自衛隊から中学生にDM

 

多数の中高生情報を閲覧

2016年12月市議会での質問から、自衛隊が中学3年生の個人情報を住民基本台帳の閲覧により入手し、自衛隊学校の案内を郵送していたことが明らかとなった。「閲覧申請書」と「松原市住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について」という文書を情報公開請求により入手した。いずれも2012年度から2016年度まで(H24~28)の5年分。この文書で以下のことが明らかになった。

閲覧対象者は2012年度~15年度は高校3年生の男女、2016年度は中学3年生男子で、全年度とも閲覧地区は「松原市全域」で、この年齢に該当するほぼ全員を閲覧している。

閲覧申請者は…自衛隊大阪地方協力本部(富田林市常磐町)。
請求事由は…自衛官等の募集に伴う広報(12~14年度)。
      自衛官、自衛官候補生、防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生に関する募集事務として、募集案内の郵送等を行うため(15年度)。
      陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集事務として、募集案内の郵送等を行うため(16年度)。
      15・16年度は事由が詳しく書かれている。
      また各年度とも事由の後に「(根拠法令:自衛隊法第29条1項、同35条)」と書かれている。
情報の取り扱いや保管方法として、12~14年度は
 情報資料の取り扱い…保全に万全を尽くすとともに、募集業務以外に使用しないことを本書面をもちまして、確約いたします。
 データの保管方法…場所:和泉市伯太町官有地 大阪地方協力本部
            信太山分駐所内 鍵のかかるキャビネット
         期間:閲覧完了から1年間
 破棄方法…シュレッダーにて破砕。
とかなり具体的に書かれていたが、15・16年度は
「本件の請求については、閲覧で得た資料の取り扱いは基本的人権を守り、個人のプライバシー保護のため、当方で責任を持って管理し、閲覧請求事由以外には使用しないことを誓約いたします。」と抽象的な表現に変わり、保管期間や破棄については触れていない。

異常に多い自衛隊の閲覧件数


情報公開請求により「住民基本台帳閲覧者一覧」(2014~16年度)を入手した。この文書には、閲覧申出者、閲覧年月日、委託者、利用目的、閲覧対象が一覧表で示されている。(委託者…調査会社に委託した公的機関やマスコミ、会社など。閲覧対象…特定の町丁、閲覧件数。)

閲覧申出者は4つに分類できる。松原市子ども未来室、松原市環境予防課、調査会社、自衛隊である。

 自衛隊の閲覧件数(人数)は驚くことに全体の64%を占めている。1回の閲覧で件数が100件を超えるのは、自衛隊の1260件以外では、7月9日の調査会社による312件だけである。子ども未来室の利用目的は「児童虐待等事務」で1回あたり1~2件、環境予防課のそれは「松原市家庭用燃料電池設置補助事業」で1回あたり1~4件。これらは特定個人の情報を閲覧している。調査会社の利用目的は世論調査
やアンケート調査であり、特定の町の特定の年齢を対象範囲として、その中から例えば20人を選んで閲覧している。一方、自衛隊は松原市全域が対象で、H10.4.2~
11.4.1生まれの住民全員を閲覧している。他と比べて件数の多さ、範囲の広さは歴然としている。

 また「住民基本台帳閲覧者一覧」では、調査会社と松原市は「閲覧件数が○○件」と人数が書かれているが、自衛隊だけが人数が書かれていない。なぜ自衛隊だけが異なった取扱なのか、松原市はその根拠を示すべきである。


閲覧は厳格に規定されている


住民基本台帳法第11条の2では、個人または法人の閲覧は
① 統計調査、世論調査、学術研究で公益性が高いもの。
② 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動で、公益性が高いもの。
③ 訴訟の提起等の特別な事情による居住関係の確認。
に限って認められている。
松原市の「住民基本台帳閲覧者一覧」(2014~16年度)で見ると、上記①の場合のみである。個人の閲覧はない。
民間企業が求人や商品宣伝のため、学生や特定の年齢層を対象に閲覧することは許されていない。
 
 住民基本台帳法第11条1では、「国または地方公共団体は、法令で定める事務の遂行のために必要な場合は、住民基本台帳の閲覧請求ができる」という規定がある。だが、国の機関で閲覧しているのは自衛隊だけである。民間企業には認められていない募集を目的とした閲覧である。募集事務は公益性が高いとは決して言えない。閲覧ができるケースを限定的に定めている法の趣旨から見て、また公平性の観点から、自衛隊の閲覧には合理性がない。

市議会での質疑


2016年12月9日、福嶋議員(共産党)が、中学生に対して自衛隊学校の案内が送られてきたことについて質問を行った。
質問と答弁の要旨は以下の通り。答弁は市民生活部長。A=質問、Q=答弁。

Q : 松原市内の中学生に対して自衛隊学校の案内が送られてきたので、心配する保護者がいる。自衛隊法や同施行令によって、自治体へ適齢者情報提供の依頼があったと聞くが、松原市はどのように対応したか?

A : 自衛隊法による適齢者情報提供については、根拠となる法令による規定が存在しない。総務省からこの件について文書が出ている。松原市としては、住民基本台帳法第11条第1項「法令で定める事務の遂行のために必要な場合は、住民基本台帳の閲覧請求ができる」という規定に基づいて閲覧させている。

Q : 請求事由と閲覧項目はどのようなものか?

A : 28年9月の場合、閲覧請求事由は、陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集事務として募集案内の郵送等を行うため。閲覧範囲は中学3年生の男子が対象。

Q : 通常、住民基本台帳の閲覧をする場合と同じ方法で閲覧したのか? 住民基本台帳そのまま渡したのか? それとも市の職員が中3男子のものを抜き出して閲覧させたのか?

