不明男児 救えたはず

 

反省なき答弁


12月8日 本会議個人質問で男児虐待死が取り上げられた。

男児虐待死・死体遺棄事件について三重松議員(公明党)は、冒頭で「新聞を読んで腹が立った」と発言し、終始松原市を擁護する質問を行った。これを受けて健康部長は「3歳6か月健診を受診してくれると確信していた。親の方から連絡が来るので受診する意思があると判断した」、福祉部長は「次女のやけどを診察した医師から虐待の疑いありとの通報を受けて、市職員2名が訪問した。母は育児に疲れていたが、他の兄弟への虐待にはつながらないと判断した。男児は祖母宅に預けていることははっきりと確認した。母が積極的に子育て支援を要請した」と松原市の判断と対応を正当化する答弁を行った。

答弁はマスコミの批判に何ら答えないものである。これまで児童虐待死が起こると、マスコミは児童相談所や自治体を厳しく批判してきた。それは「なぜ権限のある機関が防げなかったのか?」という市民の率直な疑問を代弁するものだと思う。辛口の報道が一定の効果を上げ、自治体の対応も改善されてきた。乳幼児健診未受診の対応ガイドラインも改善策の一つである。健診を受けない、あるいは何度も延期する児童が虐待死したが対応できなかった苦い経験から、ガイドラインは作成された。健康部長の答弁はこのガイドラインを全く無視している。

虐待する親は事実を隠すためにしばしば嘘をつく。担当職員は子どもを保護する使命を持っている。親を全面的に信頼して、簡単にだまされるようでは使命を果たせない。

議員は市政をよりよくするために質問をしなければならない。根拠も示さずに報道内容を感情的に批判し、市側の居直り答弁を促すようでは、判断や対応に誤りや不十分な点がないかを検証する機運さえ生まれてこない。


児童虐待防止推進月間なのに…


11月は児童虐待防止推進月間。だが松原市に児童虐待への対応能力があるのか疑問に思わざるを得ない残念な事態が起こっている。松原市から堺市へ転出した不明男児をめぐる対応である。両親の供述や司法解剖の結果、男児は2015年12月に死亡し、遺棄されたとされている。もしそうならば松原市の対応次第で男児を無事保護できたかもしれない。(ただし、一家が2013年12月に松原市で生活を始めた時期から2年間、長男の目撃情報がないことと、2015年12月に死亡したことの間に整合性がない)
私たち市民には報道による断片的な事実経過しかわからないが、それらをもとにして問題点を探ってみた。

3歳半健診の受診引き延ばし


3歳半健診は月2回実施され、生後3歳6か月頃の児童の育児についてのお話、身体計測、医師・歯科医師による診察、個別相談(育児・栄養・歯科等)、尿検査、視・聴覚アンケート等を行う。松原市は2015年6月に長男の3歳半健診の通知を送付したが、それ以降両親から受診を引き延ばす電話が6回あり、健診を受けないまま2015年12月に堺市へ転出した。

松原市は「大阪府における乳幼児健康診査未受診児対応ガイドライン」を参考として、ほぼ同内容の松原市独自のガイドラインを作成している(※情報公開請求により松原市が独自に作成しているのは「対応フロー図」のみだと分かった)。乳幼児の所在が確認できないまま、虐待を受けて亡くなる事件が相次いだことを受け、ガイドラインが作られた。虐待のサインとして、乳幼児健康診査の未受診があるからである。ガイドラインの目的は、母子保健担当課(松原市の場合は地域保健課)が未受診児の早期の把握と児の安全確認を行い、子供虐待を防止することである。


ガイドラインを守っていれば保護できた可能性


府のガイドラインに従うならば、2014年10月、保健師が次女と三女の乳児検診のため自宅を訪問したとき、長男を現認していないことから、受診を促す期間は1か月を目標として設定すべきであった。ガイドラインが「繰り返し受診日を変更する場合、虐待の可能性を念頭において対応する」としていることから、速やかに保健師が家庭訪問し、現認できなければ処遇検討会議を開催する。→ 子ども未来室に協力要請し通告する。→ 要保護児童対策地域協議会を開催する。という流れで対応すべきであった。

 ガイドライン通りに訪問・会議開催をしていれば、虐待防止担当職員に情報が届き、2015年2月~4月に担当職員訪問時に長男を現認していないことから、堺市へ転出する前により迅速な対応ができたはずである。地域保健課職員にガイドラインが周知されていたのか疑問である。地域保健課は保険事業としてがん検診等も行っているが、職員はがん検診と乳幼児健診を同じような感覚でとらえていて、乳幼児健診未受診と児童虐待との関連性を理解していなかったのではないか。

