公益通報者の保護が肝要

ビラの文面


12月市議会で公益通報について質問が行われた。企業や自治体の不正行為・違法行為を社員等の内部告発により正すことで、国民生活の安定と社会経済の健全な発展につなげる制度である。公益通報者保護法は、通報者が不当な扱いや制裁を受けてはならないことを規定し、内部通報に適切に対応するための体制整備を企業等に義務づけている。兵庫県斎藤知事はパワハラ・おねだり等の通報を「うそ八百」と決めつけ、通報者を懲戒処分したが、これは公益通報者保護法違反である。松原市にはこの事件を他山の石として、同様行為を防止してほしい。


12月市議会で森田議員(日本共産党)が「公益通報について」個人質問を行った。

企業や自治体が不正行為、違法行為やハラスメントによって社会的制裁を受けることが多々起こっている。それにより企業は信用を失墜する、売上額が減少する、技術革新がおろそかになる等々のデメリットを被ることとなる。社員らの内部告発により違法行為等をなくす、あるいは防止できれば、企業や自治体が本来の役割を果たすこととなり、消費者は安心して商品を購入でき、国民は公正な行政サービスを受けることができる。つまり公益につながる。

公益通報が機能するためには、通報者が保護され、不当な扱いや制裁を受けないことが重要である。通報者に対して報復行為が行われるような環境であれば、通報をためらってしまう。公益通報者保護法は通報者を保護し、不当な扱いを受けないようにするために作られた法律である。2020年6月に「公益通報者保護法」が一部改正され、22年6月1日から施行された。法改正により、従業員数300人を超える事業者には、内部通報に適切に対応するための体制整備が義務づけられる。

公益通報者保護法とは

雪印食品の牛肉産地偽装や三菱自動車のリコール隠しなどが内部告発で発覚したことを受けて、公益通報者保護法が2006年に施行された。

公益通報者保護法の骨格となる条文は次の通りである。
(目的) 第1条 公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資すること。
(公益通報の定義) 第2条 労働者・退職者・役員が不正の目的でなく、勤務先における刑事罰・過料の対象となる不正を通報すること。

(保護の内容) 
第3条 解雇は無効
第5条 降格・減給その他の不利益な取扱いは禁止
第7条 損害賠償請求の制限

(事業者の体制整備義務)
第11条 事業者に、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設置、「従事者」の指定、内部規程の策定等)を義務付け
第12条 内部調査等の従事者に対し、通報者を特定させる情報の守秘を義務付け
第16条 体制整備義務違反等の事業者には行政措置(助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合の公表)
第21条 第12条に違反した場合には30万円以下の罰金

告発は適法か?

2024年の兵庫県でのでき事が、この法に照らして適法なのかを次に見て行きたい。

まず事実経過を簡単に記す。2024年3月12日 県議会関係者、兵庫県警、マスコミに1枚の匿名の文書が届いた。そこには公選法違反、公費の不正支出疑惑灯が記載されていた。もう少し詳しく述べると、タイトルは「斎藤元彦兵庫県知事の違法行為等について」となっていて、①五百旗頭真先生ご逝去に至る経緯、②知事選挙に際しての違法行為、③選挙投票依頼行脚 贈答品の山、④政治資金パーティ関係、⑤優勝パレードの陰で、⑥パワーハラスメント、の項目が書かれている。

3月末に処分されたことに対して、4月1日、元西播磨県民局長は「文書は内部告発であり、自分の処遇への不平不満から出たものではない」「知事は告発文書を事実無根だと一方的に決めつけた」「私の行為ではなく、もっと大きな違法行為、信用失墜行為についての事実関係を調査すべきである」「今の県政運営に対する不信感や職員の将来を思っての行動である」と反論する文書を公開した。そして4月4日に元西播磨県民局長は県公益通報委員会に対して、告発文書と同じ内容だと思われる文書を提出して通報した。

公益通報者保護法第2条は「勤務先における刑事罰・過料の対象となる不正を通報すること」と定義している。告発文書に記されている不正行為が事実なのか、それとも根拠のないフェイクなのかがポイントである。

