ビラの文面
12月市議会で再審法改正を求める意見書が採択された。袴田事件では1966年の逮捕から2024年の無罪判決まで58年を要している。無実にもかかわらず牢獄にとらわれている人を救済するために再審制度があるが、刑事訴訟法の再審規定はわずか19条にすぎず、70年以上も改正されていない。手続きに関する詳細規定がなく、裁判所の裁量がたいへん大きいことが、再審を認められにくくしている。証拠開示規定がないため、被告に有利な証拠を検察が隠す事態が起きている。えん罪被害者救出のため、再審法のすみやかな改正が必要である。
12月市議会で「再審法改正に向けた速やかな議論を求める意見書」が議決された。意見書は以下の通りである。
再審法改正に向けた速やかな議論を求める意見書
近年、再審事件の動向に関する報道などにより、再審やえん罪被害に対する社会の関心が高まり、日本弁護士連合会などからも再審法(刑事訴訟法第4編再審、以下「再審法」という。)
の問題点が指摘されている。これまで我が国では、憲法に多数の刑事手続関連条項を設け、 刑事訴訟法等の法律を充実させることで、えん罪の発生を防止してきた。しかしながら、ときに誤判が生じるおそれは払拭できない。現在、誤判により生じたえん罪に苦しむ者やその家族が救済を待ち望んでおり、速やかな再審法改正が求められている。2014
年(平成 26 年) に静岡地方裁判所で再審開始決定がなされた袴田事件では、検察官の抗告によって再審開始決定からその確定まで9年が経過している。検察官の不服申立てによって、再審請求審が長期化する事例は多々あり、とりわけ袴田事件についていえば、すでに高齢となった袴田氏の状況を考えると、審理の長期化は深刻な人権侵害というべきである。誤判により有罪判決を受けたえん罪被害者を救済する再審制度については、刑事訴訟法に規定が設けられているが、
再審が認められることは稀であり、えん罪被害者の救済は容易には進んでいない。
その要因として、刑事訴訟法の再審に関する規定がわずか19 条しか存在しないという制度上の問題があり、再審請求手続に関する詳細な規定が存在しないために、個々の裁判体の裁量があまりにも大きいことが指摘されている。その中でも、特に重要な課題として、再審請求手続において証拠開示規定が存在しないこと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てにより審理が極めて長期化していること、再審請求手続における手続規定が整備されておらず、請求人の手続保障が十分になされていないことの3点がある。
このうち、再審請求手続における証拠開示については、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成 28 年法律第 54 号)の制定過程において問題点が指摘され、同法附則第9条第3項
において、政府は同法の公布後、必要に応じて速やかに再審請求手続における証拠の開示等について検討するものと規定されているにもかかわらず、今なお制度化は実現していない。
また、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについては、更に審理が長期化し、えん罪被害者の救済が遅延することが指摘されている。そして、再審請求手続における手続規定に関しては、再審法に規定が少なく、とりわけ審理の在り方については、裁判所の広汎な裁量に委ねられている。そのため、裁判所の訴訟指揮により大きな差が生じうるため、再審請求手続における手続規定を整備する必要があるとの意見もある。
よって国におかれては、えん罪被害者を迅速に救済するため、再審法改正に向けた議論を速やかに行うよう強く要望する。
以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。
令和6年 12 月 19 日
松 原 市 議 会
日本国民救援会によると、再審法改正を国に求める意見書の採択は、24年12月28日で505地方議会にのぼっていて、全国の1741議会の約29%にあたる。
70年以上改正されていない「再審法」
昨年(2024年)、静岡県の一家4人殺害事件で一度は死刑判決が確定した袴田巌さんが再審無罪となったことは記憶に新しいが、事件から58年という長い年月が経過している。
確定した裁判に誤りが見つかった場合に「裁判のやり直し」をする手続きが再審手続きであり、刑事訴訟法に定められている。刑訴法435条は「再審の請求は、言渡しを受けた者の利益のために、これをすることができる。」としている。再審請求とは裁判のやり直しを求めることであり、現行法の再審の目的は無罪(無実の人)の救済であると法的に定めている。
刑事訴訟法第4篇に再審に関する規定があるが、435条~453条までのわずか19条の条文である。刑訴法は全体で507条からなっている。審理手続きを定めた条文は445条(事実の取り調べ)のみである。
