2019年8月~9月配布のビラの文面
「松原市人権施策行動計画」の改定に向けて審議会で検討中である。だが現行の「松原市人権尊重のまちづくり条例」は条文がわずか5条の形式的なもので、極めて不十分だ。不当な差別の禁止、人権教育・啓発、相談・救済措置等を盛り込んだ中身のある条例に改めるべき。そのことにより人権尊重のための市・企業の責務、市民の協力が前進する。
条例はわずか5条
「松原市人権尊重のまちづくり審議会」で「松原市人権施策行動計画」の改定が検討されている。「松原市人権施策行動計画」は「松原市人権尊重のまちづくり条例」に基づき、平成19年に策定され、その後2回改訂されている。今回の改定素案は、
第1章 計画策定の背景と経緯、
第2章 計画策定にあたって、
第3章 重点的に取り組む人権施策の推進、
第4章 重要課題と取組の方向性、
第5章 計画の推進、
という構成である。
だが基本となる「松原市人権尊重のまちづくり条例」は条文がわずか5条の簡素なものである。すなわち、第1条 趣旨、第2条 市の責務、第3条 市民との協働及び関係機関との連携、第4条 市民の役割、第5条 審議会、となっている。このような短くて形式的な条例で人権を守ることができるのか、はなはだ疑問である。
具体的な内容がない
条例第1条に「すべての市民の人権が尊重され…」とあるが、尊重されるべき人権とは具体的に何を指しているのかが、書かれていない。第2条に「必要な施策を総合的かつ計画的に推進する」とあるが、人権尊重のために何をするのかが、まったく書かれていない。具体的な内容は「松原市人権施策行動計画」を読まないとわからない仕組みになっている。
人権問題に真剣に取り組もうとするなら、その方向性を条例に規定すべきである。「行動計画」(素案)第3章には「家庭・地域、学校、職場における人権教育・人権啓発の推進」が示されているが、このことを条例に明記すべきだ。「行動計画」(素案)第4章には重要課題として「女性、子ども、障害のある人、同和問題、外国人、・ハンセン病回復者・HIV感染者等、性的マイノリティ、インターネットによる人権侵害、様々な人権問題」が示されているが、これらを条例に明記すべきである。
相談・救済に触れていない
人権を侵害された方のための相談窓口が必要であり、救済の手が差し伸べられなければならない。これらは、人権尊重の実効性をより確実にするために不可欠である。相談と救済の態様は人権課題により異なるけれども、相談窓口の設置と救済措置について条例に明記すべきである。現行の条例に規定がないため、「行動計画」(素案)の「取り組み」では教育・啓発がメインとなっており、相談と救済措置に関する記述はなされていない、あるいは短い記述で具体性がない。
また不当な差別や人権侵害を許さないためには、加害者へのペナルティーが必要である。だが「行動計画」(素案)では全くと言っていいほど触れていない。人権を侵害する人や組織はそのことにより何らかの利益(金銭的あるいは精神的等)を得る。侵害行為に待ったをかけるためには、利益以上の不利益を被ることをわからせることが必要である。ペナルティーの内容は人権課題により異なるけれども、勧告、個人・組織の名前の公表、罰則などが考えられる(課題別の条例で規定することになる)。
「行動計画」(素案)には「職場における人権教育・啓発の推進」という項目がある。だが条例には「市の責務」「市民の役割」という条文があるが、「企業の責務(または役割)」という条文は見当たらない。企業では女性・障がい者・外国人・被差別部落民への就職差別・待遇差別が往々にして発生し、セクハラ・パワハラも起こっている。条例に「企業の責務」を規定しないと人権問題は解決しない。