A : どのようなものが欲しいのか、に添ったものを渡し、その中から来ていただいた方が記入する。コピーは一切できない。記入内容について、請求内容に沿っているか、ほかの情報が出ていないかを確認している。

Q : 個人情報保護のため慎重に取り扱ってほしい。



中学生への募集は通知に反する


中学3年生男子生徒に陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集案内が郵送されてきたが、生徒名と住所は住民基本台帳の閲覧によって知りえたことが質疑からわかる。
中学生に対する文書募集は文科省等の通知に反する行為である。文部科学省と厚生労働省は毎年、「新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始日等並びに文書募集開始時期等について」という通知を出している。

この通知の趣旨は、①学校教育の充実、②就職希望者の適正な職業選択を確保すること、③求人活動の秩序を確立すること、④新規中学校卒業者を対象とする文書募集は行わないこと、である。④の理由は、新規中学校卒業者は職業等についての知識が乏しく、職業を選択する能力が十分でないため、学校とハローワークが十分な指導を行ったうえで、職業を選択させることになっているからである。

松原市内の中学3年生宅へ募集案内を郵送することは、この通達に反する行為である。市民生活部長は「28年9月の場合、閲覧請求事由は、陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集事務として募集案内の郵送等を行うため。閲覧範囲は中学3年生の男子が対象。」と答弁している。松原市は、新規中学校卒業者に募集案内を郵送する目的で閲覧することを知りながら、住民基本台帳の閲覧を認めたことは通知違反に加担したことになる。

また2003年4月に防衛事務次官が、「中学校在校生に対する自衛隊生徒の採用試験に関する募集広報要領について」という通達を出している。その内容は、「中学生に対する募集広報については、当該中学生の保護者または当該中学生が就学する中学校の進路指導担当者を通じて行う場合に限る」というもので、防衛省自体が安易な募集活動を戒めている。今回の募集案内は、「○○君 保護者様」宛になっているが、これは裏技を使って通達に反しない形をとるという、せこいやり方だ。


なぜ自衛隊にだけ特別サービス


議会質疑の中で次のようなやり取りがある。
議員の質問 「通常、住民基本台帳の閲覧をする場合と同じ方法で閲覧したのか? 住民基本台帳そのまま渡したのか? それとも市の職員が中3男子のものを抜き出して閲覧させたのか?」
松原市の答弁 「どのようなものが欲しいのか、に添ったものを渡し、その中から来ていただいた方が記入する。」

 通常の閲覧の場合、市が住民基本台帳を閲覧請求者に渡し、閲覧者が台帳から必要な住民を探し出し、用紙に記入する。(閲覧は、住民票の交付等を担当する1F窓口課執務室内で行われている。窓口課に向かって左端に住民票等交付担当者がいるが、その横から執務室へ入ってすぐのところに長机が数脚ある。多分ここが閲覧場所。不正が行われないように市職員が近くで目を光らせている) 必要情報を探すのにかなりの時間がかかるはず。そのため、たくさんの個人情報を集められない。個人情報を守るための一つの歯止めとなっている。

ところが、自衛隊の閲覧の場合は、市職員が欲するものに沿ったものを手渡している、つまり中3男子の情報を抜き出したものを市が作成して、それを自衛隊が書き写している。おそらくすべての名前と住所を書き写している。時間のロスがなく効率的なので、その気になれば適齢者すべての情報を閲覧できることになる。なぜ松原市は自衛隊だけを特別扱いしているのか、その理由を明らかにすべきだ。



自衛隊法は根拠にならない


市議会質疑の中で、「自衛隊法や同施行令によって、自治体へ適齢者情報提供の依頼があったと聞くが」との質問に対し、松原市は「自衛隊法による適齢者情報提供については、根拠となる法令による規定が存在しない。」と答弁している。

これは自衛隊法97条と自衛隊法施行令120条を指している。
自衛隊法97条は、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定している。これは、市の広報に自衛官募集案内を掲載していることに関することである。

自衛隊法施行令120条は、「防衛大臣は、自衛官の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事及び市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定している。これは応募年齢層の概数、応募者の見通し、募集に対する反応等に関する報告や資料の提出を意味しているものである。

ところがこれらの条文を勝手に拡大解釈して、自衛隊が適齢者情報を求め、それに応じて名簿を提供する市町村がある。ここでいう「名簿の提供」とは、自衛隊が閲覧して書き写すのではなく、自治体が名簿を作成し、自衛隊にそのまま渡すということである。

松原市が答弁で、「自衛隊法には、適齢者情報提供の根拠となる規定が存在しない。」と述べたことは正しい法解釈であり、重要なことである。


市民を心配させるな


質問に立った議員は「松原市内の中学生に対して自衛隊の学校の案内が送られてきたというようなことで、心配をされる保護者の皆さんもおられます。」と切り出している。保護者が心配するのは当然のことである。

安保法制の成立により、自衛隊が海外に出かけて銃を撃つことが現実のことになろうとしている。今年(2017年)3月10日に政府は南スーダンのPKOに派遣している陸上自衛隊施設部隊を5月末に撤収することを決定した。昨年(2016年)11月に派遣された部隊には、「駆け付け警護」の任務が与えられた。政府は、表向きは、「活動に一定の区切りがついたことが撤収の理由だ」と説明しているが、本音は「自衛隊員に死者が出れば政権が吹っ飛んでしまうかもしれない」というリスクを回避するためである。撤収決定は南スーダンPKO任務の危険性を証明している。

海外で「殺し殺される」任務を命令する自衛隊から子どもに勧誘のダイレクトメールが届けば、多くの親は心配になるに違いない。松原市には市民を守る責任がある。中学生・高校生の保護者を心配させる勧誘行為に松原市は協力すべきでない。