危険な空き家が181戸

 


2018年6月市議会で、人口減少と空き家について質問がなされた。空き家問題については、この数年間、多くの議員から質問が行われてきた。特別措置法の制定により対策は1歩前進したとは言うものの、人口減少に伴い空き家の数はますます増えている。

2013年の住宅・土地統計調査によると全国の空き家は約820万戸で、全体の約13.5%。松原市の空き家率は14.4%で、大阪府下33市中、11番目に多い。

最近、空き家の問題を浮かび上がらせることが連続して起こった。9月4日に上陸した台風21号は大きな被害をもたらした。木やフェンスが倒れる、屋根瓦やトタン屋根が飛ぶなど、人が住んでいる家でも被害が出た。壁が崩れかけている、あるいは瓦がずり落ちそうなっている空き家では近隣の方が日ごろ心配していることが現実になったはずである。

もう一つは、富田林警察署から逃走した容疑者のことである。捜索のため警察官が松原市内の各戸を訪れた。わが家に来た警察官は「空き家に潜んでいるかもしれない」と言っていた。戸締りが不十分であれば忍び込むことは可能だ。潜伏している可能性がある空き家があったとしても、捜索令状がなければ警察官は中に入れない。

空き家対策特別措置法

2015年5月26日に施行された空き家対策特別措置法は、空き家のうち、①倒壊等、著しく保安上危険となるおそれがある状態、②著しく衛生上有害となるおそれのある状態、③適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なうような状態、④その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態、 この4つのどれかに当てはまるものを“特定空き家”と規定している(第2条2)。台風被害を受けるのは①にあたり、容疑者潜伏は④にあたるのかもしれない。

特定空き家に対して市町村は立ち入り調査をし(特別措置法第9条)、所有者等に修繕や撤去を指導、勧告、命令できる(特別措置法第14条)。命令に応じない場合、最終手段として強制撤去も可能となっている(特別措置法第14条)。
住宅が建てられている土地は、固定資産税が最大で6分の1に引き下げられるという特例がある。特別措置法では市町村が所有者に勧告した時点でこの特例が解除されると規定した。

法務局で不動産登記簿を閲覧しても、所有権移転登記がなされていないため、所有者を把握できないことも多い。特別措置法では、このような場合、固定資産税の納税記録により特定することを可能とした。

実態調査

空き家対策特別措置法施行を受け、2015年度に松原市は市内全域で1886戸について実態調査を行い、1340戸が空き家とされた。このうち管理不十分な空き家は99戸である(2013年度に28戸、14年度に24戸、15年度に47戸を確認)。

所有者に対して働きかけた結果、2016年3月現在で10件が解決している。その内容は、所有者が除去したのが3件、建てかえられたのが1件、不具合を改修・撤去したのが6件。18年3月現在では30戸が除去され、そのうち9戸は新しい住宅に建て替えられている。15年度の調査以降、もし管理不十分な空き家が増えていなければ、その数は69戸に減ったということになる。

より詳しい件数


以上に示した件数は市議会議事録を参照したものであるが、情報公開請求により
 「管理不十分な空き家の確認戸数」と 「市が所有者に適切な管理を求めた結果、改善された件数」が判明した。そこから判断すると、2017年度末現在で181戸が改善されずに、管理不十分なまま放置されていることになる。


所有者の責務

空き家対策特別措置法は長屋が盲点となっている。松原市には築50年くらいの老朽化した長屋(文化住宅)が、徐々に減ってきているとはいえ、まだかなりある。5軒中4軒は無人で1軒だけ住んでいるところもよく見かける。こういう長屋は傷みがひどくても修繕されていないことが多い。法では長屋に一人でも住んでいれば空き家ではない、との考え方のため、第2条2の4つのどれかと同程度の状態でも特定空き家とはならない。



 特別措置法は「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」(第3条)と所有者の責務を定めているが、当然のことである。放置したことにより空き家または空き家の一部が倒壊し、死傷者が出る、あるいは隣家に損害を与えれば、刑事上・民事上の責任を負うことになる。そこまで深刻な事態でなくても、異臭がするなど衛生上有害であったり、あまりに見苦しかったり、あるいは近隣の方に不安を与えるようなことがあってはならない。

所有権移転登記が何十年も行われていないとか、親族関係が絶縁しているとかの様な特別なケースを除いては、所有者は自分に所有権(あるいは一部の所有権)があることはわかっているはずである。想像力を働かせれば、長期間にわたり管理を怠れば近隣に迷惑を及ぼすことはわかるはず。土地建物の相続に関して相続人の間できちんとした話し合いが行われていない場合は、早急に協議すべである(場合によっては家庭裁判所の調停を活用して)。協議がされないまま年月が経過すると、次の世代では解決が困難となり、被相続人が残した財産を子や孫が享受できなくなる。