贈答品を受け取ったという”おねだり疑惑”については、コーヒーメーカー、ロードバイク、スポーツウェアを受け取ったことがマスコミ報道や県職員のアンケート調査で明らかになっていて、間違いのない事実である。提供した業者に見返りとして便宜を与えている場合は、収賄罪の成立がありうる、つまり刑事罰の対象である。

知事のパワハラについても報道や職員アンケートで明らかになっていて、直接目撃した、あるいは伝え聞いた職員がかなり存在する。職務上のミスを注意するのではなく、車を降りて20m歩かされたとか、発行した印刷物に致死背の写真が掲載されていないとかの、仕事とは無関係のことが原因である。そのうえ大声で怒鳴る、物を投げつけるなど限度を逸脱した行為で、パワハラを受けた職員は精神的に大きなダメージを受けている。20m歩かされ激怒した県は100条委員会でも確認されている。

政治資金パーティー券を副知事が商工会議所などに購入依頼をしたことは事実である。阪神・オリックス優勝パレードの寄付金不足を補うために、信用金庫への補助金を支出したことは事実である。しかも当初1億円の予算が副知事の働きかけで4億円に増額されている。補助金を寄付としてキックバックさせていることは、背任罪の疑いがある。

以上のように、告発文書の内容には真実相当性があると結論づけられる。すなわち保護されるべき正当な公益通報である。公益通報に詳しい奥山教授(上智大学)は「通報内容に若干の誤りや思い込みが含まれていたとしても、刑法に抵触すると信じるに足る相当の理由があれば、法的保護の対象となる公益通報に該当する可能性がある」とコメントして、元県民局長の通報の正当性を認めている。

処分は適法か?

このように通報は真実相当性があり、元県民局長は保護されるべきである。にもかかわらず斎藤知事らは通報者の探索を行った。これは公益通報者保護法違反である。

そして3月末、県は西播磨県民局長を解任し、3カ月の停職処分とした。これは公益通報者保護法第5条「降格・減給その他の不利益な取扱いは禁止」に反する重大な違法行為である。斎藤知事は記者会見で次のように述べた。「文書には事実無根の内容が多々含まれ、職員の信用失墜、名誉棄損の疑いがある。被害届や法的手続きを進めている。」「業務時間中に嘘八百を含む文書を作って流す行為は絶対に許されない」「組織を立て直す意味でも綱紀粛正が必要だと判断した。」「定年退職を認めず懲戒処分を検討する。総務部付けとする。」

副知事らが元県民局長のパソコンを押収したが、この行為は通報者の探索であり、公益通報者保護法違反である。同時に元県民局長の私物であるUSBメモリーも押収しているが、窃盗罪にあたるのではないか。さらにそこから元県民局長の個人情報を取り出して県職員や県議らに見せて回った。これは個人情報保護法違反である。

この個人情報を入手したN国党の立花孝志は「元県民局長は10人と不倫していたことを公用PCに記録していた。こんな人の通報は信用できない」と知事選のポスター・政見放送・街頭演説で訴えて斎藤を擁護し、その発言が選挙に大きな影響を与えた。選挙後、立花は不倫発言には根拠がないことを認めた。

100条委員会に参考人として出席した公益通報者保護法に詳しい3名(奥山教授、山口弁護士ら)はそろって、県の対応は公益通報者保護法違反状態であるとの見解を述べている。

法の見直し

兵庫県庁で起きているように、公益通報者への保護が不十分な現実が存在する。国連の作業部会は日本政府に対策の強化を勧告している。消費者庁の検討会は、公益通報者保護法の見直しに向けた報告書をまとめ、政府は25年の通常国会で法改正を目指している。改正案は、事業者が通報者への報復や不正を隠す意図で解雇等の懲戒処分をすれば、刑事罰の対象とするものである。また、通報者を探したり、通報を妨害したりすることを禁止行為とする。

だが、見直しは不十分だ。報復としての配置転換は刑事罰の対象とはされていない。通報を目的として資料の収集や持ち出しを窃盗罪等に問わない免責規定は採用されていない。