「空き家対策特別措置法」が今年(2015年)5月26日施行された。危険な空き家の所有者に対して、市町村が修繕や撤去を指導・命令できる法律である。この法律では、《地震などで倒壊のおそれがある空き家》《著しく不衛生で有害な空き家》《管理がなされず景観を損なう空き家》《周辺の生活環境保全のため、放置することが不適切な空き家》等を「特定空き家等」と定義している。市町村は特定空き家に立ち入り調査をし、所有者等に修繕や撤去を指導、勧告、命令できる。調査妨害・命令拒否には罰則が設けられている。命令に応じない場合、強制撤去も可能となっている。
住宅が建てられている土地は、固定資産税が最大で6分の1に引き下げられるという特例がある。更地にすると税金が大幅に上がるので、老朽化した家をなかなか撤去しないと言われている。そこで
「特別措置法」では市町村が所有者に勧告した時点でこの特例が解除されると規定した。
松原市では、管理されていない空き家の実態調査を市の半分の地域で行い、350件をリストアップしている。ここから220件に絞り込んで3段階の評価を行い、最も危険度の高い空き家は28件となっている。市は2015年度中に市全体の調査を終える予定である。市全体では危険度の高い空き家は50件以上あると推測される。
実態調査一覧表を情報公開により入手した。350件中130件はその後の調査で「居住者がいることが判明」「更地となっている」「建替え済み」等で除外されている。残り220件の3段階評価は○=112件、△=80件、×=28件である。
「×」評価28件のうち市の働きかけに対応したのは1件にとどまっている(2014年9月現在)。空き家の所有者を特定するため法務局で不動産登記簿を閲覧しても、所有権移転登記がなされていないため、所有者を把握できないことも多い。このような場合、「特別措置法」では固定資産税の納税記録により特定することを可能とした。「×」評価の空き家については近所の方の不安が大きいので、松原市はこの法改正を活用して直ちに所有者を特定して撤去・改修の勧告等を行うべきである。勧告等により固定資産税の特例は解除されるので、所有者への圧力となる。ただし長屋の場合、棟続きのうち1戸でも居住者がいると空き家とみなされない。
松原市では空き家対策の連絡協議会が作られており、市民安全課、環境政策課、環境予防課、環境業務課、消防署、まちづくり推進課が加わっている。このうち市民への相談窓口は都市整備部まちづくり推進課となっている。空き家の所有者が解体や建替えを考えておられるのなら、市の補助を利用する方法もある。耐震基準に満たない家屋を除却する場合、市から20万円の補助がある。また建て替えを含む場合は補助金40万円となる。
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作成者 大阪府松原市天美東2-151-6 古川 一夫
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