教員の過労死を防げ

ビラの文面(2017年11月~18年1月配布)

9月市議会で二人の議員から「学校における働き方改革」について質問が行われた。文科省の調査によると、過労死ライン(1カ月80時間の残業)を超えるケースが中学校で6割、小学校で3割にも達している。教員は長時間働いても、基本給の4%に相当する「教職調整額」が一律支給されるだけである。多くの学校では勤務時間が管理されていない。


9月市議会で2名の議員から「教員の多忙化解消対策について」質問が行われた。

過労死ラインを超える労働


文部科学省が今年2017年4月に発表した教員勤務実態調査によると、過労死ラインとされる1カ月の時間外労働が80時間を超えるケースが中学校で6割、小学校で3割に達している。この調査は2016年10月~11月に全国の公立小中学校の教員に連続7日間の勤務状況等を質問したもので、小学校397校の8,951人、中学校399校の10,687人から回答を得たものである。

過労死ライン(残業月80時間)に相当する週60時間以上勤務した教員は、中学校で57.7% 、小学校で33.5%にもなる。中学校では週80時間以上勤務(残業月160時間以上に相当)が8.5%もいる。中学校教員の平均勤務時間は1週間に63時間18分であり、平均が過労死ラインを超えている。小学校教員の平均勤務時間は1週間に57時間25分で、過労死ラインに迫る数字である。2016年「過労死白書」によると、過労死ライン以上働く割合が最も高いのは情報関連産業の29.6%である。教員はそれよりもはるかに高い割合である。

教員勤務実態調査は2006年以来なのだが、10年前と比べると1週間の勤務時間は中学校教員で5時間12分増え、小学校教員で4時間09分増えている。校長・教頭の勤務時間も増えている。増加の主な原因は、休日の部活動の指導時間が10年前の2倍になったこと、小学校の授業時間が1~2時間増えたことに伴い、準備時間が増えたことであるが、これ以外にも書類作成、給食費の集金、保護者への対応、学校に様々な課題が押し寄せていることが勤務時間を増やしている。

34ヵ国・地域を対象とした国際調査(2014年)では、日本の教員の勤務時間は最長である。

どれだけ働いても残業代が出ない


教員の長時間労働を改めるには、勤務時間を管理することが基本となる。ところがタイムカードなどで記録し管理している学校は1割ほどにすぎない。タイムレコーダーはあるが、押すのは出勤時だけという学校が多い。勤務時間が把握されていないことが長時間労働を蔓延させる。なぜこのような事になっているのか。

学校が勤務時間管理にルーズな背景には、1972年に施行された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)がある。この法律には「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」と書かれている。教員には課外活動が多く、時間勤務の時間数を把握しにくい。そこで残業代の代わりに、一律で基本給の4%に相当する「教職調整額」を支給することが決まった。残業時間数にかかわらず一律の額を支給するため、管理職は時間管理の必要に迫られることなく、勤務時間を把握してこなかった。

4%という割合は、1966年の国の調査でひと月の平均残業時間が8時間だったことに基づいている。半世紀後の現在、残業時間は10倍の80時間になっている。教員の残業手当を時給に換算すると(月80時間の時間外労働の場合)…
平均月給 約360,000円 × 調整額 4% = 14,400円
14,400円 ÷ 80 = 180円 となる。

給特法
(教育職員の教職調整額の支給等)
第三条 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
2 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。


法律上、教員の残業時間はゼロ!


給特法とそれに関連する政令では、「教育職員については原則として時間外勤務を命じないものとする」ことになっている。例外は ●生徒の実習 ●学校行事 ●職員会議 ●非常災害 の4項目である。例外の4項目以外の授業準備や部活動は、法律上、教員の“自発的な”活動とみなされてしまい、正規の残業とはされていない。法律上、教員の残業時間は“ゼロ”ともいえる状態にある。この規定が長時間労働を蔓延させる一原因となっている。


【公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令】
1. 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。
2. 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。
o イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務
o ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務
o ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
o ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

精神疾患で5000人が休職


文部科学省によると、2015年度にうつ病などの精神疾患で休職した公立学校の教員は5,009人もいる。2000年度の2,262人と比べると2倍以上になる。文科省は多忙が原因であると推測している。医学的な研究によると、無教員は慢性疲労に陥り、イライラし、集中力が低下状態にあるという。そのような心身の状態でよい授業や子どもへのやさしい接し方はできない。教育の質を高めるためには、長時間労働を解消し、健康な状態で教壇に立つことが必要である。


ブラック部活動


教員の勤務時間増加の主な原因の一つは、休日の部活動の指導時間が10年前の2倍になったことである。部活動は教育課程には含まれていないし、学習指導要領では「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」と定めているに過ぎない。だが実際には、教員全員が一つ以上の部活動の顧問または副顧問を担当する「全員顧問制度」を9割の中学校が採用している。これは「制度」ではなく「慣習」に過ぎない。生徒全員に部活動加入を強制する中学校は全国平均で4割近くある。

