介護保険が危ない

新方式の介護サービス (総合事業)

介護保険利用者のうち、要支援1と2の方に向けた訪問介護とデイサービスは、2017年4月までに自治体が実施主体となる方式に替わる。これは2015年度の介護保険制度改正により決められたもので、新方式のサービスは「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」と呼ばれる。これまでの全国一律の介護サービスから、市町村の裁量で報酬や基準を決定する方式に替わる。

すでに2015年度から切り替えが始まっているが、厚生労働省の調査によると、2016年4月までに実施した市町村は全国の32.7%にとどまっている。松原市は2017年4月から移行が始まり、2018年4月から総合事業が完全実施される。

「総合事業」の狙いは介護給付費の伸びを抑制することにあり、そのため
介護事業所への報酬を下げるのが原則とされる。報道機関の調査によると、すでに総合事業を始めている157自治体の報酬は従来と比べ平均して2割減となっている。そのため介護事業所は「これではビジネスが成り立たない」と参入を渋り、継続参入は訪問介護で5割、デイサービスで3割と激減しているという。

「これでは必要なサービスが受けられず、早く重度化が進み、家族の負担が増し、介護離職が増える。介護費用の抑制どころか、かえって費用が増大する」と危惧する声が上がっている。

「要支援1、2」は常に介護は必要でないが、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な人で、介護予防サービスを利用することができる。要支援1、2の7割は80歳以上で一人暮らしが多い。日常家事をてきぱきとこなせないので、週1~2回、ホームヘルパーに掃除や栄養バランスのとれた食事作りをしてもらい、体調を維持しているのである。


福祉用具利用の自己負担増

 2018年度からの介護保険制度見直しについて厚生労働省は、要支援1~要介護2の福祉用具利用の自己負担を増やす方針である。福祉用具貸与の対象品は特殊寝台(介護ベッド)、車いす、歩行器、床ずれ防止用具、体位変換器などで介護保険を使って、現行では利用料として原則月額1割の自己負担でレンタルできる。また腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽などは現行では原則1割の自己負担で購入できる。

福祉用具の費用額(利用者負担を除く)は2014年度で約2755億円。これは同年度の介護給付費全体(約10兆円)の約3%にすぎない。要支援1~要介護2の福祉用具利用者は110万人で、給付件数の6割も占めている。自己負担分が増えて利用を控えると重度化を招く恐れがあると指摘されている。

また住宅改修も自己負担増の方向で議論されている。自宅に手すり設置や段差解消などの住宅改修を行った場合、現行ではかかった費用に対して18万円を上限に保険給付されている。

福祉用具利用と住宅改修が自己負担増となると、ヘルパーに頼ろうとする人が増えると予測されるが、総合事業移行で参入事業者が減るとヘルパーに来てもらえない。
 
 

特養入所条件厳しく

2015年4月から特別養護老人ホーム(特養)への新規入所条件が、それまでの「要介護1以上」から原則「要介護3以上」と厳しくなった。特養は食事、入浴、排せつの介助などのケアを24時間体制で受けられる施設で、介護保険を利用できる。他の施設と比べて費用が安く、寝たきりや認知症の方も入所可能であるため、入所希望は多い。

 入所条件が厳格になったため、申し込んでも入所できない待機高齢者が激減した。2013年には約385,000人だった待機者が、2016年10月末には約223,000人と42%減っている(38道府県の集計)。

待機者が減ったのは、特養を必要とする人が減ったのではない。門戸が狭くなったことが主な理由である。要介護1,2でも在宅生活が難しいなどの場合は入所できるのだが、このことが周知されておらず、門前払いされるケースがある。

国は軽度者について、施設入所よりも経費がかからない在宅での介護に重きを置く方針である。だが、「総合事業」「福祉用具利用」につい述べたように軽度者の在宅サービスは縮小されようとしている。これでは行き場がなくなり、家族への負担は増すばかりである。


介護費用・保険料は増えているが…


介護保険の総費用額は発足時(2000年度)の3.6兆円が、今では3倍超の10兆円を超えている。また月額保険料(65歳以上、全国平均)は発足時(2000年度)の2,911円が、現在5,514円と2倍近くになっている。このことが、中重度の人に重点を置き、軽度の人の利用を縮小するという国の方向性につながっている。

