手話言語条例を実効性あるものに

ビラの文面(2020年11月~21年2月配布)

9月市議会で「松原市手話言語条例」が可決された。条例は、手話は言語であるという認識に基づき、手話への理解と普及に関する基本理念を定め、市の責務と市民・事業者の役割を明らかにしている。手話が会話を補助するための身振り・手振りではなく、聴覚障がい者にとってコミュニケーション等のために必要不可欠な言葉であると明文化したことは評価できる。だが手話への理解と普及を実現するための施策については、短く簡単に記されているだけである。具体的な方法を決定し実行しなければ、条例は絵に描いた餅になってしまう。

 

「手話は言語」と明記

9月市議会で「松原市手話言語条例」が可決された。この条例は前文と11条で構成されている(条例の全文は最後に掲載しています)。条例の目的は第1条で「手話が言語であるという認識に基づき、ろう者に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本事項を定めることにより、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現すること」と規定されている。

前文では手話は聴覚障がい者にとって「物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造するために必要不可欠な言語として大切に育まれ、継承されてきた」と記し、かけがえのない大切なものであることを強調している。手話が身振りや手ぶりのように、会話を補助するためのものではないということである。

さらに条例制定の経緯を次のように詳しく述べている。「手話が言語として認められてこなかった」「手話を使用する環境が整えられず、ろう者は、地域や職場などにおいてコミュニケーションが制限され、多くの不便や不安を感じ」てきたが、「国連総会で採択された障害者の権利に関する条約において、手話は言語であると定義された」「我が国においても、障害者基本法において、手話は言語として位置付けられた」。だが「手話に対する理解の広がりを未だ感じられる状況に至っていない。」。そこで「手話が言語であるという認識に基づき、ろう者への理解の輪を広げ、手話の普及を行うことで、誰もが地域で支え合いながら安心して暮らすことができる市を目指す」と。

条例で“手話は言語である”と明文化したこと、前文で手話の持つ重要性と経緯を詳しく記していること、そして第3条で、「手話によりコミュニケーションを図る権利を尊重すること」を基本理念として規定していることは大変評価できる。

施策は具体性に欠ける

 

以上の目的と理念を受けて、第4条~第6条で市の責務、市民の役割、事業者の役割が定められている。この3つの条文に共通する語句は「基本理念にのっとり、ろう者に対する理解」「…よう努めるものとする」である。かなり抽象的で、前文と比べて短い文章になっていること、努力義務にすぎないことも共通している。目的と理念が素晴らしくても、責務と役割の内容を詳しく具体的に示さないと、理解を広げることは難しい。そのうえ、「努める」という表現は、結果を出せなくても“努力”をすれば許されるということになり、ますます理解は広がらない。

第7条「学校における手話の普及」と第8条「施策の策定と推進」は具体策を示すものだが、これらもかなり簡素な文章で、具体的ともいえない。

条例には相談窓口と救済措置に関する規定がない。第6条(事業者の役割)では「ろう者が利用しやすいサービスを提供する」「ろう者が働きやすい職場環境を構築する」ことを求められている。これに反することが生じた場合、相談できる窓口が必要である。さらには不利益を回復させて、同様のことが再び生じないように事業者に勧告あるいは指導するという救済措置が必要である。

手話を言語として定着させる具体的な方法を決定し実行しなければ、条例は絵に描いた餅になってしまう。


松原市手話言語条例 全文

 

松原市条例第27号 松原市手話言語条例

言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠 なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。手話は、日本語とは異なる独自の語彙・文法構造を持ち、手指やそれ以外の身体部位、空間を使って表す視覚言語である。ろう者にとって手話は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造するために必要不可欠な言語として大切に育まれ、継承されてきた。しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことから、手話を使用することができる環境が整えられず、ろう者は、地域や職場などにおいてコミュニケーションが制限され、多くの不便や不安を感じながら生活せざるを得なかった。こうした中で、国連総会で採択された障害者の権利に関する条約において、手話は言語であると定義されたことで、手話が言語として国際的に認知されることになった。我が国においても、障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話は言語として位置付けられたが、手話に対する理解の広がりを未だ感じられる状況に至っていない。手話が言語であるという認識に基づき、ろう者への理解の輪を広げ、手話の普及を行うことで、誰もが地域で支え合いながら安心して暮らすことができる市を目指し、この条例を制定するものである。

(目的) 第1条 この条例は、手話が言語であるという認識に基づき、ろう者に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本事項を定めることにより、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義) 第2条 この条例において「ろう者」とは、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む聴覚障害者をいう。

(基本理念) 第3条 ろう者に対する理解の促進及び手話の普及は、ろう者が手話によりコミュニケーションを図る権利を有することを前提に、その権利を尊重することを基本理念として行わなければならない。

(市の責務) 第4条 市は、基本理念にのっとり、ろう者に対する理解の促進及び手話の普及に努めるとともに、日常生活及び社会生活において手話が使用できる環境づくりを推進することにより、ろう者の自立した日常生活及び地域における社会参加の促進に寄与できるよう努めるものとする。

(市民の役割) 第5条 市民は、基本理念にのっとり、ろう者に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割) 第6条 事業者は、基本理念にのっとり、ろう者に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスを提供できるよう努めるとともに、ろう者が働きやすい職場環境を構築するよう努めるものとする。

(学校における手話の普及) 第7条 市は、学校において児童、生徒及び教職員が手話を学ぶ機会を提供するよう努めるものとする。
2 市は、市民がろう者に対する理解を深めるため、学校教育において手話の理解が促進されるよう努めるものとする。

(施策の策定及び推進) 第8条 市は、手話に関する施策を推進するため、次の各号に掲げる事項について方針を策定するものとする。
(1) ろう者への理解の促進及び手話の普及に関する事項
(2) 手話による情報発信及び情報取得に関する事項
(3) 手話による意思疎通の支援に関する事項
(4) 手話通訳者の設置及び処遇の改善に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の方針は、市が定める松原市障害者計画(障害者基本法第11条第3項に規定するものをいう。)、松原市障害福祉計画(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第 1項に規定するものをいう。)、その他障害者のための施策に関する計画と調和のとれたものでなければならない。

(意見の聴取) 第9条 市は、手話に関する施策の推進に当たって必要がある場合は、ろう者、手話通訳者その他関係者から意見を聴くものとする。

(財政措置) 第10条 市は、手話に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(施行の細目) 第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則 この条例は、公布の日から施行する。