「災害弱者」への支援

ビラの文面(2017年12月~18年1月配布)

9月市議会で「災害弱者への支援」について質問が行われた。災害対策基本法は自力避難が難しい要介護の高齢者、障害者等の名簿作成を市町村に義務付けている。松原市は本人の同意を得て「避難行動要支援者名簿」に登録し、自治会、自主防災組織、民生委員等と情報を共有し、災害発生時に安否確認や避難支援を行う制度を作っている。

 



 

9月市議会で災害時の要支援者対策について質問が行われた。
要支援者は災害弱者とも言われる要介護の高齢者や障害者たちである。

松原市に避難勧告


衆院選投開票日の10月22日、台風21号は猛威を振るった。松原市にも避難勧告が出された。午後5時、若林、小川、大堀、一津屋、別所、三宅、天美、北新町4丁目地区に避難準備・高齢者等避難開始が発令された。「大和川が氾濫するおそれのある水位に近づいているので、お年寄りの方、体の不自由な方、避難に時間のかかる方とその避難を支援する方などは避難を開始してください」との内容である。

午後9時47分には、若林、小川、大堀、一津屋、別所、三宅、天美、北新町4丁目地区に避難勧告が発令された。「大和川が氾濫するおそれのある水位に到達しました。速やかに避難を開始してください。外が危険な場合は、屋内の高いところに避難してください」との内容である。

幸い松原市内で大和川が氾濫することはなく、避難指示は発令されなかった。「松原市防災ガイドマップ」には、150年~200年に一度起きる程度の大雨により大和川が氾濫すると書かれているのだが、もっと頻度が高いのではないかと心配になる出来事であった。

午後5時の避難準備発令では「自主避難所の天美小学校、天美西小学校、天美南小学校、天美北小学校、第二中学校、恵我小学校の避難所は閉鎖致します。よって避難先は第四中学校、第七中学校、恵我南小学校、第五中学校、阪南大学南キャンパスとなります。」と付け加えられている。近くの避難所は浸水の恐れがあるため、離れた地点の避難所が指定された。例えば大和川に最も近い天美北4丁目の住民の場合、直線距離で約1300メートルの距離にある阪南大学南キャンバスまで避難することになる。夕方、降りしきる大雨の中で、要介護の高齢者が避難するためには車は不可欠である。

避難勧告が出されたのは夜間であり、外へ出ることはかえって危険になることが予想される。災害時にどのように対応すればよいのかが、私たち一人ひとりに問われる出来事であった。


避難行動要支援者名簿


松原市は答弁の中で「要支援者のうち、同意を得られた方を避難行動要支援者名簿に掲載し、町会・民生委員、自主防災組織、地区福祉委員等に提供して支援する制度を始めている。名簿には2017年8月末現在で2,942名が登録されている。名簿に載っていない人は1,345名である」と述べた。避難行動要支援者名簿は2013年の災害対策基本法改正で市町村に作成が義務付けられたもので、いわゆる災害弱者(自力で避難することが難しく、支援が必要な要介護の高齢者、障害者、難病患者たち)を掲載する。この名簿は、警察や消防、民生委員などの間で共有され、災害時の情報伝達や安否確認などに活用される仕組みとなっている。

《災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要》 平成25年6月21日公布
市町村長は、高齢者、障害者等の災害時の避難に特に配慮を要する者について名簿を作成し、本人からの同意を得て消防、民生委員等の関係者にあらかじめ情報提供するものとするほか、名簿の作成に際し必要な個人情報を利用できることとすること。

国の「取組指針」では名簿の活用は概略以下のようなものである。
① 避難のための情報伝達…避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令等を適時適切に知らせること。「自主避難の呼びかけ」等も重要な情報である。高齢や障害を考慮し、一人一人に的確に伝わるよう多様な手段(メール、FAX、手話など)を用いる配慮が必要となる。
② 避難支援…名簿情報に基づいた避難支援を行う。関係者の安全確保、名簿情報の守秘義務に注意すること。
③ 安否確認…名簿を有効に活用すること。避難行動要支援者が無事であっても介護者や保護者が被災すれば、避難はおろか、その後の自力生存も困難となる。在自宅避難者の安否確認も重要である。また、福祉サービス提供者(ケアマネージャー等)が地域において重要な役割を担っていることも多いので、積極的に連携していくこと。
④ 避難場所以降の対応
 避難場所から避難所への移動を支援する。名簿情報も避難所へ引き継ぐこと。