だがこれは介護保険を使いすぎているからではなく、高齢者が増えているからである。一人当たりの介護費用は、ここ5年は横ばいである。軽度の人は利用限度額の4割程度しか使っていない。

2004年4月末=スタート時の利用者数は2,181,000人であったが、2016年11月末には約3倍の6,306,000人に増えている。

2000年に介護保険制度がスタートしたときから、将来、高齢者人口がどんどん増え、介護保険利用者が増加の一途をたどることはわかっていたはずだ。にもかかわらず有効な対応が取れなかったのは、国の政治の怠慢である。費用の増加を抑制するためにサービスを切り下げることなら、誰も思いつく。サービスを維持しながら費用と保険料を極力増やさない方策を作るために知恵を絞ることが求められる。

制度が行き詰まったことを反省しないで、要支援1・2を介護保険からはずして自治体の総合事業に移すことは無責任である。そのうえ、国は総合事業のための資金と人材を自治体に補助するのではなく、報酬単価を抑えることを強いている。福祉をないがしろにすることは許されない。

 無資格者が対応できるのか?

介護保険の新サービス(総合事業)では、低報酬サービスを導入のため、ホームヘルパーの資格を持たない人が介護の現場で働くことを想定している。有資格ヘルパーの時給は1300円くらいだが、無資格者は1000円弱で雇えるからである。

要支援1,2の方への訪問介護は、買物・調理・掃除・洗濯など生活援助が中心である。家事を助けてもらうだけでよい、という方なら問題ないであろう。だが要支援1、2の7割は80歳以上で一人暮らしが多い。軽い認知症の方が多いし、中には気難しい方もいる。そのような高齢者とコミュニケーションをはからなければならない。足腰が弱っている方も多い。健康状態を確認しなければならない。短時間の研修を受けただけの方が、このような介護の現場できちんと対応できるかははなはだ疑問である。


松原市の総合事業

松原市の「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」は、今年(2017年)4月から始まる。1年間かけて介護保険から移行が行われ、2018年4月には総合事業が完全実施される。事業の対象者は、要支援1・2に相当する方である。

 サービス事業は4種類に区分される。
 

複雑で非現実的なサービス案

4種類のうち「通所型サービス」は施設に通って介護予防サービスを利用するもので、デイサービスとも言われる。この施設は現在、要介護1~5と要支援1・2の方が利用している。総合事業に参入する施設には今年4月以降、同様に
要介護1~5と要支援1・2の方が利用することになる。

ところが利用者は変わらなくても、異なった制度を使うことになる。介護保険制度を使う方と、総合事業を使う方である。要介護は介護保険組で、要支援は介護保険組と総合事業組の二通りになる。要支援の方は認定更新までは現行の介護保険利用となる。新規の方と認定更新の方は、認定時に介護保険と総合事業のどちらが適するかを判定される(原則は総合事業)。

 一つの施設に二つの制度利用者が混在することが複雑な問題を生じさせる。制度別に利用者と担当職員を厳密に分けなければならない。松原市の「通所型サービス案」には「通所型サービスAの人員配置 例」が示されている。(通所型サービスAとは、総合事業の「緩和した基準によるサービス」であり、サービス内容は運動・レクリエーション等である。)

人員配置例では、利用者は25人で、要介護者と介護保険組の要支援者が15人、総合事業組の要支援者が10人である。前者の担当は介護の有資格者1名で、後者の担当は簡単な研修を受けた者1名でよい。10人と15人はいっしょに機能訓練やゲームや歌などのプログラムを受けることはできない。10人の担当者は15人グループの担当を手伝ってはならない。1つの部屋を二つのグループが使用する場合は、距離を保たなければいけない。介護保険と総合事業とでは事業者報酬が異なり、担当者の資格も異なり、そのため職員の給料も異なるからである。

今年3月末までなら2名の職員が協力ながら25人に対応できるが、総合事業がスタートするとできなくなる。これでは職員が目を離したわずかな間に事故が起こる確率が高くなる。

 また「サービスA利用者10人」という想定は非現実的である。毎日施設に通う要支援者は少ない。A利用者は一人か二人である。少ない利用者に担当者をつけていたのでは、事業所は採算が取れない。総合事業は介護の現場を無視した机上のプランなのだ。