手話言語条例を実効性あるものに

 

「手話は言語」と明記

9月市議会で「松原市手話言語条例」が可決された。この条例は前文と11条で構成されている(条例の全文は最後に掲載しています)。条例の目的は第1条で「手話が言語であるという認識に基づき、ろう者に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本事項を定めることにより、ろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現すること」と規定されている。

前文では手話は聴覚障がい者にとって「物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造するために必要不可欠な言語として大切に育まれ、継承されてきた」と記し、かけがえのない大切なものであることを強調している。手話が身振りや手ぶりのように、会話を補助するためのものではないということである。

さらに条例制定の経緯を次のように詳しく述べている。「手話が言語として認められてこなかった」「手話を使用する環境が整えられず、ろう者は、地域や職場などにおいてコミュニケーションが制限され、多くの不便や不安を感じ」てきたが、「国連総会で採択された障害者の権利に関する条約において、手話は言語であると定義された」「我が国においても、障害者基本法において、手話は言語として位置付けられた」。だが「手話に対する理解の広がりを未だ感じられる状況に至っていない。」。そこで「手話が言語であるという認識に基づき、ろう者への理解の輪を広げ、手話の普及を行うことで、誰もが地域で支え合いながら安心して暮らすことができる市を目指す」と。

条例で“手話は言語である”と明文化したこと、前文で手話の持つ重要性と経緯を詳しく記していること、そして第3条で、「手話によりコミュニケーションを図る権利を尊重すること」を基本理念として規定していることは大変評価できる。

施策は具体性に欠ける

以上の目的と理念を受けて、第4条~第6条で市の責務、市民の役割、事業者の役割が定められている。この3つの条文に共通する語句は「基本理念にのっとり、ろう者に対する理解」「…よう努めるものとする」である。かなり抽象的で、前文と比べて短い文章になっていること、努力義務にすぎないことも共通している。目的と理念が素晴らしくても、責務と役割の内容を詳しく具体的に示さないと、理解を広げることは難しい。そのうえ、「努める」という表現は、結果を出せなくても“努力”をすれば許されるということになり、ますます理解は広がらない。

第7条「学校における手話の普及」と第8条「施策の策定と推進」は具体策を示すものだが、これらもかなり簡素な文章で、具体的ともいえない。

条例には相談窓口と救済措置に関する規定がない。第6条(事業者の役割)では「ろう者が利用しやすいサービスを提供する」「ろう者が働きやすい職場環境を構築する」ことを求められている。これに反することが生じた場合、相談できる窓口が必要である。さらには不利益を回復させて、同様のことが再び生じないように事業者に勧告あるいは指導するという救済措置が必要である。

手話を言語として定着させる具体的な方法を決定し実行しなければ、条例は絵に描いた餅になってしまう。