3-18%。また少し前の資料だが、厚生労働省の国民基礎調査を用いた推計では、2007年の時点で世帯所得が生活保護基準に満たない世帯は597万世帯であるのに対し、実際に生活保護を受けている世帯は108万世帯である。利用率はなんと18%。(所得が少なくても資産があるため生活保護を受けられない世帯があるので、実際に18% というわけではなさそうだ。それにしても利用率はずいぶん低い。)

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利


憲法第25条1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

憲法25条1項は生存権の保障を規定している。憲法の解説書には「25条1項の規定は、ある国民が労働能力を持たないために生活を維持することができない場合、最低限度の生活を維持するために、国家に対してその生活の保護を請求できる権利があることを定めたもの」と書かれている。健康で文化的な最低限度の生活を保障するのが生活保護制度である。

だがこの当たり前の制度が日本では十分に利用されていない。税金を使って生活保護を受けるのは悪いことだという誤った風潮がある。不正受給はかなり少ないのに、「不正受給をもっと取り締まれ」というバッシングは、受給者に肩身の狭い思いをさせる。新たに申請しようとする人は躊躇し、自治体の担当職員は不正受給対策に力を入れる結果を招く。不正対策強化を求める質問は、生存権と社会保障を否定し、福祉を後退させる。