官製ワーキングプア

 

2016年9月15日の本会議一般質問で福嶋議員(日本共産党)が「松原市発注の公共工事や市の委託事業で働く労働者の労働条件改善のため、公契約条例制定を」と質問を行った。市は「労働条件は労使間で契約すべき問題。労働法は遵守されているはず」と否定的な答弁を行った。

談合・癒着への批判

自治体が公共工事や業務委託の契約を交わす事業者を決定する方法には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約等がある。地方自治法には一般競争入札が原則とされているが、工事や業務を間違いなく行うためには、経験を積みノウハウに通じている業者に任せることが必要との考えから、指名競争入札や随意契約も採用されてきた。

地方自治法234条 1. 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。2. 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

随意契約は特定業者と自治体との癒着を生み、指名競争入札は談合の温床となった。コストが高くつき、一部の業者だけが潤った。指名競争入札や随意契約は批判の的となり、一般競争入札が広まった。

ダンピングが横行

一般競争入札の広まりで公正な競争が期待されたのだが、多くの業者の参入は落札価格の異常な下落を招いた。1990年代、2000年代には入札実施のたびに落札価格は下がり、適正な水準を大きく割り込むダンピング(不当廉売)が各地で見られた。一般競争入札の原則は、だれもが参加できて安い金額の札を入れた者が落札するというものである。その原則には、不当な安価のダンピング入札が行われても、入札・契約は成立してしまうという欠陥があった。

なぜ請負企業は赤字覚悟で安価な入札を行うのか? 自治体の仕事を請け負っていることは企業の信用につながり、民間企業との契約を取りやすくなるということがあろう。切羽詰まった理由としては、自治体と契約中の企業は、引き続いて落札できないと社員に仕事を回せなくなる、あるいは資金繰りができなくなるということもあろう。このようにして入札参加の全社がライバルよりも安値での入札を図り、ダンピングの悪循環が続く。

賃金の切り下げ

労務提供型請負(清掃、警備、受付、電話交換など)の場合、請負金額の大半は人件費である。請負労働者の賃金は契約金額にほとんど依存している。安価な契約金額は、請負企業で働く労働者にしわ寄せされ、賃金切り下げという結果を生み出した。公共工事に従事する建設労働者の賃金も同様にどんどん切り下げられた。「官製ワーキングプア」という新たな貧困層が誕生した。

労働の質の低下

労務提供型請負の場合、入札結果によっては請負企業が毎年変わることになる。労働者の雇用は不安定になる。賃金が安いのですぐに辞めていく。経験が蓄積されず、仕事に熟練した労働者がいなくなる。(実際には、新規に落札した企業に移籍する労働者がいるので、全員が不慣れというわけではないのだが)  低賃金では仕事への意欲や熱意は失われる。不慣れという要素が加わると、労働の質が低下することは否めない。このような状況は、自治体にとっても市民にとってもマイナスである。

公共の仕事が貧困を生む

冒頭で書いたように松原市は「労働条件は労使間で契約すべき問題」と答弁し、市は無関係で責任はないと言っている。確かに、直接的な使用者は請負作業にかかわる各労働者の雇用主であり、その雇用主は労働者に賃金を払う。だが、賃金原資の総額は自治体からの請負金額に規定される。事実上、松原市は雇用主であり、公共の仕事がワーキングプアを生みださないために努力する責任と義務がある。


自治体は労働条件の保証に責任

市民の税金を基とする公的事業で利益を得る企業は、労働者に人間らしい労働条件を保証すべきであり、発注者である自治体はそれを確保するための責任を負っている。憲法25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定している。また労働基準法1条は「労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすものでなければならない。」と規定している。

またILO(国際労働機関)94号条約(公契約における労働条項に関する条約)1条は次のように規定している。「この条約は、次の条件を充たす契約に適用する。 

(a)契約の当事者の少なくとも一方は公の機関であること。

(b)契約の履行は次のものを伴うこと。(ⅰ) 公の機関による資金の支出 及び(ⅱ)契約の他方当事者による労働者の使用

(c)契約は次のものに対する契約であること(ⅰ)土木工事の建設、変更、修理若しくは解体(ⅱ)材料、補給品若しくは装置の制作、組立、取扱若しくは発送 または(ⅲ)労務の遂行若しくは提供 並びに (以下、略)」 ※  日本政府はILO 94号条約を批准していない。

総合評価方式

「安ければよい」という入札を改善する動きが出てきた。1999年に地方自治法施行令が改正され、自治体の入札制度に「総合評価方式」が導入されるようになった。総合評価方式は、「価格その他の条件が自治体にとって最も有利なものを落札者とすることができる」(地方自治法施行令167条の10の2)という落札者決定方式である。 

これにより自治体は、落札者を決める基準項目を価格一辺倒から、厚生労働・雇用、人権、環境、福祉、男女平等参画、防災、技術水準、地域貢献などのその他の条件を加えることができるようになった。

豊中市の総合評価一般競争入札

豊中市の総合評価一般競争入札(2008年5月公告)における評価項目と評価点の配分は以下の通りである。これは庁舎清掃、警備、管理の労務提供型契約である。 

価格評価(入札価格)=500点、技術評価=135点、公共性評価=365点

(公共性評価の内訳…福祉250点、男女共同参画50点、環境45点、災害時業務体制20点)、

評価点合計=1000点となっている。

最低制限価格制度

最低制限価格制度は、予定価格に対してある金額以下の入札を失格とする制度で、ダンピング防止、履行確保、品質保証、公正な競争のため公共工事に認められてきた。2002年に地方自治法施行令が改正され、自治体の請負契約にも導入されるようになった。

尼崎市の公契約条例案

2008年に提案された尼崎市の公契約条例案は、基本理念として「市、事業者、市民は公共事業又は公契約に係る場合、公共サービスの質の維持並びに社会的価値の向上に努めなければならない」ことを掲げている。また、市の責務として、①基本理念の実現 ②サービスの質、社会的価値の向上、地域経済の活性化、地域福祉の向上並びに雇用の確保の観点を重視 ③適正な執行、を示している。この案は残念ながら僅差で否決された。

初めての公契約条例成立

2009年、千葉県野田市で日本初の公契約条例が制定された。条例の目的として「公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保することにより、当該業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図り、もって市民が豊かで安心して暮らせることができる地域社会を実現すること」を明らかにしている(第1条)。

公契約の範囲は「①予定価格1億円以上の工事または製造の請負、②予定価格1000万円以上の業務請負の契約のうち、市長が別に定めるもの」(第4条)としている。

適用する労働者の範囲は「公共工事労働者(下請け労働者を含む)と業務委託労働者」を対象としている(第5条)。

賃金は「工事又は製造請負」では農林水産省と国土交通省が用いる公共工事設計労務単価、「その他の請負」では「野田市一般職の職員給与条例の1級に定める額」を勘案して「市長が別に賃金の最低額を定める」としている(第6条)。