同一労働同一賃金 実現を

松原市議会が意見書

2016年10月4日、松原市議会は「同一労働同一賃金の実現を求める意見書」を採択し、国に提出した。
意見書は前文で「労働者の4割を占める非正規労働者の待遇改善は待った無しの課題だ。非正規の時間当たり賃金は正社員の6割程度である。非正規の待遇改善のため施策が実施できるかどうかが我が国の将来を左右する。」(要旨)と訴え、①不合理な待遇差を是正するためのガイドラインの策定 ②不合理な待遇差の是正並びに待遇差に関する事業者の説明の義務化について関連法案の改正 ③中小企業が非正規の待遇改善に取り組みやすくするため支援を検討、の3点を求めている。


我が国の労働者に占める非正規労働者(パートタイマー、派遣社員、アルバイト、契約社員等)の割合は、1992年に20%強だったが、その後年々増加し、現在では約40%である。
企業にとっては経営状況が悪化すれば正社員に比べて容易に解雇できる非正規社員は「安全弁」であり、人件費を抑制できる。だが、非正規社員は低賃金で不安定な雇用を強いられる。業種によって差異はあるだろうが、非正規は誰にでもできる単純労働につくことが多く、技術や知識をレベルアップする機会を持てない。
かつて、主婦のパートや学生アルバイトは家計を支えるものではなく、男性正社員の給料の不足分を補うもの、という考え方であった。だが現在は、非正規雇用の人が自分の収入で生活を支えなければならない場合が多々ある。

労働人口の中で収入の少ない非正規が増えれば、個人消費の停滞だけでなく、税収が減り、健康保険・介護保険・年金の納付額が減る。非正規の割合と格差が増加あるいは現状維持が続けば、人口減少・急速な少子高齢化も重なり、日本社会は停滞し破綻してしまう。意見書にあるように、我が国の将来に関わる事態となる。

非正規の人数は年々増加の一途である(前年より減少する年もあるが)。男性正規は年々減少し、女性正規は横ばいである。

正規・非正規の年齢別賃金を見ると、男女とも格差が歴然としている。正規は年齢を重ねるごとに右肩上がりに上昇しているが、非正規はほとんど上昇していない。男性非正規の年収は300万円前後しかない。結婚して家庭を持つにはいわゆる「300万円の壁」があり、結婚したくても躊躇せざるを得ない厳しい状況に置かれている。非正規で働くシングルマザーは特に厳しい状況に置かれている。
子どもの貧困調査によると、困窮度の高い家庭ほど、朝食を毎日食べる割合が低く、授業以外に勉強をしない割合が高い、という報告が出ている。貧困と格差が子どもの教育や健康に大きく影響している。


同一労働同一賃金ガイドライン案

2016年12月20日、政府は「同一労働同一賃金ガイドライン案」(A4 16ページ)を公表した。ガイドラインの要旨は以下の通りである。

 基本給は「職業・経験」「業績・成果」「勤続年数」の各観点が同じなら同一に。
 昇給は勤続による職業能力の向上に応じた部分につき同一に。
 賞与は非正規にも支給。業績などへの貢献に違いがあれば、それに応じて支給。
 正規と同じ内容、責任範囲・程度の役職なら役職手当は同一に。
 時間外労働手当や深夜・休日手当は同じ割増率に。通勤手当・出張旅費は同一支給。
 食堂や休憩室などの福利厚生施設は非正規にも利用を認める。
 派遣先社員と職務内容・配置の変更範囲が同じ派遣社員に対し、派遣会社は同じ賃金や福利厚生、教育訓練を実施。

ガイドライン案は松原市議会の意見書に応えるものになっているだろうか? 案をもう少し詳しく紹介しながら、問題点を指摘したい。

1. 前文
目的…同一労働同一賃金は、 いわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用 労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものである。

ガイドライン案の趣旨…正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が 存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示したものである。

コメント ※目的と趣旨に政府の基本的な姿勢が表れている。不合理な待遇差は解消する が、合理的な待遇差は認めるというものである。ガイドラインに法的拘束力はないので、国会に法改正案提出をめざしている。合理的な待遇差は法律で保障されるのである。正社員の約60%の所得をヨーロッパ並みの80%に引き上げるというような数値目標を示し、そのために何が必要かという発想はガイドラインにはない。

