最賃を200円下回る
「シルバー人材センターの賃金は職種によっては最低賃金未満である」と10月15日に植松議員(共産党)が質問を行った。大阪府の最低賃金は今年10月1日から936円/時となっているが、これよりも100円以上少ないと指摘があった。市は「請負契約のため最低賃金法は適用されない」と答弁した。市は否定しなかったので時間給が最低賃金未満であることは間違いない。職種によって異なるようだが、3月9日の予算特別委員会で森田議員(共産党)が740円と具体的な数字をあげて質問している。その後アップしていなければ200円近く下回っていることになる。
実態は雇用契約
シルバー人材センターと会員とは請負契約であると市は説明する。シルバー人材センターで働く方は入会して“会員”と呼ばれる。だが実態はセンターから仕事を提供され、配分金という名の金銭を受け取る。会社等で働く労働者が労働の対価として賃金を受け取ることと同じである。松原市シルバー人材センターのHPには「センターと会員との間に雇用関係は発生しません」と書かれているが、雇用関係があると考えるのが自然である。
請負とは、当事者の一方がある仕事を完成させ、他方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約である。(たとえば、建築会社が家屋を建築し、注文者がそれに対して報酬を支払うことを約する場合である。) 請負は主に建築分野の仕事に用いられる契約である。センターでは、職種によって例外はあるだろうが、多くの場合、会員は指示された日時に働く。センターと会員とは雇う・雇われる関係とみるのが妥当である。最低賃金法をはじめ、労働関係法令が適用されるべきである。
松原市シルバー人材センターのHPには4種類の就業形態(請負、委託、派遣、職業紹介)について以下のように説明がなされている。
① 請負は業務の完成を目的としたもの。業務例…清掃、植木の選定、ふすま張り
② 委任は事務の実施を目的としたもの。業務例…高齢者の見守り、話し相手
③ 派遣は事業所などに派遣するもの。業務例…スーパーの店内業務、送迎バスの運転
④ 職業紹介は発注者が職業紹介された会員を雇用するもの。業務例…③と同じ
労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令は請負、委任には適用されず、派遣、職業紹介には適用されると書かれている。(上述したように請負・委任契約を締結していても実態は雇用関係である)
業務例からみると会員の大半は請負と思われる。
また、「2017年度事業報告」によると事業実績は請負・委任が563,514,607円、派遣事業は54,684,727円と前者は後者の10倍以上である。2017年度派遣事業の1日平均労働者数は44名。シルバー会員数は18年11月15日現在1,332名。これらの数字からも会員の大半は請負(・委任)だとわかる。
厚労省ガイドラインに反する
百歩譲ってシルバー会員に最低賃金法が適用されないとしても、配分金(賃金)が最低賃金未満であるなら「厚生労働省 シルバー人材センターの適正就業ガイドライン」を守っていないことになる。ガイドラインの「6
適正な料金、賃金、配分金の水準の設定」には「会員が請負、委任の業務に従事する場合、最低賃金法は適用されませんが、配分金の総額を標準的な作業時間で除した額は、原則として最低賃金を下回らない水準を勘案したものとする必要があります。」と書かれている。つまり事実上適用することを求めている。
松原市シルバー人材センターのHPには「標準単価表」として たとえば「2568円~/回 1回=3時間程度」と書かれている。センターは標準的な作業時間を(全職種ではないにしても)かなりの程度把握しているのである。
仕事の単価が最賃未満
「2568円~/回 1回=3時間程度」という単価は、駐車場管理、その他の施設管理、清掃など6職種ある。1時間あたり856円である。これはセンターが発注者(会社や市民など)に支払う金額であり、会員の時間給は当然もっと少なく、前述の予算特別委員会質問の740円という指摘が当たっているようだ。
発注者への支払い金額でさえ最賃を80円下回っている。このような標準単価を改めない限り、会員賃金が最賃より約200円も少ない現状は解決できない。
松原市がセンターへ委託している駅の駐輪場管理、市役所駐車場管理、道路清掃などはこの単価が適用されていると思われる。このような委託契約を行っているとしたら、松原市の責任は重大だ。
2018年3月の予算特別委員会の質疑によると、シルバー人材センター2016年度実績の公民比率は、公が34.2%、民間(企業や市民)が65.8%である。公の大部分は松原市である(一部、府の発注があるようだ)。センターにとって一番のお客様は松原市ということになる。
2017年度一般会計歳入歳出決算で調べると、市がセンターに委託している事業のうち、1000万円超は次の通り。
自転車駐車場管理委託料 33,750,133円
公園等維持管理委託料 30,759,125円
小学校セフティスクールサポート事業管理委託料 23,758,351円
運動広場管理委託料 14,064,840円
庁舎駐車場管理業務委託料 11,240,023円
これらは施設管理や駐車場管理という職種なので、最賃未満であることはほとんど間違いない。
100万円超1000万円未満の事業には施設管理・駐車場管理や清掃の職種が多く、その職種は最賃未満であることはほとんど間違いない。
職種別の人数
会員数の多い職種の料金(標準単価)を調べると「福祉サービス(通院介助、話し相手等)」は「2,140円~/回 1回=2時間程度の規模の場合です」と書かれていて、1,070円/時なので最低賃金をクリアーしていると思われる。
だが、「清掃」「施設管理」「自転車自動車駐車場管理」「各種事務業務(受付・整理事務)」は「2,568円~/回 1回=3時間程度の規模の場合です」と、また「家事援助サービス」は1,712円~/回 1回=2時間程度の規模の場合です」と書かれていて、ともに856円/時なので、配分金(賃金)が最低賃金を下回ることは間違いない。
会員の大半は最賃未満である可能性が極めて高い。
民間事業者の利益を害する
センターの「標準単価」は同業他社より安いはずである。上述した「厚生労働省 シルバー人材センターの適正就業ガイドライン」の「6 適正な料金、賃金、配分金の水準の設定」には「シルバー人材センターは、業務を受注することにより、同種の業務を行う民間事業者の利益を不当に害することがないようにしなければなりません。このため、シルバー人材センターは、料金を、同種の業務を行う民間事業者の価格に配慮し、著しく低い水準とならないように設定する必要があります。」と書かれている。時間当たり料金が最賃より低いということは、このガイドラインに反することになる。