大堀財産区背任事件

 

2018年3月市議会で大堀財産区の背任事件について質問がなされた。

事件概要

大堀財産区が費用負担した事業に関して、工費を水増し請求して差額分をだまし取った背任事件。容疑者の一人は大堀町会町会長であり、大堀財産区の管理委員。もう一人の容疑者は施工会社の社員。2015年、大堀町会の倉庫新築工事の事業費約3500万円を、約5900万円に水増しした見積書を財産区管理会に提出し、差額分約2400万円の損害を与えたもの。2018年1月30日、大阪府警が逮捕した。

またこの町会長は、2014年に完成した防災センター新築工事と大堀グラウンド改修工事に関して、特定の建設会社が受注できるように便宜を図り、その見返りに自宅のリフォーム工事を無償で受けたという収賄容疑で再逮捕された。

2月21日、財産区を担当する松原市役所の財産管理課が家宅捜索を受けた。

総額6億円の工事

報道によると、大堀町会は2011年ごろから24件、総額約6億1000万円の工事を発注している。そのため2012年度には9億281万円あった繰越金が、18年度予算では3億3044万円にまで激減している。

松原市と市議会の責任

財産区は地方自治法に基づいて設置される特別地方公共団体である。そのため財産区特別会計予算は「議案」として、財産区特別会計歳入歳出決算は「認定」として市議会に提出され、審議や採決の対象となる。  

今回の背任事件では、発注者と施工業者社員が結託して見積書を偽造したため、市と議会が違法行為を見抜けなかったのは仕方ないことかもしれない。だが2013・14年度の工事件数の多さ、金額の多さは異常である。市が「財産区からの支出を抑えるように」と指摘したと報道されているが、市がより強く指導し、あるいは議会で異常さに疑問の声が上がっていれば、犯罪を未然に防ぐことができたと思われる。議会が決算を承認したことは、(決して意図的ではないのだが)結果として水増し請求を認めたことになる。

ずさんな年度予算

2013年度の工事費は2億円以上にのぼるが、予算には工事費がまったく計上されていない。工事費は予備費から支出されている。予備費は、想定外のやむをえない支払いが生じた時に備えた費用である。

1億円以上の工事費を支出している2014年度も同様に、予算には工事費が計上されず、予備費から支出されている。

財産区は地方自治法に基づいて設置される特別地方公共団体であり、歳入歳出は松原市の仕組みに準じて行われるべきもの。予備費から充用するという方法は家計簿以下である。ずさんな会計処理を市が黙認してきたことが、犯罪の一因となっている。自然災害で建物が損壊し修理が必要となったというようなやむを得ない場合を除き、一定額以上の工事費は予算に計上することを義務づけるべきである。

「財産区特別会計条例」は「財産区の事業費、事務費、維持管理費及び一般会計繰出金その他の諸支出をもつてその歳出とする」という簡単な規定しかない。不正防止のため、より細かな規定を設けるべきである。


不正防止のルール作り

議会質問では同様の事件が再発することを防ぐための提案があった。一つは、町会役員と財産区役員の兼務禁止である。今回の事件では町会長と財産区管理委員を容疑者が兼務していた。金を出す側と受け取る側の役員が同一人物だとチェック機能は働かない。この提案に対して市は「管理委員の成り手がない。経緯を知らない人が役員なってもチェックできない、との理由で難色を示している」と答弁した。このような姿勢では、将来の不正再発を防止できない。役員を水利組合の組合員や古くから住んでいる住民に限定すると成り手が無くなる。新住民で経緯を詳しく知らなくても常識的な判断力があれば、短期間の多額支出に疑問を持つはずである。億単位の資産を守るためには発想の転換が必要だ。※「財産区管理会条例」で管理委員は7名と定められている。

もう一つは詳細な見積書提出である。工事費の総額が書かれた見積書だけでは十分なチェックはできない。原材料費、運送費、人件費など可能な限り詳しい見積書提出を求めるべきである。これは難しいことではないはずだ。

市への提出書類

大堀財産区管理会及び大堀町会が松原市に提出した、大堀町会倉庫新設工事に関する書類すべてを情報公開請求し、3月28日に入手した。以下の通りである。

① H27.7.16付 財産区管理会から松原市長への「財産区管理会議決事項の報告書」

② H27.7.16付 大堀町会から松原市長への「財産区負担金の請求書類」

③ H27.6.19付 施工業者Y(実際に工事を担当)から大堀町会への「見積書」

④ H27.6.22付 施工業者O(工事は行わず)から大堀町会への「見積書」

⑤ H27.9.16付 施工業者Yから大堀町会への「請求書」

⑥ H27.9.16付 大堀町会から松原市長への「請求書」

⑦ H27.9.16付 大堀町会から松原市会計管理者への「振込依頼」

⑧ H27.9.25付 施工業者Yから大堀町会への「領収証」

⑨ 町会倉庫完了写真3枚、防災備品の写真5枚

これらの書類は見積金額、請求金額、領収金額が一致しているか否かをチェックするためのものにすぎない。金額が適正か適正でないかを判断するという発想はここにはない。見積書には、工事費、仮設費、運搬費、設計費等の金額が記入されており、さらに工事費は鉄筋工事、外壁工事、電気工事等、17の工事の金額が書かれている。しかし建物に関しては、床面積、幅、奥行き、高さ等の基礎的な資料さえなく、⑨の完了写真は建物全体の違った角度から撮影したに過ぎない。これでは工事費のチェックなど全くできない。 

③の見積書は56,948,000円だが、実際の費用は約3500万円。ところが④は58,300,000円。容疑者が業者Oにもっと規模の大きい倉庫の見積もりを書かせて、それよりも安価な金額を業者Yが見積もったと推測される。建物に関する資料を添付させていれば、インチキをすぐに見破れたはず。 市が発注する公共工事に準じて、専門知識を持つ職員が工事費は適正かをチェックし、工事中に現場に赴き、原材料が見積書記載と同一かを確認する体制が必要だ。