総合事業スタートから1年
松原市の「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」がスタートして1年が経過した。新方式のサービスは要支援1と2の方が対象で、これまでの全国一律の介護サービスから、市町村の裁量で報酬や基準を決定する方式に替わった。「総合事業」の狙いは介護給付費の伸びを抑制することにあり、介護事業所への報酬を下げるのが原則とされる。そのため総合事業に参入する介護事業所が少なくなり、そのため必要なサービスが受けられないと危惧する声が広まっていた。
2018年3月市議会では、介護保険サービスの実施状況と利用状況について質問が行われた。
研修受講者の就職は皆無
質疑で、生活支援サービス従事者養成研修が1年間で4回開催され85名が受講したが、実際に介護事業者に雇用された人はいないことが明らかとなった。総合事業では、低報酬サービスを導入のため、ホームヘルパーの資格を持たない人が介護の現場で働くことを想定している。松原市の「訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)」がこれにあたる。養成研修は無資格者向けの短時間講習で、要支援1,2の高齢者宅を訪問し、買物・調理・掃除・洗濯など生活援助ができるようにスキルを身につけていただこうという狙いである。
受講者85名のうち介護事業所に就職した方がまったくいないとは驚きである。これでは何のために講習を行ったのかわからない。「この事態をどう受け止めているのか?」との質問に市は「受講者には高齢の方が多く、雇用されて介護現場に出ることには躊躇する。周知が行きわたらず、研修の中身を理解していない。」と答弁した。
だが、もし説明がまったく不十分であったとしても、研修目的を85名全員が全然理解できないとは考えられない。(研修案内チラシには「生活支援サービス従事者は、ホームヘルパーの資格がなくても1日の研修を修了することで、訪問型サービス従事者として仕事に携わることができます。」と研修の意味がきちんと書かれている。) 逆に、受講者はわずか6時間余の講習で生活援助サービスができるはずはないことをきちんと理解し、家族の介護に役立てようとして講習を「賢く利用した」と推測される。
答弁と推測のどちらが正しいにせよ、はっきりしていることは研修が雇用につながっていないことである。無資格者を安給料で雇い、訪問サービスに従事させることができないと「訪問型サービスA」は成り立たない。
参入事業所は少ない
総合事業の「緩和した基準によるサービス」に参入している事業所数は、通所型サービス8事業所、訪問型サービス15事業所との答弁があった。昨年(2017年)2月末時点での通所7、訪問9より少し増えてはいるが、17年12月時点の通所8、訪問14からはほとんど増えていない。従来からのサービスを行う事業者は 通所、訪問とも36事業所であり(18年4月10日現在)、訪問はその半分以下、通所は4分の1以下とかなり少ない。
報酬が少なく、採算が取れないと敬遠する事業者が多いのは、全国の自治体に共通している。このような状況で緩和型サービスが推進されると、サービスを受けたくても受けられないという深刻な事態が生じる。
緩和型サービスを受ける人は少ない
要支援の方は1年の移行期間を経て、今年(2018年)4月には総合事業が完全実施されることになる。「必要なサービスを受けられなくなるのではないか。いつまでも現行型サービスを受けられないのではないか」と危惧する質問がなされた。それに対して市は「これまでのサービスを受けられないということではない。現行型サービスと緩和型サービスの2本立てでやっている。緩和型を利用する方は当初見込みよりも少ない。現行型を1、2年で打ち切ることは考えていない。」と答弁した。
利用料は緩和型の方が安いのだが、現行型を選ぶ方が圧倒的に多いようだ。「安かろう、悪かろう」ではだめだ、と利用者が判断した結果が表れている。緩和型サービスは事業者からも利用者からもそっぽを向かれているのだ。松原市は高齢者の生活と健康を守るために、緩和型を推進することはせず、現行型を継続させ、要支援者が自由にサービスを選択できるようにすべきである。
緩和型サービス利用数は極めて少ない
松原市では2017年4月から1年間かけて介護保険から総合事業への移行が行われた。認定更新者は2017年度の年度途中から総合事業に移った。そのため介護保険サービス利用件数は2017年4月から徐々に減り始め、逆に総合事業の訪問サービス(生活援助)利用件数、総合事業の通所サービス(デイサービス)利用件数は17年4月から徐々に増え始めている。
総合事業の「目玉商品」ともいうべき基準緩和型サービスがどの程度利用されているか。基準緩和型サービスである「訪問型サービスA」と「訪問型サービスB」の合計利用数は、介護保険の「介護予防訪問介護相当サービス」の約10分の1にすぎない。(Aは事業者、Bはシルバー人材センターが実施) 基準緩和型サービスである「通所型サービスA」の利用数は、介護保険の「介護予防通所介護相当サービス」とは比較にならないほどきわめて少ない。(Aは事業者が実施。Cは保健・医療の専門職が行う短期集中予防サービス。) 利用者の希望や地域包括支援センターの判定で、基準緩和型サービスがほとんど選ばれていないことが明白である。
緩和型サービスがどれくらい利用されているのかを情報公開請求と松原市HPで調べてみた。(表1)は要介護(要支援)認定者数で、このうち2016年3月末現在、17年3月末現在の要支援1・2の方が利用した介護保険のサービス件数は、(表2)の2015年度月平均、16年度月平均の数字である。件数は年間を通じて大きく変わることはない。利用者数ではなく利用件数である。一人で複数のサービスを利用する人もいるし、まったく利用しない人もいる。