生活困窮者への支援を


 

6月議会で生活困窮者自立支援制度について質問がなされた。市は「2017年度の相談数は経済144件、住居9件、就労23件、計176件」と答弁したが、支援プラン策定件数は明らかにされなかった。「電話での匿名相談が多く、プラン策定に至らないことがある」とのことで、策定件数はあまり多くないと想像される。

 国が提示する数値目標は、人口10万人当たり、各月ごとに新規受付数20件、プラン策定数10件であり、松原市の人口は約12万人なので年間目標は受付288件、プラン策定144件となり、目標に届いていない。

松原市の今年度の生活困窮者自立支援事業予算は15,546,000円。主な内訳は

自立相談支援事業(委託料)…3,000,000×2ケ所 

家計相談支援事業(委託料)…3,000,000 

学習支援事業(委託料)…3,800,000 

巡回相談(ホームレス)負担金…602,000  

一般生活支援事業負担金…960,000 

住居確保給付金(扶助費)…1,197,000  

15,546,000円のうち、松原市の負担額(一般財源)は5,655,000円、国庫支出金は9,891,000円。国からの補助は事業により異なり、1/2、2/3、3/4の3種がある。

支援の状況

住居・就労に関しては、相談全てに関してブランが作成されているが、これらは相談件数が少なく、相談の多い経済に関してはプラン作成数が極めて少ない。

任意事業の学習支援の状況は下表の通り。子どもの6人に1人が貧困であると言われていることから見ると、支援を受けている子どもはその中のごく一部にすぎないことがわかる。訪問型は支援員(教員OB)が家庭を訪問する形のもので、毎週1回訪問する。2015年度は訪問型のみ。集合型は毎週木曜夜7時~9時にハートビュー学習室で行われており、支援員は教員OBと大学生ボランティア、支援を受けるのは中学3年生が多い。

生活困窮者自立支援制度とは

2015年(平成27年)4月1日施行の「生活困窮者自立支援法」で以下のように定められている。

生活困窮者自立支援制度の目的は、生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずる ことにより、生活困窮者の自立の促進を図ること(生活困窮者自立支援法1条)である。

生活困窮者とは「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」(法2条)と定義されている。

制度の実施主体は「市(特別区を含む。)及び福祉事務所(を設置する町村)」で、その責務は「適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給を行う」(法3条)とされる。

必須事業は「生活困窮者自立相談支援事業を行う」(法4条)こと、「生活困窮者住居確保給付金を支給する」(法5条)ことである。 

任意事業は「1. 生活困窮者就労準備支援事業 2. 生活困窮者一時生活支援事業 3. 生活困窮者家計相談支援事業 4. 生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業 5. その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業」(法6条)である。

国庫からの補助の割合は 自立相談支援事業、住居確保給付金 … 国庫負担3/4 就労準備支援事業、一時生活支援事業 … 国庫補助2/3 家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業… 国庫補助1/2

生活困窮者は大勢いる

生活困窮者自立支援制度の対象となる生活困窮者は、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者」と定義されている。この意味では生活困窮者はかなりの数にのぼることになる。生活保護を受けている世帯に限らない。収入が生活保護受給可能な水準であっても申請しない方もいるし、相談に行っても生活保護申請に至らないケースもかなりある。もう少し収入が多い市民税非課税の方は、「経済的に困窮」の状況に極めて近い。 

生活困窮に陥るおそれのある層として、非正規労働者、高齢者世帯、ひきこもり等が考えられる。離職や病気、離婚、扶養者の死亡等で生活困窮者となってしまう。

対象となる生活困窮者は実に大勢いることになる。この制度は貧困や格差を解決するための有効な一方法となる。困窮者の置かれたている状況は一人ずつ異なるが、それぞれのケースに応じたプランが作成されることで解決への道が開かれる。

たとえば、借金返済のために借金を繰り返す方に対して、一時的な支援により借金漬けの生活から脱却することを助けること、就職先がなかなか見つからない失業者に対して、様々な職業紹介窓口を示すことなど。

プランが有効に働けば、生活保護費需給に至らず、結果的に支出を抑えることができるし、就職が早く決まれば納税額が増えることになる。住みやすい街だと感じて住み続けてもらえたら、投じた経費以上の効果がでることになる。(生活保護費を削減した分を自立支援に回すということではない。)   

困窮者の多くは、困り果ててどうしようもなくなってから役所に相談に来る。もっと早い段階での相談なら比較的解決しやすいが、行き詰まってからの相談では解決するのに時間がかかる。学習支援については学校で先生が生徒に紹介をしているとのことで、支援事業がスムーズに行われているという印象を受ける。相談に来るのを待つのではなく、困窮者を見つけ、早期の相談ができるような努力と工夫が必要である。