松原市独自のガイドライン


情報公開請求により「乳幼児健康診査未受診児対応フロー図(松原市)」を入手した。これは大阪府のフロー図を参考に作成されたものだが、府のフロー図よりも詳しいものとなっている。松原市独自のフロー図に従うならば、以下のように対応すべきであった。

受診なし
  ↓
再通知(電話)
  ↓
未受診名簿打ち出し(業務担当) 月1回
  ↓
子ども未来室へ保育所入所確認(業務担当) 月1回
  ↓
在宅児
  ↓
電話または訪問(地区担当)
  ↓
連絡つく
  ↓
在宅 訪問日を約束し訪問

本件の場合、保護者との連絡はつくが、両親は受診日を再三延期している。受診延期の場合の対応はフロー図にはないが、府ガイドラインが「繰り返し受診日を変更する場合、虐待の可能性を念頭において対応する」としていることから、速やかに保健師が家庭訪問すべきだった。また保育所入所確認の時点で、同じ子ども未来室の子育て支援係(児童虐待担当)に未受診情報が届いた可能性がある。

両親が訪問日の延期を求めた場合は、虐待の可能性が大きいので、フロー図の「現認できず」に該当すると判断すべであろう。

現認できず
  ↓
虐待予防構築システム(子ども未来室へ)


健診延期電話の記録

親が受診を引き延ばすために電話した記録を情報公開請求した。出てきたのは3歳6か月児健診の記録票で、長男の名前が書かれている。票の右上に「8/21→9/28→10/16→11/6→12/4or18へ→12/18 FaよりTELあり 家の用事(ひっこし予定でバタバタ)で12/18も×→1/8へ」と書かれている。(3歳6か月児健診は毎月2回実施されている。Fa…父親のこと)

記録票の管理者は保健師と思われるが、受診日変更電話が5回あったことを認識していたことがわかる。これだけ変更が多いと不審に感じるのが当然で、同僚間で話題になり、上司に報告したと推測される。だが、このことが虐待を示している恐れがあることと、ガイドラインに訪問するように書かれていることに誰も気づかなかったようだ。児童虐待防止の基本を理解していなかったのである。

2016年12月22日に大阪地検が両親を起訴した内容によると、15年12月17日に暴行を加え、18日に死亡させた、という。受診予定日であり、父親が電話してきたまさにその日に死亡したのである。おそらく母親は動揺して電話できず、父親が電話したのだろうが、平然と嘘をつける神経が恐ろしい。そしてこの5日後の12月23日に転出している。

起訴内容の死亡日と、父親の松原市への電話内容との間に矛盾点は無いようだ。長男の目撃情報がないことへの疑問は残るが、ほとんど家の外へ出たことがないのかもしれない。転出直前まで長男が生存していた可能性が高まった。松原市が的確に対応しなかった責任は大きい。

堺市への連絡遅れ


堺市に転出したのは2015年12月で、松原市が堺市に連絡したのは3か月後の2016年3月である。ガイドラインは、市町村間の情報提供について「未受診把握期間中に転出を把握したときは、速やかに転出先市町村に電話等により伝えること」と記し、その後情報提供票を作成・送付すること、と書かれている。
松原市は連絡の遅れについて「担当者が多忙のため失念した」と謝罪しているが、ここまでくると、「本当はガイドライン読んでいなかったのではないか」と想像してしまう。
※  情報提供票については子ども未来室と地域保健課の両者が作成している。


堺市への情報提供文書を情報公開請求により入手した。子ども未来室作成の「ケース移管表」1ページと、地域保健課作成の「転出ケース(要保護児童)の情報提供について」3ページである。後者は平成28年(2016年)3月31日付で「堺市北保健センター 保健センター長」宛てとなっている。

「ケース移管表」は次女への虐待について書かれている。「児童氏名」欄は墨塗りされているが、「家族氏名」欄に「父、母、姉、兄、双子」が記入されていることから次女であることがわかる。「虐待内容」欄には次女のやけどについて記入されている。公開された部分には長男に関する記述はない。ただし「家族状況の特記」欄は黒塗りされているので、この部分で長男に触れている可能性はある。


情報提供文書は次女について書かれたもの


地域保健課作成文書は大半が墨塗りされているが、「当市でのかかわり経過について」として「こんにちは赤ちゃん訪問」「4か月健診」「要保護児童としての経過 H27. 2月」というタイトルがあることから、次女について書かれたものであると分かる。長男に関しては「兄弟の関わり」とのタイトルで「長男は平成27年8月に3歳6か月児健診対象であったが、●●●●●●●●●●12月まで日程変更の電話があり、待っていたが結局受診されなかった」と書かれている。

両文書とも主として次女について書かれたもので、長男は副次的に書かれているに過ぎない。「保護を要する児童がいると堺市に連絡した」との報道から、私は長男のことを指していると思っていたが、実はそうではないと気づかされた。要保護児童とは次女のことである。したがって「健康診査未受診児対応ガイドライン」に沿って堺市に連絡したわけではない。堺市に連絡した時点でも松原市の担当者はガイドラインの存在に気がついていなかったのではないだろうか?

