幼稚園保育料を市が誤って説明


46件もの諮問 いったい何事!?

2017年(H29年)12月市議会には審議事項として議案や報告以外に、諮問「使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」が提出された。諮問の件数が第4号~第49号まで何と46件もあり、タイトルはすべて同じである。12月4日、開会日に傍聴して議事日程に記された諮問件数の多さに、一体何事が起っているのかと驚いた。本会議の個人質問では誰もこの問題には触れず、14日の福祉文教委員会で池内議員(自民党)が取り上げ、市の対応を批判した。

※「諮問」とは一定の機関に対して、法令上定められた事項についての意見を尋ね求めることで、ここでは審査請求に対する裁決について市長が議会に意見を求めている(地方自治法の規定による)。諮問タイトル中の「使用料」とは市立幼稚園の保育料を指す。「処分」とは「かたをつける」「罰する」という一般的な意味ではなく、「市が行う行政行為」を指している。「審査請求」とは行政不服審査法による不服申し立ての一種である。納税通知書に「不服の申立て」という項目があるが、それである。

諮問文書と福祉文教委員会での質疑をもとにして、事実経過を記す。

見学会で配布した表には…

問題となっているのは四つ葉幼稚園の現在4歳児の保育料である。四つ葉幼稚園は3歳児からの入園が可能であり、2016年度(H28年度)に入園している。

四つ葉幼稚園は4つの幼稚園を統廃合して2014年(H26年)4月1日に開園したもので、6園ある市立幼稚園のうち唯一3歳児から入園が可能である。所在地=天美南4-276-1。

2015年(H27年)9月7日、四つ葉幼稚園体験見学会において、市職員が「松原市幼稚園保育料基準表」を配布した。

2015年(H27年)4月から保育料は改定され、所得に応じて支払う仕組みに変わっている。第1階層~第5階層に区分され、所得が多いほど保育料は高くなる。また2015年度(H27年度)から2018年度(H30年度)までは1年ごとに保育料は値上げとなる。

配布された表には2016年度(H28年度)の保育料が記されていて、表の下には「入園された時点の保育料の表は卒園まで変わりません」と書かれていた。職員は2017年度(H29年度)の4歳児保育料は表のとおりであると説明し、また電話での問い合わせや2015年(H27年)10月1日~7日の願書受付時にも同様の説明をしていた。福祉文教委員会における市の答弁によると、誤った説明を行った職員は4名である。

説明より高い保育料通知書が

2017年(H29年)4月11日付の「利用者負担額決定通知書」が保護者に送付された。
差額(月額)は第3階層では4,000円、第4階層では4,800円、第5階層では6,500円となる。ただし子が二人以上いる場合、保育料は表記載金額の2分の1、あるいは無料となる(適用される条件は階層によって異なる)。軽減措置が適用される場合は、差額は上記の2分の1、または無料で変わらないことになる。

市は、四つ葉幼稚園4歳児の保護者を対象に説明会を複数回開いた。保護者は説明に納得せず、6月22日、審査請求書を市長に提出した。請求の趣旨は、4月11日付利用者負担額の決定処分取消である。請求の理由は、担当者が「2017年度(H29年度)利用者負担額は配布した表の4歳児欄記載の通りである」と説明していたが、4月11日付処分はこれと異なるから、というものである。

請求人数46名というのは、四つ葉幼稚園4歳児56名の大部分である。このような集団での審査請求は松原市始まって以来、初めての出来事ではないだろうか。しかも特定の政党や団体が主導したとも思えない。市の説明やその後の対応に対して、大きな怒りや不信感を持ったからであろうと想像される。

2017年度(H29年度)利用者負担額表には備考として、生計を一にする子が2人以上いる場合の軽減措置が詳しく書かれている。また2016年度(H28年度)より入園している(継続)5歳児の場合は、2016年度5歳児の負担額(2017年度よりも安い)が適用されることがわかる。だが3歳児で入園した(継続)4歳児の場合には、負担額が安くなる特例はない。

