ビラの文面(2024年7月~10月配布)
6月市議会で地方自治法「改正」について質問が行われた。6月、改正地方自治法が国会で可決され成立した。この改正により、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」が発生した場合、法律の規定がなくても国は自治体に必要な措置を指示できるようになる。
大規模災害や感染症で十分な対応が取れなかったことを改正理由にあげているが、これらの指示規定は法で定められている。国が恣意的に運用すれば、憲法に規定する地方自治が侵害され、国と地方自治体は対等の関係であるとする地方分権改革の理念に反することになる。
2024年6月17日、本会議個人質問で植松議員(日本共産党)が「地方自治の精神や本旨を踏みにじる地方自治法改正等について」発言した。地方自治法の改正案は、5月30日の衆議院本会議で与野党の賛成多数で可決され、参議院に送られた。そして植松議員の質問から2日後の6月19日、参議院本会議で賛成多数で可決・成立した
法の根拠がなくても! 指示できる
政府は3月1日、改正法案を国会に提出したが、これは第33次地方制度調査会答申を受けたものであり、その内容は、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」であれば、個別法の根拠がなくても政府が自治体へ指示を出せるというものである。すなわち、特例として、政府が閣議決定を経て「補充的な指示」を自治体に対して出すこと(指示権)や、自治体相互間の「応援の要求・指示、職員派遣のあっせん」を政府が行うこと(職員動員権)などである。
総務省の「地方自治法の一部を改正する法律案の概要」には、以下のように記されている。
3.大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度において これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例
現行の国と地方公共団体との関係等の章とは別に新たな章を設け、特例を規定する。
① 国による地方公共団体への資料又は意見の提出の求め
事態対処の基本方針の検討等のため、国は、地方公共団体に対し、資料又は意見の提出を求めることを可能とする。
② 国の地方公共団体に対する補充的な指示
適切な要件・手続のもと、国は、地方公共団体に対し、
その事務処理について国民の生命等の保 護を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し、必要な指示ができることとする。
【要件】個別法の規定では想定されていない事態のため個 別法の指示が行使できず、国民の生命等の保護のために 特に必要な場合(事態が全国規模、局所的でも被害が甚大である場合等、事態の規模・態様等を勘案して判断)
【手続】閣議決定
③ 都道府県の事務処理と規模等に応じて市町村(保健所設置市区等)が処理する事務の処理との調整
国民の生命等の保護のため、国の指示により、都道府県が 保健所設置市区等との事務処理 の調整を行うこととする。
④ 地方公共団体相互間の応援又は職員派遣に係る国の役割
国による応援の要求・指示、職員派遣のあっせん等を可能 とする。
災害や感染症は改正理由にならない
改正の理由として、答申では、大規模な災害や感染症などで十分な対応が取れなかったことを事例としてあげている。だが、新型コロナウイルス感染症により多数の死者が出た原因は、政府がPCR検査を十分に実施せず、効果的な医療の拡充を怠ったことにある。保健所の対応が後手に回り、力不足であったのは、政府が保健所の数を1992年の852ヵ所から2020年469ヵ所へと半減させたことに起因する。
東日本大震災や熊本地震などの大規模災害で迅速に救助や復旧ができなかったのは、地方行革の名のもとに自治体職員が1990年代半ばからの20年間で約55万人も削減され、防災対応力が低下したことによる。大規模災害や感染症などで十分な対応が取れなかったのは政府の政策が引き起こしたのであり、政府の指示があれば十分な対応ができるというのは見当違いである。また、自然災害や感染症などは個別の法により国の関与が可能であり、「個別法の根拠がなくても政府が自治体へ指示を出せる」というのは前提が誤っている。
地方分権改革は、“国と自治体が対等・協力の関係にある”という理念に基づき、機関委任事務を廃止して国の関与を制限した。改正法に規定される「国の指示権」はこの理念に逆行する。
改正案では「国の指示権」を認める要件として、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合」や「地域の状況その他の当該事態に関する状況を勘案して」などをあげているが、あいまいな表現である。また「緊急性」の要件を外している。これでは時の政府によって恣意的に運用される危険がある。
答申に対しては、全国市長会長から「極めて限定的かつ厳格な制度にすべき」、全国町村会長から「(非常事態への対応は)個別法またはその改正等で行われるべき」という懸念の声が出されていた。
住民が置き去りにされる
総務省の「地方自治法の一部を改正する法律案の概要」には、以下の記述もなされている。
1.DXの進展を踏まえた対応
① 情報システムの適正な利用等
・ 地方公共団体は、事務の種類・内容に応じ、情報システムを有効に利用するとともに、他の地方公共団体又は国と協力し、その利用の最適化を図るよう努めることとする。
・ 地方公共団体は、サイバーセキュリティの確保の方針を定め、必要な措置を講じることとする。 総務大臣は、当該方針の策定等について指針を示すこととする。
(DX…デジタルトランスフォーメーション)
これは第33次地方制度調査会が「自治体のDXによる業務改革の最重点として『対面による紙の申請から非対面のオンラインにシフト』する」という答申を受けたものである。改正地方自治法では「第11章 情報システム」が新たに設けられ、「国と協力しその利用の最適化を図る」ことが義務づけられた。
これは、自治体の20の基幹業務を国と同一の基準とすることと、マイナンバーカードの活用により、対面窓口の縮小・廃止を推進するものである。対応ができない住民は行政サービスから置き去りとなり、自治体職員の定数減・リストラが進行するおそれがある。
地方自治の本旨に反する
40年以上前に購入した“法律辞典”で調べると…。
地方自治法の性格及び目的は、「憲法の地方自治の規定に基づく地方自治の基本法である。“地方自治の本旨”に基づいて、地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、あわせて国と地方公共団体との間の基本的関係を構築することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」と書かれている。
地方自治の本旨の意義は「地方における行政を、国から独立した地方公共団体の手にゆだね、原則として国の関与を排除して、地方住民の意思に基づいて処理するものとする原則」だと書かれている。
この度の法「改正」はこれらの目的・意義・原則に相反するものである。