市役所でパワハラ横行!?

2019年7月~9月配布のビラの文面

6月市議会で「市役所でのパワハラ対策」について質問があった。これは5月の法改正でパワハラ防止のため、企業に相談窓口設置、研修等が義務付けられたことを受けたもの。市役所で優越的な地位にある管理職が業務上必要な範囲を超えて、部下を激しく叱責する例があるという。このような職場環境では市民のための満足な仕事ができなくなる。

 

 

2回目の質問

6月19日の本会議で植松議員(共産党)が「パワハラ対策」について質問を行った。議員は昨年(2018年)9月の本会議でも「職場のパワハラ」について質問している。初当選して最初に臨む議会でこの問題を取り上げたということは、最も気がかりな課題の一つということだろう。市職員出身の議員なので、かつての同僚からの強い要請があったと推測される。松原市役所では管理職のパワハラ行為が横行しているのだろうか? 昨年の質問にもかかわらず、パワハラが無くならないので再び取り上げたと思われる。

激しい叱責を受ければ誰でも嫌な気分になり、落ち込んでしまう。たとえ仕事でミスをしたとしてもそうであり、叱られた職員が「自分は一生懸命やっている」と信じていれば、なおさら気がめいってしまう。このような労働環境では職員は能力を十分に発揮できず、仕事に打ち込むことができない。ひいては松原市民にとってマイナスである。市は本腰を入れてパワハラ対策に取り組むべきである。

パワハラ規制法の成立


今年5月,職場でのパワハラを防止するための改正労働施策総合推進法が成立した。これまで,仕事上の指導とパワハラとの線引きが難しいという理由で,パワハラの定義がなされていなかった。だが改正労働施策総合推進法において,パワハラとは「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって,業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」(30条の2第1項)と定義された。

またこの法律では、
企業(松原市役所も)は,労働者からのパワハラについての相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備をすること。
パワハラの相談をした労働者に対して,不利益な取扱をしてはならないこと。
パワハラについての研修を行うこと。
が定められている。


強い口調に驚く


1年ほど前、私が委員会を傍聴したときの出来事。委員会が終了し、室外へ出ようとしたとき、幹部職員が管理職(課長級)に対して「議員が質問したとき、なぜ手をあげて答弁しなかったのか」と強い口調で注意するのを見て驚いた。質問事項を担当する職員が答弁しなかったのは、職務怠慢であるという理由からであろう。仕事上の指導とはいえ、傍聴人がいる場での強い口調。もし市民がいない場なら、もっと激しい叱責が行われたのでは…とこの時のことを思い出しながら推測する。

幹部職員がパワハラ問題を自覚して模範を示さないと、注意を受けた管理職が部下に対して同様のパワハラを行うおそれがあり、市役所にパワハラが横行することになりかねない。


改正法の条文

改正法の条文中、特に重要なものは30条の2と30条の3である。

(雇用管理上の措置等)30条の2
第1項 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

第2項 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(国、事業主及び労働者の責務)30条の3 
第1項  国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

第2項 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

第3項 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

第4項 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。