次女虐待通報への対応


2015年2月、次女のやけど跡を見つけた医師から「虐待の可能性あり」と連絡があり、要保護児童対策地域協議会が調査を開始した。

要保護児童対策地域協議会は、虐待専門部会、発達支援部会、育成支援部会の3つの部会からなり、虐待専門部会には22団体が参加し、年間13回開催される。会議は基本的に月1回開かれるが、必要に応じて随時(緊急に)ケース会議が開かれ、虐待防止スーパーバイザーから助言を得るなどして、具体的な案件への対応が協議される。
(参加団体は、公的機関は子ども家庭センター、保健所、警察署、法務局、学校の先生、公立幼稚園の先生、公立保育所の先生、支援学校等。民間団体は、松原市の私立幼稚園、松原市の私立保育園、社会福祉法人・四天王寺福祉事業団、松原市医師会、松原市歯科医師会等。)

2015年3月17日 子ども未来室の児童虐待担当職員が自宅訪問し、身体的虐待でないと判断した。このとき母親は「長男は祖母に預けている」と説明したが、職員は祖母の住所を確認していない。次女以外の3人の子どもの状況も把握するのが担当者の基本的な職務のはずであり、これでは不十分である。長男をどんな頻度で預けているか、自宅から祖母宅へどのくらいの時間で行けるか、などは大事な情報である。

3月17日の訪問については次のように記録されている。

H27.03.17 11:00~
家庭訪問
本児を抱っこしたまま玄関先で応対。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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突然の訪問だったが、「■■から聞いている」と受け入れはよく、母としても市役所に出向いて聞きたいと思っていたと。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■、目がいきとどいていないために本児を火傷させてしまったため、支援は必要と感じている。
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⇒養育支援家庭訪問事業のHPをプリントしたものを参考として渡し、詳細は来庁時に担当者から説明することに。

■は非公開。墨塗り。
公開された部分から判断すると、母親の第一印象はよかったようだ。面談を拒否すると虐待を疑われるため、母親は協力的な態度を示したものと思われる。結果として職員は「長男を預けている」という言葉を信じ、母親は長男への虐待を隠すことに成功したことになる。
玄関先での会話なので、もし長男が在宅していても職員が気づかなかった可能性がある。


その後、2015年3月19日に要保護児童対策地域協議会(ケース会議)が開かれ、ネグレクト(育児放棄)と認定している。この会議において松原市から長男のことがどのように報告されたのかわからないのだが、次女以外の子どもの状況を把握せずに認定したとすれば、問題である。

また会議に参加していた大阪府富田林子ども家庭センターは、この一家に関する情報(父親が甥の遺棄に関わった可能性等)を伝えなかったが、これは大きな誤りである。職務上知りえた情報を第3者に漏らすことは許されないが、児童虐待に関係する情報は伝える義務がある。犯罪情報をもとに予断を持った結論は出すべきでないことは当然だが、判断材料として必要である。もしこの情報が伝わっていれば、松原市が長男の安否確認に動いていた可能性は大きいと思われる。

養育支援家庭訪問事業


2015年3月23日17:30に母親が市役所を訪れ、養育支援訪問事業について子ども未来室の担当係長が説明を行った。母親からの支援希望を受けて4月9日に子ども未来室の担当係長ほか1名が自宅訪問し、母親と面談した。4月15日に事業の実施が決定された。訪問期間は4月1日から6月30日までで、時間は9時から15時までの間で母の希望する時間で2時間、支援員は1名となっている。4月24日に担当職員と支援員が自宅訪問し、母親に支援事業決定通知書を手渡した。
だが6月30日まで母親から支援依頼はなく、6月30日の電話で母親は「育児は家族の協力を得ながらできている」と話し、支援をいったん終了することに同意した。

子ども未来室の担当者は3/23、4/9、4/24に自宅訪問しているが、長男の姿を確認していない。長男を現認することなく支援手続きを進めているが、子どもの状況をきちんと把握せずに事業決定するのは、ずさんではないのか? ネグレクトの対策として、祖母が松原市へ子育て応援に来るという選択肢もあると思うのだが、検討することはなかったのか?