戦後、日本国憲法制定により刑訴法の改正が行われた。旧刑訴法は 裁判所主導による職権主義であったが、改正された現行刑訴法は、日本国憲法のもとで被告人の権利保障を目的とする当事者主義である。
だが抜本的な改正が実現したのは第1篇(総則)と第2編(第1審)まで
で、第3篇(上訴)以降は改正が間に合わなかった。第4篇(再審)は戦
前の旧刑訴法の規定がほぼそのまま踏襲された。再審は司法制度改
革から取り残されて、1948年に刑訴法が制定されてから70年以上
にわたり一度も改正されないまま今日に至っている。
再審開始要件
再審請求が認められると再審公判(やり直しの裁判)が始まり、再審無罪への道が開かれる。再審開始要件は刑訴法435条6号で「無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとき」とされている。「明らかな証拠」とは、たとえば犯罪に使われた凶器から無罪を訴えている被告のものではない指紋が見つかる、というような証拠を指している。条文を文字通り解釈すると、そのような決定的で強力な証拠がないと再審請求は認められないことになる。また「あらたに発見」とは裁判官が初めて目にするという意味で、たとえば検察が以前から持っていたが裁判では提出していなかった証拠もこれに含まれる。これでは「明らかな証拠」という文言に阻まれて、再審は事実上認められなくなる。
白鳥決定
厳しい再審開始要件に風穴を開ける判決が出た。それは1975年5月20日に最高裁が出した「白鳥決定」である。白鳥決定は「明らかな証拠」について、「もし当の証拠が確定判決を下した裁判所の審理中にされていたとするならば、はたしてその確定判決においてなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当の証拠と他の全証拠とを総合的に評価して判断すべき」「その判断にも“疑わしい時は被告人の利益に”という刑事裁判の鉄則が適用される」との解釈を示した。
つまり「新証拠で無罪を証明できなくてよい。有罪判決に疑問が生じれば、新証拠は明白性があると判断してもよい」という考えである。 白鳥決定により再審のハードルが下がった。そして4件の再審公判で、確定した死刑判決が無罪となった。だが、その後、解釈が後退し再審のハードルが再び高くなった。
裁判所ごとの「再審格差」
再審規定が19 条しか存在しないことが、裁判所(官)の裁量を非常に大きくしている。再審請求段階における証拠開示手続き規定が存在しないため、ある再審請求において、第2次請求審では裁判官が証拠開示に向けた訴訟指揮を行わなわなかった。ところが第3次請求審では裁判官の証拠開示勧告により証拠が開示された。同じ事件でありながら裁判官の「当たりはずれ」で開示が遅れるという不公正が生じている。
裁判官は多くの裁判を担当している。「楽して仕事をしたい」というのが人間心理である。法に明記されていない再審請求をあえて行えば仕事が忙しくなる。だったら余計なことはしないで済ませよう、と考える裁判官がいたとしても不思議ではない。
証拠開示
検察が持っている証拠には「有罪方向の証拠」と「無罪方向の証拠」の二つがある。検察は裁判所に有罪方向の証拠のみを提出し、無罪方向の証拠は手元に隠す傾向にある。そして誤った有罪判決が出る。これを覆すためにえん罪被害者の代理人弁護士が新証拠を見つけ出すことは極めて困難である。検察・警察には予算と人員があり、捜査権限がある。弁護士はそれらを持たない。検察と弁護人には圧倒的な証拠収集能力の差がある。
この差を埋めて新証拠を発見するための有力な方法は、検察が密かに持っている「無罪方向の証拠」を提出させることである。検察にとって都合の悪い、「古い」新証拠が再審開始の原動力になる。だが現在の再審法は証拠開示について何も定めていない。そのため裁判所が検察に対して開示勧告をやるか否かは、裁判官の裁量=「さじ加減」に委ねられる。
2016年に改正刑訴法が成立し、その付則9条3項で「政府は、この法律の施行後、速やかに、再審請求審における証拠の開示等について検討を行うものとする」とされたのだが、議論はまったく進んでいない。
検察官による再審妨害
弁護人が大変な労力の末、証拠開示請求により、えん罪被害者の無実につながる新証拠を発見し、再審開始決定がなされた。ところがこの決定に対し、検察官が不服申し立てを行うのが常である。その結果、再審開始までにさらに数年かかることとなる。裁判官が再審開始決定を行うということは、有罪判決に誤りがあることをほぼ確信しているからである。被害者は長期にわたり獄中にとらわれている。一日でも早く再審により無罪判決を出し、自由の身となる必要がある。検察は組織のメンツだけで、再審開始を妨害すべきではない。再審開始決定に対する検察の不服申し立ては、法で禁止すべきである。