審査請求書には「(子ども未来室職員は)松原市の事務的ミスであり、職員への周知徹底、認識不足であることを認め、誤りである旨を説明および謝罪はするものの、保育料の変更には応じず、その対応と態度に、松原市への信頼を更に損なわれ、落胆し不安がつのった。」と請求人の気持ちが率直に書かれている。

あってはならないミス

子どもをどの幼稚園に入れるかを決める場合、保育内容、保育料、通園の利便性等を判断材料にする。2017年度(H29年度)4歳児保育料は2016年度(H28年度)よりも値上げになると分かっていれば、私立幼稚園を選んだ親がいるかもしれない。保育料は幼稚園選択の大事な要素である。誤った情報を伝えたのはあってはならないミスである。

職員個人を批判することはあまり気が向かないが、仕事に必要な知識や情報を正確に知ることはどの職業に従事していても要求されることである。2015年(H27年)4月から保育料は所得に応じた料金に変わり、また国の基準額に合わせるために段階的に値上げされていて、従来よりも複雑な体系になっている。

だがケアレスミスをしたという言い訳は通用しない。複雑であれば、間違いのないようにしっかりと理解しなければいけない。学ぶための資料は幼稚園に備えてあるはずで、配布した表の誤りに4人の職員が気づかなかったのは理解する努力を怠っていたからだと言わざるを得ない。また職員に対する新制度の周知が不十分ではなかったのか。入園した翌年度の保育料は変わらないのか、それとも値上げとなるのか等、誤解しやすい点をきちんと教えていなかったのではないか。組織としての責任が問われる。

誤った説明をした影響は大きい。職員は説明会を3回開き、説明のため家庭訪問を行うという労力を払い、余計な人件費を発生させている。審理を行い、議会で議論するという、これも余計な仕事が発生する。それよりも悪い影響は、保護者が行政に対する不信感を持ったことである。請求人の中には、決定通知書による保育料と誤った説明の保育料が同額であるという方が若干名いる(例えば第3子のため無料である場合)。このケースは「訴えの利益なし」として却下されているのだが、請求者が「意味はない」と分かっていて敢えて審査請求を行うのは、それだけ市への不信感が強く、抗議の意思表示のためと推測される。一度不信感を持つと根強く残ってしまうものだ。

裁決は市のミスを認めたが…


2017年(H29年)8月15日に松原市長は、審査請求を審理する審理員を指名した。審理員は11月2日に市長に審理意見書(裁決書)を提出した。
裁決書の要旨は次の通り。
① 4月11日付「利用者負担額決定通知書」は「松原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用者負担額に関する条例施行規則」の定めに従ったものである。
② 市は、体験見学会で市作成の表を配布したことを認めている。
③ 表には註として「入園された時点の保育料の表は卒園まで変わりません」と記載されている。
④ すると、審査請求人(保護者)が、2016年度(H28年度)のみならず2017年度(H29年度)も利用者負担額は市作成の表のとおりであると認識することは自然である。
⑤ 4月11日付通知書に記載の利用者負担額は請求人にとって想定を超える金額であり、生活設計に一定の狂いが生じることはあり得る。

ここまで読むと、市のミスを指摘し、請求人の主張が認められているので、請求人に軍配が上がるのではと思うのだが…

⑥ しかし、誤っていたのは事前の説明(行政処分ではない)のみであり、4月11日付通知書は条例施行規則にのっとったもので、違法性はない。
⑦ 他の保護者との公平の観点からしても、審査請求人についてのみ、規定より低い金額の負担とすることはできない。

という理由が述べられて
「主文 本件審理請求を棄却する」という結論が導かれている。
異議申し立てを行った保護者には到底受け入れられない結論であろう。第3者にとっても理解しがたい論理である。


市は提出した弁明書で「平成27年9月の四つ葉幼稚園体験見学会において平成28年度入園願書と松原市幼稚園保育料基準表等を保護者に配布した。…保育料基準表に『入園された時点の保育料の表は卒園まで変わりません。』と表記をし、また、電話や窓口で保育料についての問い合わせがあった際、平成28年4月に3歳児として入園する場合、4歳児以降も保育料基準表の適用を受けるという説明を行い、…」と誤った説明をしたことを認めている。