2.有期雇用労働者及びパートタイム労働者
(1)基本給
①基本給について、労働者の職業経験・能力に応じて支給しようとする場合、
無期雇用フルタイム労働者と同一の職業経験・能力を蓄積している有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、職業経験・能力に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。

②基本給について、労働者の業績・成果に応じて支給しようとする場合、無期雇用 フルタイム労働者と同一の業績・成果を出している有期雇用労働者又はパートタ イム労働者には、業績・成果に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。



コメント 記述が少なく、あいまいな表現
※格差を無くす、あるいは縮小するうえで最も重要なものは基本給であることは言うまでもない。だが基本給についてはわずか3ページ強しか書かれていない。(ガイドライン全体で16ページというのもあまりにも少ないのだが) 基本給のあり方については①~③の3項目あり、「職業経験・能力、業績・成果、勤続年数が同一の非正規には同一の基本給を支給する。違いがあれば、その相違に応じて支給する」旨、書かれている。この3項目に関して「問題となる例」が3例、「問題とならない例」が7例、示されている。

様々な職業や企業があり、基本給の体系や基準は千差万別である。多くのページを割いて詳しく分析する必要がある。わずか10例ではあまりにも少ない。「問題となる例」の数が「問題とならない例」の数の半分以下だということは、現状の追認につながる。また、あいまいな点が多く、抽象的な表現が目立つ。そのため容易に判断できない事例が多い。これでは企業の裁量範囲が広くなり、格差縮小に結びつかない。このことは基本給の項目だけでなく、ガイドライン全体について言える。

コメント 格差説明の現状を追認
 職業経験・能力に関する「問題とならない例」の中に、「職務内容や勤務地に変更がある正社員は、非正規より基本給が高額でも問題とならない」旨が示されている。給与差の理由として「正社員は残業、休日出勤、配転等を命じられるが、非正規はそうではない」と説明する企業は少なくない。現状を追認する例となってしまう。

また「業績・成果」に関する「問題とならない例」の中に、「正社員は生産目標に対する責任があり、目標を達成しないとペナルティーを課せられるので、非正規より基本給が高額でも問題とならない」旨が示されている。この点も上記同様、
給与差の理由として「正社員は非正規と比べて責任の度合いが高いし、監督する地位にある」と説明する企業は少なくないのが現状であり、その追認である。

格差の解消、あるいは縮小を目指すのなら、「労働条件や責任等が異なっていても、能力・成果等その他の面が同一なら、基本給の格差は(例えば)5%以内に抑えなければならない」というようなガイドラインとするべきである。

③基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しようとする場合、無期雇用フ ルタイム労働者と同一の勤続年数である有期雇用労働者又はパートタイム労働者 には、勤続年数に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。

コメント
③の勤続年数は客観的な事実なので分かりやすい。正社員の多くは勤続年数に応じて給与は高くなるが、非正規の多くは横ばいで推移するのが現状である。ガイドライン案はこの点については一定評価できる。だがこれに対応して企業が年功給を採用しなくなると、この案は意味がなくなってしまう。


④昇給について、勤続による職業能力の向上に応じて行おうとする場合、無期雇用 フルタイム労働者と同様に勤続により職業能力が向上した有期雇用労働者又はパ ートタイム労働者に、勤続による職業能力の向上に応じた部分につき、同一の昇給を行わなければならない。

コメント
非正規の大半は昇給が無いか、あるとしても正社員と比べて極めて少ない現状 を考えれば、一定評価できる。だが「勤続による職業能力の向上」という条件付きのため、「能力は向上していない」という理由で昇給しないという選択が可能となる。上記③の「基本給を勤続年数に応じて決めている」企業に対して、④の方法を採用すれば、非正規の基本給(昇給)を抑えられますよ、と指南しているとも受け取れる内容だ。

(2)手当
①賞与について、会社の業績等への貢献に応じて支給しようとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の貢献である有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。

