2016年6月市議会では、個人質問を行った10名の議員中5名が熊本地震に関連して、防災対策を取り上げた。福祉避難所、自主防災組織、松原市が行った支援、自主防災組織、備蓄物資など質問は多岐にわたった。
だが、どの議員も触れなかったことが2点ある。1つは外国人への情報伝達である。
外国人に災害情報をどう伝えるか
熊本地震では、当初ほとんどの避難所では日本語の表示しかなかった。主に外国人の避難者を受け入れた熊本市国際交流会館には、一般の避難所で居づらさを感じて移ってくる外国人が多かったという。
外国人観光客の対策も求められる。政府は、2020年に現在の2倍の年間4000万人の外国人観光客を見込んでいる。今着いたばかりの外国人観光客には、外国人住民と異なり、日本語がほとんどわからないことを前提にした対策が必要になる。
松原市には観光課が新設され、新たな観光ルートの開拓や外国人観光客らの宿泊するホテル誘致が進められている。万一の時に外国人観光客が安心して避難できる体制を作ることが松原市に求められる。
多言語防災への取り組み
多言語防災に取り組む自治体は増えている。
愛知県豊田市では、コミュニケーション支援ボードを2000部作成して、指定避難所、障がい者や外国人が働く企業、福祉施設などに配布した。英語、中国語、ポルトガル語に対応している。支援ボードは、簡単な言葉を使い、けがやアレルギーはないか、何がほしいか、困っていることはないかなど、イラストを使って指さしながらやり取りできるように工夫されている。
かながわ国際交流財団では、大規模災害が発生したときに、外国人に必要な情報を多言語で発信する多言語支援情報サイトを公開している。また多言語医療問診票のサイトも作成している。このサイトを使えば、外国語のわからない医師でも、内科、外科など11診療科目の問診が18言語でできるようになっている。
東京・新宿区では、生活の基本ルールから防災や行政情報までを盛り込んだ「新宿生活スタートブック」を英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、ミャンマー語で作成し、配布している。
「緊急事態条項が必要」との意見は無し
もう一つは緊急事態条項である。大規模な自然災害などが起きた時、内閣が緊急事態を宣言できるように憲法を改正しようという考え方である。熊本地震で被災した市町村からは緊急事態条項の必要性の声は出なかったが、松原市議会でも同様に、「大規模自然災害時に内閣に特別な権限を与える必要がある」との意見はなかったのである。
災害対応は憲法を変えなくてもできる
「大規模な自然災害に対応するため、憲法に緊急事態条項は必要だ」と言われると、「なるほど、そうかな」と思ってしまうが、「災害対策基本法」や「大規模地震対策特別措置法」等で災害時の緊急措置は決められているので、わざわざ憲法を改正する必要はない。憲法に国家緊急権が入っていないのは欠陥だ、との声があるが、大日本帝国憲法に規定されていた非常事態条項が太平洋戦争を引き起こしたという反省から、現憲法には非常事態条項が入っていない。無いことには、歴史の教訓を踏まえた理由がある。
総理大臣に権力を集中
2012年の自民党改憲草案には、「戦争や内乱、大規模な自然災害が起きた時、総理大臣は緊急事態を宣言できる」と書かれている。緊急事態が宣言されると、内閣は法律と同一の効力がある政令を制定できる。言い換えると、国会の審議抜きで、内閣だけで事実上の法律を作ることができる。どんな政令(法律)でも作れるし、今ある法律の改正や廃止もできる。表現の自由をはじめ、基本的人権を制限する政令(法律)が制定される恐れさえある。
まさかそんなことは…? と思うかもしれないが、歴史を振り返れば「まさか」が「現実」に変わることがわかる。ナチスは(当時、世界一先進的と言われていた)ワイマール憲法の緊急事態条項を悪用して「全権委任法」を制定し、憲法を骨抜きにして独裁→第2次世界大戦に道を開いたことはよく知られている。
憲法を壊し人権を踏みにじる
自民党改憲草案では「総理大臣は財政上必要な支出ができ、地方自治体の長に必要な指示ができる」として、地方自治を制限し、また「国民は国や公の機関の指示に従う義務がある」とされ、国民に義務を強制している。これでは憲法の下に法律があり、法律の下に政令があるという法体系を崩し、憲法に定められている基本的人権を踏みにじることになる。改憲派は、9条改正は国民の反発が大きいので、まず賛成を得やすい緊急事態条項を憲法に新設し、次に9条を改悪する狙いで、「お試し改憲」とネーミングしているが、緊急事態条項はある意味では9条改悪よりも危険である。
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