要支援の対象でありながら名簿に掲載されていない方は、掲載への同意書を市に返信していない。個人情報が町会・民生委員等に知られることに抵抗があり同意を拒否しているのか、あるいは制度がよくわからないので返信しないのか、その理由は判然とはしない。「災害時には家族や隣人に必ず助けてもらえるので、個人情報を第3者に知らせてまで支援を得る必要はない」と確信されている方は別として、名簿登録に同意することをお勧めする。

避難支援制度


松原市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画【概要版】平成27年度~平成29年度より抜粋
施策の展開 基本目標1(5)防災・防犯対策や消費者施策の推進
○災害時において、要支援者の支援を迅速かつ的確に行えるよう、避難行動要支援者名簿を作成し、町会、自治会、自主防災組織、民生・児童委員、福祉委員、社会福祉協議会など、地域の支援者と情報を共有し、要支援者の支援体制の整備に努めます。

☆⑮避難行動要支援者支援制度☆
(「高齢者福祉の手引き」より抜粋)

この制度は、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、災害時の避難に支援を必要とする人の名簿を作成し、日頃の見守り活動や大規模災害の発生時に名簿登録者の安否確認や、避難支援を行う制度です。(平成27年度より開始)

◆名簿掲載の対象者  住民登録された市内在住者で、次のいずれかに該当する人
・介護保険における要介護認定3以上
・その他災害時の避難に支援が必要

◆名簿情報の活用 日頃の見守り活動や大規模な地震などの災害時等に、名簿登録者の安否確認、避難支援を行います。
地域の支援者 ○町会・自治会・自主防災組織  ○民生委員・児童委員 ○地区福祉委員 ○松原市社会福祉協議会 ○避難行動要支援者が指名する個人支援者

※なお、災害時等における避難支援については、地域の支援者の善意による地域活動として、可能な範囲で行っていただくもので、 法的な責任や義務を負うものではありません。


災害対策基本法等の改正


災害対策基本法等の一部を改正する法律要綱
3 避難行動要支援者名簿の作成等
(1)市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者(高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。以下同じ。)のうち、災害発生時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、避難行動要支援者についての避難支援等を実施するための基礎とする名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなければならないものとすること。

(2)市町村長は、(1)の避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、要配慮者の氏名等の情報を内部で目的外利用し、又は関係都道府県知事等に対し必要な情報の提供を求めることができるものとすること。

(3)市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、(1)の避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、内部で目的外利用できるものとすること。

(4)市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難行動要支援者本人の同意を得た上で、消防機関、都道府県警察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の関係者に対し、名簿情報を提供するものとすること。

(5)市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、本人の同意を得ることなく、(4)の関係者その他の者に対し、名簿情報を提供できるものとすること。

(6)市町村長は、(4)又は(5)により名簿情報を提供するときは、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該名簿情報に係る避難行動要支援者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

(7)(4)又は(5)により名簿情報の提供を受けた者その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとすること。
(第四十九条の十から第四十九条の十三まで関係)


福祉避難所


要支援者向けの福祉避難所について議会で市は「福祉避難所として公共施設15カ所を設定している。また民間の福祉施設15カ所と協定を結んでいる」と答弁した。

福祉避難所とは、高齢者や障害者、妊産婦ら配慮が必要な被災者向けに、災害時に開設される避難所である。自治体が災害救助法に基づき、福祉施設や公共施設などを指定する。国の指針によると、紙おむつや医薬品、車椅子などを備蓄し、対応にあたる「生活相談職員」を置くことが望ましいとされる。

国によると、13年6月現在で福祉避難所を指定している市区町村数は1,167で、全体の約67%に達する。

 内閣府が2016年4月にまとめたガイドラインには、福祉避難所に指定された施設などの場所を、あらかじめ要支援者や住民などに周知するよう明記されている。ところが2016年4月16日の熊本地震で4万人近くが避難する熊本市では、高齢者や障害者ら「災害弱者」を受け入れる福祉避難所の利用者が4月24日現在でわずか104人にとどまった。市は国の方針に従って176施設を福祉避難所に指定し、災害時には約1,700人を受け入れられるとしていたが、実際は34施設しか開設できず、要支援者への周知はほとんどされなかった。このようなことが起こらないようにしていただきたい。

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