コメント
非正規に賞与を支給している企業は全体の4割弱で、 金額40,000円程度に過ぎないという現状からすると、賞与の支給に触れたことは一定評価できる。だがここでも「貢献に応じた部分という条件が付いている。素直には喜べない。
 「問題とならない例」として(これは基本給②の例と同様であるが)、「正社員は生産目標に対する責任があり、目標を達成しないとペナルティーを課せられるが、非正規にはペナルティーはない。このケースでは正社員に賞与を支給し、非正規に支給しなくても問題とならない」旨があげられている。賞与を支給したくない企業は、この例を参考にして対策を取るであろう。

② 役職手当について、役職の内容、責任の範囲・程度に対して支給しようとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の役職・責任に就く有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、同一の支給をしなければならない。

③ ④は略
⑤精皆勤手当
無期雇用フルタイム労働者と業務内容が同一の有期雇用労働者又はパートタイム労働者には同一の支給をしなければならない。

⑥時間外労働手当
無期雇用フルタイム労働者の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、無期雇用フルタイム労働者の所定労働時間を超えた時間につき、同一の割増率等で支給をしなければならない。

⑦深夜・休日労働手当
無期雇用フルタイム労働者と同一の深夜・休日労働を行った有期雇用労働者又は パートタイム労働者には、同一の割増率等で支給をしなければならない。

⑧通勤手当・出張旅費
有期雇用労働者又はパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム労働者と同一の支給をしなければならない。

コメント
賞与以外の各種手当については同一支給を比較的はっきりと求めている。非 正規の大半は退職金とは無縁であるが、この退職金については記述されていない。企業の負担が大きい退職金について触れていないのでは、待遇差解消の本気度が疑われる。

コメント 
松原市議会の意見書が求める「待遇差をつける根拠を説明する使用者の責任」について、明記されていない。給与、その他の労働条件について企業は多くの情報を持っている。情報量に限りのある非正規の側が、待遇差をつける根拠がないことを証明することは困難を伴う。
政府が2017年3月28日に公表した「働き方改革実行計画」では、説明責任について「非正規が求めた場合、企業は待遇差の理由を説明しなければならない」としている。
企業は待遇格差をつける理由を説明しやすくするため、就業規則等に正社員 と非正規社員の仕事や役割をはっきり分けて規定するだろう。そうなると格差が固定化してしまう。



(3)福利厚生
①福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)
無期雇用フルタイム労働者と同一の事業場で働く有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、同一の利用を認めなければならない。

② 病気休職
無期雇用パートタイム労働者には、無期雇用フルタイム労働者と同一の付与をしなければならない。

(4)その他
①教育訓練について、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施しようとする場合、無期雇用フルタイム労働者と同一の職務内容である有期雇用労働者 又はパートタイム労働者には、同一の実施をしなければならない。

3.派遣労働者
派遣元事業者は、派遣先の労働者と職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情が同一である派遣労働者に対し、その派遣先の労働者と同一の賃金の支給、福利厚生、教育訓練の実施をしなければならない。

コメント
2015年成立の改正労働者派遣法では、対象をそれまでの26業務から全業務(一部の禁止業務は除く)に拡大した。派遣労働者を増やす法律を作っておいて、待遇改善を求めるのは矛盾している。多くの派遣労働者は正社員になることを望んでいる。派遣労働という制度を縮小・廃止することが待遇差を無くすベストの手段である。

施政方針演説

今年(2017年)1月の施政方針演説の中で安倍首相は「同一労働同一賃金を実現します。昇給の扱いが違う、通勤などの各種手当が支給されない、福利厚生や研修において扱いが異なるなど、不合理な待遇差を個別具体的に是正するため、詳細なガイドライン案を策定しました」と述べている。
安倍首相の言っていることはガイドラインを非常に簡潔に要約したものと言える。たくさんある待遇差を是正するとして非正規労働者に期待を抱かせながら、最も肝心な基本給について合理的な待遇差を数多く示しているし、案は詳細とはとても言えない。内閣支持率を維持するためという狙いもあって、本来労働組合が使う「同一労働同一賃金」の語句をスローガンとして用いても、実現はできない。