無くそう 長時間労働
松原市の2017年(H29)度一般会計予算を見ると、市職員の時間外手当は2億737万円となっている。この金額はここ6年間で最大で、2016年度より4900万円多い。過去5年間は当初見込みよりも時間外労働時間が多くなり、補正予算で2800万円~4400万円増額されている。2017年度も同様のことになって、例えば3000万円プラスの補正があると、2億4000万円弱の時間外手当となってしまう。
過労死につながる長時間労働が大きな問題となっている。死ぬまで働き続けることを強要されるのは、まるで奴隷制度の時代のようだ。“karoshi”が世界共通語として使われるのは、非常に恥ずかしいことだ。
安倍首相は今年(2017年)1月の施政方針演説で「1年余り前、入社1年目の女性が、長時間労働による過酷な状況の中、自ら命を絶ちました。ご冥福を改めてお祈りするとともに、二度と悲劇を繰り返さないとの強い決意で、長時間労働の是正に取り組みます。いわゆる36協定でも超えることができない、罰則付きの時間外労働の限度を定める法改正に向けて、作業を加速します。」と述べている。
衆議院選挙に向けて支持率を上げたいという思惑も見え隠れするが、長時間労働を容認する労働風土を何とかしなければ、という国民の危機感がその背景にある。松原市の予算で時間外手当が増大しているのは、時代の流れと要請に逆行するものである。
電通だけではない
高橋まつりさんは2015年4月に電通に入社し、試用期間を終えて正社員となった10月からは残業時間が著しく増加した。長時間労働に加えて上司のパワハラでうつ病となり、2015年12月25日に命を絶った(当時24歳)。労働基準監督署は「仕事量の著しい増加で、残業時間が増大してうつ病を発症し、自殺に至った」と過労が原因の労災と認定した。労基署は1か月の時間外労働が105時間だったとした。だが弁護士の調査によると、10月9日~11月7日の1か月間の時間外労働は計130時間56分であり、その中でも10月25日から27日は連続53時間拘束されたという。まさに殺人的な労働である。
だがこのような実態は決して電通1社に限ったものではない。2016年10月に厚生労働省が公表した「過労死白書」には、「1年間で最も時間外労働の多かった月では、過労死ラインの80時間を超える企業が22.7%あった。」という調査結果が書かれている。
また、厚労省が2015年4月~12月に長時間労働の疑いある8530社を調査したところ、4790社で違法な時間外労働を確認している。そのうちの約60%の会社では、多い月には100時間超の残業がおこなわれていたという。
昨年(2016年)11月に長時間労働の疑いがある7014社を調査した結果、約4分の1の1756社で過労死ラインを超える月80時間以上の残業が確認されている。
また2017年11月に違法残業などが疑われる全国7635事業所を調査した結果、約3分の2の5029事業所で法令違反が確認された。このうち月80時間超残業させていたのは1694事業所、200時間超は45事業所あった。
※ 2017年9月22日、東京簡裁で電通の労基法違反の公判が行われた。厚労省の過重労働撲滅特別対策班が法人としての電通と幹部を検察に書類送検した。東京地検は17年7月、電通を略式起訴し、幹部は起訴猶予となった。しかし東京簡裁は略式裁判ではなく、正式裁判で行うことを決定した。
起訴状によると、15年10月~12月に電通東京本社の部長3人(当時)は、高橋まつりさんら社員4人に対し、労使協定で定めた時間外労働時間を上回って働かせたというもの。検察は罰金50万円を求刑し、公判は即日結審した。10月6日、求刑通り罰金50万円の判決が出された。労基法は刑罰が軽く、法人には罰金刑を科すことしかできない。将来のある若者を死に追いやりながら、わずかな罰金とは…。
認定は氷山の一角
2015年度に脳・心臓疾患で死亡し、過労死と認定されて労災保険が支給された人は96人で、ピーク時の2002年度の160人と比べて減少している。また精神疾患による自殺者(未遂を含む)で、過労自殺と認定されて労災保険が支給された人は 93人である。過去最多である2014年度の99人から横ばいとなっている。過労死と認定された96人のうち、49人が月80~100時間の残業直後に亡くなっている。
だが認定されるのは氷山の一角であり、実際の過労死・過労自殺ははるかに多
い。その理由は、長時間労働が過労死・自殺の原因であると立証することが困難だからである。高橋まつりさんの場合は、労働実態と心身の状況をこまめにメールでお母さんに伝えていたことが証拠となったことと、お母さんが娘の無念を晴らそうと奔走したことで認定されたのである。
無制限労働を生み出す労基法36条
時間外労働に関しては、労働基準法第36条で規定されている。法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働者を働かせる場合、労使で残業や休日勤務に関して協定を結ぶ必要があり、「サブロク協定」と呼ばれている。時間外労働には「月45時間」などの上限が設けられているが、特別な事情で仕事量が急に増えた場合、「特別条項付き36協定」を結べば適用除外となり時間外労働の上限はなくなる。また運輸業や建設業などは36条の適用除外となっている。36条は時間外労働を規制するのではなく、過労死ラインの月80時間を超える無制限労働を容認しているのだ。
労働基準法第36条