母親は養育支援をいったん希望したものの、支援員が毎日のように自宅に上がり込んだら、長男への虐待が発覚することを恐れてしり込みしたものと思われる。4月14日に職員が訪問したい旨の電話をしたが、すぐには訪問日が決まらず、母親が返事をしてきたのは8日後の22日であった。この時点で支援を望まないという考えに替わったようだ。
4月24日の訪問時には、「本日は父が体調不良で仕事を休み、家族で睡眠中」と説明を受けている。長男に会わせないという対応はこれまでと同じだが、何度も「祖母に預けている」という説明では怪しまれると判断し、言い訳の仕方を変えたのだと思われる。

母親の発言が「子ども4人を抱えて余裕がない。支援を希望する」から、「育児は家族の協力を得てできている」に変わったことと、訪問時に1度も長男を見ていないことの2点から、担当職員は不自然さを感じなかったのだろうか?

※ 養育支援訪問事業とは、育児に不安をもっている家庭や育児疲れで困っている家庭などに対して、市から家庭訪問支援員を派遣し、育児に対する支援を行うもの。対象家庭は就学前の乳幼児を育児している家庭等。業務内容は、育児に関する相談・助言、簡単な家事の手伝い等。
担当者は3月~4月に計3回訪問しているが、3回とも長男を現認していない。市の児童虐待担当者は3年くらい前に、嘱託職員から臨床心理士資格を有する正規職員2名に変わっている。様々なケースを経験されているので、虐待又は所在不明を疑うことができたのではないかと思うのだが。

児童虐待に携わる方は多くの件数を抱え、一つ一つのケースに対して的確な対応をするための十分な時間が取れないのが現状である。今回の件について、もし多忙さが主たる原因で長男のことまで考える余裕がなかったのなら増員の必要がある。ただし増員する前に、児童虐待に直接間接にかかわる職員がマニュアルやガイドラインを理解し、情報を共有し、児童虐待担当職員に必要な情報が寄せられる仕組みを作ることが必要である。

保健師の自宅訪問


2014年10月14日に保健師が次女と三女の乳児検診(こんにちは赤ちゃん訪問)のため自宅を訪問したが、この時も長男の姿は見られず、母親が「祖母が預かっている」と説明している。児童虐待担当職員(子ども未来室)と保健師(地域保健課)が情報を共有していたら、上述の2015年2月~4月虐待担当職員訪問時に、突っ込んだ調査や質問ができたはずである。「広報まつばら」では毎号「子育て応援コーナー」が2ページ程度掲載され、問い合わせ先は地域保健課・子ども未来室等となっていて横のつながりが結構ある。だが児童虐待防止については連携があまりなかったのではないか。

一家が松原市に転入したとき長男は1歳11か月で、4か月児健診や1歳7か月児健診の対象外であるが、2歳児歯科検診と2歳6か月児歯科検診の通知は送られているはず。また長女は2009年2月生まれで、2015年4月に小学校に入学しているはず。とすれば小学校の担任先生が家庭訪問していると思われる。これらの時の状況はどうなっていたのだろうか?


児童手当
 


両親は児童手当などの詐欺容疑で逮捕されている。松原市に住み始めた2013年12月ごろから長男の所在は不明だという。そうであるならば堺市に転出した2015年12月までの最長2年間、児童手当等が詐取されていたことになる。
住民票に記載されているから子どもはいるはずだ、との思い込みから担当者は疑問に思わなかったのかもしれない。自宅訪問した担当者は「日常的に祖母に預けているのなら、松原市には生活実態がなく、児童手当の支給対象外ではないか」という疑問を持って、子ども未来室が担当する児童手当担当者に報告してほしい。
子どもの命と比べれば、詐取された手当額は微々たるものだろうが、市民の納めた貴重な税金が使われている。

松原市の児童手当は以下の通りです。
児童の年齢       児童手当月額
3歳未満        15,000円
3歳以上~小学校終了前 10,000円(第3子以降15,000円)
中学生         10,000円

※ 容疑者の供述や遺体の検視により、長男は堺市に転出する直前に死亡したと大阪地検が結論付け、松原市から児童手当を詐取した件については不起訴としている。
※ 2017年10月6日、大阪地裁堺支部は父親に傷害致死、死体遺棄で懲役7年、母親に傷害致死ほう助で懲役3年の判決を言い渡した。