平日に授業よりも部活動の大会が優先されているという事実もある。ある地域では週末から翌週まで部活動の大会が開催され、そのため教員が大会引率で不在となり授業が自習となる。試合で勝ち続ける生徒は授業に出席できなくなる、という事態が起こっている。教育課程に含まれない部活動が、教育課程に含まれる授業に優先されるというのはあってはならないことだ。

文科省は部活動指導の負担を軽減するため、2017年度から部活動の指導や大会引率を行う「部活動指導員」を置くことができるように省令を改正した。だが勤務時間を減らす効果は出ていない。教員は多くの仕事を抱えているため、部活動指導時間が減った分を別の仕事に回さざるを得ないためである。部分的な対策では意味がない。長時間労働を生み出す「給特法」を改正し、総合的な対策をたてなければならない。

部活動指導員については別の問題もある。中学校・高校では外部指導員を登用して部活動を強化する学校も多い。だが競技成績を上げるためにしごき・いじめが増え、また事故も増えることになる。これには国や競技団体が選手の供給源として部活動を盛んに奨励し、大会開催数を増やしてきたことも背景にある。

スポーツや体育系部活動は「楽しむ」「力を合わせる」「スポーツ技術を高める」という要素があるのだが、日本では「勝つ」「規律を高める」ことに重点が置かれてきた。そのため部活動では体罰や言葉による叱責という指導が根付いてきた。指導方法や勝利至上主義を改めることも、教員の長時間労働解決のために必要である。


働き方改革(中間まとめ案)


2017年11月28日、中央教育審議会の「学校における働き方改革特別部会」(第8回)が開かれ、中間まとめ案が大筋で了承された。資料「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(中間まとめ)【案】」はA4版37ページの長文からなるが、このうちからいくつかを紹介する。

勤務管理時間の徹底については、「勤務時間管理は,労働法制上,校長や服務監督権者である教育委員会等に求められている責務である。…管理職も含めた全ての教職員の勤務時間を把握することは不可欠である。一人一人の教師の勤務時間を適確に把握することにより,働き過ぎ傾向のある教師について,校務分掌の見直し等の教職員間の業務の平準化や,医師等による面接の実施など労働安全衛生の確保を可能とするという側面がある。」
「勤務時間管理に当たっては,…服務監督権者である教育委員会等は,自己申告方式ではなく,ICTの活用やタイムカードなどにより勤務時間を客観的に把握し,集計するシステムを直ちに構築するよう努めることが必要である。」
「 勤務時間管理は,働き方改革の『手段』であって『目的』ではない。…国,教育委員会等 は,勤務時間管理の徹底と併せて,業務の削減や勤務環境の整備を進めなければならないと自覚し,必要な取組を実施すべきである。」 (31~32ページ)と強く求めている。

ところが長時間労働の原因となっている「給特法」については、「教師の勤務の特殊性も考慮しながら,給特法の在り方も含む教職員の勤務時間等に関する制度の在り方については,引き続き議論を進めていく必要がある。」(35ページ)とトーンダウンしている。

また、学校と教員が担っている14業務を整理し、今後の在り方が以下のように示されている。
「①登下校に関する対応,②放課後から夜間などにおける見回り,児童生徒が補導された時の対応,③学校徴収金の徴収・管理,④地域ボランティアとの連絡調整については,基本的には『学校以外が担うべき業務』であり,その業務の内容に応じて,地方公共団体や教育委員会,地域学校協働活動推進員や地域ボランティア等が担うべきものと考える。

また,⑤調査・統計等への回答等,⑥児童生徒の休み時間における対応,⑦校内清掃,⑧部活動については,学校の業務であるものの,必ずしも教師が担わなければならない業務ではない。地域や学校の実情を踏まえ,⑤調査・統計等については事務職員等,⑥児童生徒の休み時間における対応,⑦校内清掃については,事務職員等や地域ボランティア等,⑧部活動については部活動指導員をはじめとした外部人材,というように教師以外の者が担うことも積極的に検討すべきである。

その他,⑨給食時の対応,⑩授業準備,⑪学習評価や成績処理,⑫学校行事の準備・ 運営,⑬進路指導,⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応については,基本的には 学校・教師の業務である。⑩授業準備や⑪学習評価や成績処理における補助的な業務 についてはサポートスタッフ等が担い,⑫学校行事の準備・運営のうち,児童生徒の 指導に直接的に関わらない業務については,事務職員や民間委託等の外部人材等が担うことで,当該業務の本質的な業務について教師が集中できるようになる。また,⑨ 給食時の対応については学級担任と栄養教諭等との連携による工夫等が考えられるほか,⑬進路指導については事務職員や民間企業経験者などの外部人材等,⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応はスクールカウンセラーやスクールワーカーなどの専門スタッフが,当該業務の一部について担う方が児童生徒に効果的な対応ができる場合もある。」(13ページ)

⑧部活動については「競技等の経験がなく部活動の指導に必要な技能を備えていない教師等が部活動の顧問を担わなければならない場合には負担を感じている」と指摘されている。(22ページ)

以上の業務整理と在り方が妥当か否かは別問題として、これらを実行するためには、組織の見直しや外部人材の登用等、さまざまな作業が必要となろうが、市教育委員会は長時間労働解消のための動きを加速すべきである。

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