1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
第36条に定めている労使協定さえ、順守されていないという現実がある。調査によると、サブロク協定を結んでいない事業所は44.8%あり、このうち労基法違反(労使協定を知らない等)の事業所が約半数ある。またサブロク協定を結んでいる事業所の約半数は、労働組合、または労働者の過半数を代表する者とではなく、親睦会代表と協定を結ぶなどしていて、これは適法と言えない。
EUの残業規制
年間の労働時間を国際比較すると、日本=1792時間、フランス=1473時間、
ドイツ=1371時間で、ヨーロッパと比べて日本ははるかに多い。1792時間はパート労働者などを含めた平均なので、フルタイム労働者の労働時間は年間2000時間で推移している。
EUでは、4か月平均で残業を含めた労働時間を週48時間に制限している。平均週48時間に収まっていれば、1週について48時間を超えることは許されている。つまり、残業を含めた総労働時間の上限を設定し、ある時期(繁忙期等)には必要な残業を許容するが、その代わり他の時期に労働時間を減らして、平均し
て週48時間以内に収めるという総量規制である。
またEUには、1日の勤務の終了から次の勤務の開始まで、最低11時間休ませなければならないという「インターバル規制」がある。
「死ぬくらいなら辞めれば」ができない理由
過労死・過労自殺が報道されると、「なぜ死ぬ前に会社を辞めないのか?」と疑問に思う方がおられるでしょう。私も以前はそのように思っていた。それに応えるために、フリーのイラストレーター・汐街(しおまち)コナさんが“「死ぬくらいなら辞めれば」ができない理由”というタイトルの8ページの漫画を描いている。
汐街さんは広告制作会社でグラフィックデザイナーをしていた当時は、月90~100時間の残業をしていた。終電を待つ地下鉄のホームで、死にたいと思ったことは一度もないのに、「今一歩踏み出せば明日は会社に行かなくていい」とふと思った経験から物語が始まっている。
長時間労働は思考力を奪い、視界を暗くする。そして「死ぬくらいなら辞めればいい」という判断力さえ失ってしまう、と警告している。そして、「体調不良が出てきたら、とにかく一度会社を休んでちゃんと考える時間を作る」と過労死への対処を教えている。
「働き方改革実行計画」
今年(2017年)3月28日、政府は「働き方改革実行計画」をまとめた。この中で長時間労働是正については、以下のように書かれている(要旨)。
時間外労働は原則として月45時間、かつ年360時間を限度とする。違反には罰則を科す。
労使が協定を結べば特例を認めるが、年720時間を超えることはできない。さらに ①2~6カ月の平均は80時間以内 ②単月では100時間未満 ③時間外労働が月45時間を上回るのは年6回まで、とする。
自動車の運転業務、建設業、医師への適用は改正法施行から5年間猶予する。運転は上限を年960時間とする。建設は災害時の復旧・復興では繁忙期の上限を適用しない。医師の規制の在り方は2年後をめどに結論を出す。研究開発業務は適用除外とする。
高度プロフェッショナル制度の創設、企画業務型裁量労働制の見直し。
これでは過労死の合法化
「働き方改革実行計画 4. 長時間労働是正」の基本的考え方には、「かつてのモーレツ社員という考え方自体が否定される日本にしていく。労使が先頭に立って、働き方の根本にある長時間労働の文化を変えることが強く期待される」と労働組合顔負けの勇ましい言葉が並んでいる。ところが中身を読むと「残業時間の上限は繁忙期には月100時間未満」と書かれている。過労死ラインの月80時間が実にあっさりと無視されている。月80時間でも問題なのに、月100時間という基準は言語道断である。これでは過労死が発生しても、企業は「法律を守っている」と主張して責任逃れをしようとするだろう。過労死の合法化である。
安倍首相は、前述した施政方針演説で「入社1年目の女性が、長時間労働による過酷な状況の中、自ら命を絶ちました。二度と悲劇を繰り返さないとの強い決意で、長時間労働の是正に取り組みます」と述べたことを完全に忘れてしまったのか。内閣支持率を上げるためのパフォーマンスに過ぎなかったのか。
問題は政府だけではない。「月100時間未満」の基準は、3月13日に安倍首相の要請で経団連の榊原会長と連合の神津会長が合意したことで、実行計画に入れられた。労働者の命と健康を守る役割を持つ労働組合が、過労死につながる残業時間を認めるのは裏切り行為である。
前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保するインターバル制度については、実行計画は「努めなければならない旨の努力義務を課す」と述べているだけである。一定時間を具体的に示していない。これでは実効性が乏しい。
長時間労働規制と矛盾する「高度プロフェッショナル制度」
「働き方改革実行計画 4. 長時間労働是正」の最後の項目に、高度プロフェッショナル制度の創設と企画業務型裁量労働制の見直しについて書かれている。これは国会に提出中の労働基準法改正案に盛り込まれている事項で、「国会での早期成立を図る」とされている。
これは企画業務型裁量労働制の要件を大幅に緩和するものである。「意欲と能力を最大限に発揮する」とのうたい文句であるが、実際には、成果主義賃金の導入により、対象となる職種の労働者は残業代なしで長時間働かざるをえなくなる。長時間労働規制と明らかに矛盾する制度である。